○壮瞥町廃棄物の処理及び減量に関する条例

平成15年12月18日

条例第21号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に定めるもののほか、町における廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬等の処理をし、及び廃棄物の再生利用に関する啓蒙活動を行い、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であつて、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによつて汚染された物を除く。)をいう。

(2) 産業廃棄物 法第2条第4項に規定する産業廃棄物をいう。

(3) 一般廃棄物 産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 特別管理一般廃棄物 法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物をいう。

(5) 事業系一般廃棄物 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物であつて、特別管理一般廃棄物を含まないものをいう。

(6) 家庭系一般廃棄物 一般家庭の日常生活に伴つて生じた廃棄物をいう。

(町の責務)

第3条 町は、町の区域内における一般廃棄物の減量に関し、町民の自主的な活動の促進を図り、再生資源の回収、一般廃棄物の分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて、廃棄物の発生を抑制し、及び再利用を促進すること等により廃棄物の減量を推進し、並びに一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町は、廃棄物の排出を抑制し、及びその適正な処理を確保するため、これらに関する町民及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、前項に定めるもののほか、廃棄物の減量その他適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により廃棄物の減量その他適正な処理に関し町の施策に協力しなければならない。

(清潔の保持)

第6条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2 占有者は、その占有し、又は管理する土地が空き地である場合には、その空き地にみだりに廃棄物が捨てられることのないように適正な管理を行い、その空き地に廃棄物が捨てられたときは、その廃棄物を自らの責任で処理しなければならない。

3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、道路、河川、湖沼その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めるとともに、当該管理する場所が汚されたときは、自らの責任において廃棄物を適正に処理しなければならない。

5 土木、建築等の工事を行う者は、工事によつて生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理し、当該物が公共の場所に飛散し、又は流出することのないようにしなければならない。

(一般廃棄物処理計画)

第7条 町は、法第6条の規定により、町の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めるものとする。

2 町は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、町の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

(町が収集・運搬する一般廃棄物)

第8条 町は、家庭系一般廃棄物を収集運搬するものとする。

2 町長が特に必要があると認めるときは、町は、事業系一般廃棄物を収集運搬するものとする。

3 町は、家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物を収集運搬する際には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条に規定する一般廃棄物の収集及び運搬の基準を遵守しなければならない。

(基本的事項の遵守)

第9条 土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。

2 町民、事業者及び土地又は建物の占有者は、自ら処分できない家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物については、当該家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物を適正に分別し、町長の定める排出方法を遵守しなければならない。

3 町民、事業者及び土地又は建物の占有者は、一般廃棄物の排出にあたつては、町長の定める排出方法によるもののほか、当該一般廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発散しない方法により行い、常にごみ集積場所(町が家庭系一般廃棄物を収集運搬するために設置する「ごみステーション」を含む。)の清潔の保持に努めなければならない。

4 町長は、町の区域内において事業活動に伴い多量の事業系一般廃棄物を生ずる土地若しくは建物の占有者又は事業者に対し、当該事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬方法その他必要な事項を指示することができる。

(排出禁止物)

第10条 町民、事業者及び土地又は建物の占有者は、町が行う家庭系一般廃棄物又は事業系一般廃棄物の収集に際して、特別管理一般廃棄物及び次の各号に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有毒性のある物

(2) 感染性のある物

(3) 危険性のある物

(4) 引火性のある物

(5) 著しく悪臭を発する物

2 前項各号に掲げる一般廃棄物のうち、規則で定める処理を行つたものについては、前項の規定にかかわらず、一般廃棄物として排出することができる。

(一般廃棄物の自己処理の基準)

第11条 町民、事業者及び土地又は建物の占有者は、自らその一般廃棄物を収集し、運搬し、又は処分を行う場合は、政令第3条及び第4条の2に定める基準に従わなければならない。

(処理状況の把握)

第12条 一般廃棄物の収集運搬又は処分を他人に委託しようとする町民、事業者及び土地又は建物の占有者は、当該一般廃棄物が不適正に処理されることのないように、その処理の状況等の把握に努めなければならない。

