○壮瞥町生活支援ハウスの運営に関する条例施行規則

平成15年11月17日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町生活支援ハウスの運営に関する条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の配置)

第2条 壮瞥町生活支援ハウスに次の職員を置く。

(1) 管理者

(2) 生活援助員

(3) 夜警員

(4) その他運営に必要な職員

(利用の申請及び変更申請)

第3条 条例第7条の規定による利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ、壮瞥町生活支援ハウス利用申請書(様式第1号)に収入報告書(様式第1号の1)その他の書類を添えて、町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第7条の規定による利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用内容等を変更しようとするときは、壮瞥町生活支援ハウス利用変更申請書(様式第1号)に必要に応じ収入報告書その他の書類を添えて、町長に提出し、許可を受けなければならない。

(利用の決定等)

第4条 町長は、前条第1項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、壮瞥町生活支援ハウス利用決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

2 町長は、前条第2項に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、壮瞥町生活支援ハウス利用変更決定通知書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

3 町長は、条例第10条の規定により利用者の費用負担の階層区分の認定又は改定を行うに際し利用者に対し収入報告書の提出を求め、利用者の費用負担の階層区分の認定又は改定を決定したときは、壮瞥町生活支援ハウス利用料決定・変更通知書(様式第3号)により利用者に通知するものとする。

4 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。

(1) 条例第6条に規定する定員を超えたとき

(2) 常時、医療管理下におかなければならない者

(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(4) 伝染病及び精神疾患を有する者

(5) 前各号に掲げる者の他、町長が不適当と認めた者

(利用の取消し等)

第5条 条例第8条の規定により利用を停止させ、又は利用の許可を取り消す決定をしたときは、壮瞥町生活支援ハウス利用停止・取消通知書(様式第4号)により利用者に通知しなければならない。

2 条例第7条の規定による利用の許可を受けた者が、退去を希望するときは、壮瞥町生活支援ハウス退去届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(誓約書の提出)

第6条 条例第7条の規定による利用の許可を受けた者は、誓約書(様式第6号)及び身元引受書(様式第7号)を、入居日までに町長に提出しなければならない。

(利用料等の減免)

第7条 条例第11条の規定により利用料等の減免を受けようとする者は、壮瞥町生活支援ハウス利用料等減免申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請に基づき利用料等の減免等の要否を決定したときは、壮瞥町生活支援ハウス利用料減免決定通知書(様式第9号)により申請者に通知しなければならない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

様式 略

壮瞥町生活支援ハウスの運営に関する条例施行規則

平成15年11月17日 規則第21号

(平成23年5月2日施行)