○壮瞥町廃棄物の処理及び減量に関する条例施行規則

平成15年12月24日

規則第26号

(目的)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び壮瞥町廃棄物の処理及び減量に関する条例(平成15年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例で使用する用語の例による。

(排出禁止物の前処理)

第3条 条例第10条第2項の規則で定める処理は、次のとおりとする。

(1) ガラス破片等収集作業に危険を伴うものについては、作業時に容器が破損し、そのものが飛散しないような容器を使用すること。

(2) 塗料、接着剤等については、乾燥等の措置を講ずること。

(3) スプレー缶については、使い切つて穴を開けないこと。

(4) 著しく悪臭を発する物については、脱臭等の措置を講じること。

(一般廃棄物処理手数料の徴収方法)

第4条 条例第13条第2項の規則で定めるごみ処理手数料の徴収方法は、次に掲げるところによるものとする。

(1) 町が収集運搬する場合は、別表第1に定めるごみ処理券又はごみ処理券付容器(以下「ごみ処理券等」という。)を交付する際に、その交付枚数に応じて、条例で定めるごみ処理手数料を徴収する。

2 町長が、特に必要と認めたときは、前項の規定によらず、町長が別に定める納入通知書により徴収することができる。

(ごみ処理券等の取扱所)

第5条 ごみ処理券等の交付は、町長が指定するごみ処理券等取扱所又は壮瞥町住民福祉課において行うものとする。

(ごみ処理券等の返還)

第6条 既に交付したごみ処理券等については、その返還には応じない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りではない。

(委託料)

第7条 町長は、ごみ処理券等取扱所の指定をした者に対し、ごみ処理券等の交付によつて徴収したごみ処理手数料の額の8%を超えない範囲の委託料を支払うものとする。

2 前項に規定するもののほか、委託料に関する事項は、町長が別に定める。

(減免)

第8条 条例第14条の規定によりごみ処理手数料の減免を受けようとする者は、ごみ処理手数料軽減・免除申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、申請書の提出を省略することができる。

(一般廃棄物処理業等の許可の申請等)

第9条 条例第15条第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業又は一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物収集運搬業等」という。)の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書による許可をしたときは、当該許可をした者に対し、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証(別記様式第3号)を交付しなければならない。

第10条 条例第15条第2項の規定による許可の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可更新申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書による許可の更新をしたときは、新たに、当該許可の更新に係る一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証を、当該許可の更新を受けた者に交付しなければならない。

第11条 条例第17条第1項の事業の範囲の変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業事業範囲変更申請書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書による事業の範囲の変更の許可をしたときは、新たに、当該変更の許可に係る一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証を、当該変更の許可を受けた者に交付しなければならない。

第12条 条例第17条第2項の住所その他環境省令で定める事項の変更を届け出ようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業変更事項届出書(別記様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出書を受理したときは、新たに、当該届出書の内容に基づき変更した一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証を、当該届出書を提出した者に交付しなければならない。

第13条 条例第17条第2項の事業の全部又は一部の廃止を届け出ようとする者は、一般廃棄物収集運搬業・処分業事業廃止届出書(別記様式第7号)に現に交付されている許可証を添えて、町長に提出しなければならない。

(一般廃棄物収集運搬業等の許可証の譲渡及び貸与の禁止並びに再交付の手続)

第14条 第9条から第12条までの規定により交付された許可証は、これを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

2 交付された許可証を紛失し、又は著しく損傷したときは、一般廃棄物収集運搬業・処分業許可証再交付申請書(別記様式第8号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

3 許可証の再交付を受けた者が、後において、紛失した許可証を発見したときは、直ちにこれを町長に返納しなければならない。

(一般廃棄物処理業許可証の返納)

第15条 一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者が、法第7条第2項の規定により、当該許可の効力を失つたときは、直ちに当該許可証を町長に返納しなければならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

2 壮瞥町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成14年規則第23号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行前にこの規則による廃止前の壮瞥町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(以下「廃止前の規則」という。)の規定によつてした手続きその他の行為は、この規則の中にこれに相当する規定があるときは、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 廃止前の規則第4条の規定により交付された一般廃棄物処理業の許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、この規則第9条第2項の規定により交付された一般廃棄物収集運搬業等の許可証とみなす。

5 条例及びこの規則を円滑に施行するために必要な範囲において、この規則の施行日前に交付されたごみ処理券等は、この規則の施行の日に交付されたものとみなす。

(平成17年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年11月1日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

様式(略)

別表第1(第4条関係)

ごみ処理券等の規格

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材質 上質粘着紙

ごみ処理券付容器の規格

(燃やせるごみ用、燃やせないごみ用)

40L袋

20L袋

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10L袋

 

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材質

40L及び20Lの袋は、中圧ポリエチレン製で厚さ0.03ミリメートル以上又はこれと同等以上の強度を持つた可燃性の材質とする。

10Lの袋は、中圧ポリエチレン製で厚さ0.025ミリメートル以上又はこれと同等以上の強度を持つた可燃性の材質とする。

白色(燃やせるごみ用)

黄緑色(燃やせないごみ用)

壮瞥町廃棄物の処理及び減量に関する条例施行規則

平成15年12月24日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)