(ごみ処理手数料)

第13条 町はその処理を行う一般廃棄物の排出者から、ごみ処理手数料を徴収する。

2 前項のごみ処理手数料の額は、別表のとおりとし、その徴収方法は、規則で定める。

(減免)

第14条 町長は、天災その他特別の事情があると認めたときは、前条のごみ処理手数料を減免することができる。

(一般廃棄物収集運搬業、処分業の許可)

第15条 法第7条第1項又は同条第6項の規定により一般廃棄物の収集運搬を業として行おうとする者又は一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第7条第1項ただし書又は同条第6項ただし書に規定する者については、この限りでない。

2 前項の許可の期間は2年とし、規則で定めるところにより更新を受けなければ、当該期間の経過によつて、その効力を失う。

3 町長は、第1項の許可をする場合において、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

(一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者の責務)

第16条 前条第1項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者等」という。)は、政令第3条及び政令第4条の2に定める基準に従い、一般廃棄物の収集運搬又は処分を行わなければならない。

2 一般廃棄物収集運搬業者等は、一般廃棄物の収集運搬又は処分を他人に委託してはならない。

3 一般廃棄物収集運搬業者等は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集運搬又は処分を業として行わせてはならない。

4 一般廃棄物収集運搬業者等は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について、法第7条第15項の環境省令で定める事項を記載しなければならない。

5 前項の帳簿は、法第7条第16項の環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

(変更の許可等)

第17条 一般廃棄物収集運搬業者等は、その一般廃棄物の収集運搬又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、規則で定めるところにより町長の許可を受けなければならない。ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、次項に規定するところによる。

2 一般廃棄物収集運搬業者等は、その廃棄物の収集運搬又は処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他環境省令で定める事項を変更したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(許可の取消し等)

第18条 町長は、一般廃棄物収集運搬業者等が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命じることができる。

(1) 法若しくはこの条例に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人の違反行為をすることを助けたとき。

(2) その者の事業の用に供する施設又はその者の能力が、法第7条第5項第3号又は第10項第3号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

(3) 法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれかに該当するに至つたとき。

(4) 第16条第3項又は第17条第3項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

(許可申請等に係る手数料)

第19条 第15条第1項の規定により許可を受けようとする者は、当該許可の申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料 1件につき3,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可申請手数料 1件につき3,000円

2 第15条第2項の規定により許可の更新を受けようとする者は、当該許可の更新の申請の際、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可更新申請手数料 1件につき3,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可更新申請手数料 1件につき3,000円

3 一般廃棄物収集運搬業者等で当該許可に係る証明書(以下「許可証」という。)を汚損し、又は亡失したことにより、許可証の再交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料 1件につき1,000円

(2) 一般廃棄物処分業許可証再交付手数料 1件につき1,000円

4 前3項に規定する手数料で既納されているものは、これを還付しない。

(報告の徴収)

第20条 町長は、法第18条の規定によるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、町民、事業者、土地又は建物の占有者その他必要と認める者に対し、廃棄物の処理に関し必要な報告を求め、又は指示をすることができる。

(立入検査)

第21条 町長は、法第19条第1項の規定によるもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、占有者その他必要と認める者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせることができる。

(技術管理者の資格)

第21条の2 法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であつて、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの

(3) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 壮瞥町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和47年条例第5号)は廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行前にこの条例による廃止前の壮瞥町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の規定によつて処理した処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定があるときは、この条例の相当規定によつてした処分、手続その他の行為とみなす。

(平成18年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第13号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表(第13条関係)

種類

取扱区分

金額

ごみ処理手数料

町が収集し、運搬する場合

町が指定する容器を使用する場合

容量10リットル 20円

容量20リットル 40円

容量40リットル 80円

ごみ処理券を使用する場合(指定ごみ袋に入らないごみを排出するとき)

ごみ処理券1枚あたり 160円

壮瞥町廃棄物の処理及び減量に関する条例

平成15年12月18日 条例第21号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成15年12月18日 条例第21号
平成18年6月23日 条例第12号
平成25年3月8日 条例第13号