○壮瞥町生活支援ハウスの運営に関する条例施行規則
平成15年11月17日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町生活支援ハウスの運営に関する条例(平成15年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の配置)
第2条 壮瞥町生活支援ハウスに次の職員を置く。
(1) 管理者
(2) 生活援助員
(3) 夜警員
(4) その他運営に必要な職員
4 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないことができる。
(1) 条例第6条に規定する定員を超えたとき
(2) 常時、医療管理下におかなければならない者
(3) 他人に迷惑を及ぼすおそれのある者
(4) 伝染病及び精神疾患を有する者
(5) 前各号に掲げる者の他、町長が不適当と認めた者
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
様式 略