○壮瞥町生活支援ハウスの運営に関する条例
平成15年11月17日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、壮瞥町生活支援ハウス運営事業に関する事項を定め、町が高齢者に対して、介護支援機能、居住機能及び交流機能を総合的に提供することにより、高齢者が安心して健康で明るい生活を送れるよう支援し、もつて高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(事業の運営委託)
第2条 町長は、事業の運営の全部又は一部を社会福祉法人長日会(以下「法人」という。)に委託するものとする。
(事業の実施場所)
第3条 この事業の実施は、法人が設置する次の施設において行うものとする。
名称 壮瞥町生活支援ハウス(以下「支援ハウス」という。)
場所 有珠郡壮瞥町字滝之町287番地293、287番地294
(利用対象者)
第4条 生活支援ハウスの利用対象者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本町に住所を有し独立して生活することに不安のある満60歳以上の者であつて、ひとり暮らしの者、夫婦のみの世帯に属する者又は家族により援助を受けることが困難な者
(2) その他町長が必要と認めた者
(事業)
第5条 支援ハウスは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 高齢等のため居宅において生活することに不安のある者に対し、必要に応じ住居を提供すること。
(2) 利用者に対する各種相談、助言を行うとともに緊急時の対応を行うこと。
(3) 利用者が虚弱化等に伴い、通所介護、訪問介護等介護サービス及び保健福祉サービスを必要とする場合は、その必要に応じ、利用手続きの援助等を行うこと。
(4) 自炊が困難な利用者に食事を提供すること。
(5) 利用者と地域住民との交流を図るための各種事業及び交流のための場の提供等を行うこと。
(利用定員)
第6条 支援ハウスの利用定員は、12名とする。
(利用の申請等)
第7条 支援ハウスを利用しようとする者は、町長に申請を行い、あらかじめ許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、支援ハウスの管理運営上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の制限)
第8条 町長は、支援ハウスを利用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、支援ハウスの利用を停止させ、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 他の者に感染するおそれのある疾患を有する者であるとき。
(2) 善良な風俗を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設の備品を毀損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) 前4号のほか、町長が支援ハウスの管理運営上支障があると認めたとき。
(利用権の譲渡の禁止)
第9条 支援ハウスの利用を許可された者は、当該利用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用料等)
第10条 支援ハウスの利用者は、支援ハウスの利用に応じて生ずる次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 支援ハウス居住部門利用料 別表に定める額
(2) 光熱水費 法人が別に定める額
(3) 食事代 法人が別に定める額
2 月の中途で入退居した場合におけるその月の支援ハウス居住部門利用料及び光熱水費は、前項に規定する額を当該利用があつた日数に応じて日割計算した額とする。
3 町長は、毎年度利用者の負担能力について調査を行い、利用料金の階層区分の改定を行うことができるものとする。
(利用料等の納付及び減免)
第11条 支援ハウスの利用者は、支援ハウスの利用のあつた月の費用について、前条の規定により算出された額を当該利用のあつた月の翌月の末日までに規則に定める納入通知書により、納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、支援ハウスの利用に係る費用の徴収を猶予し、軽減し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第12条 支援ハウスの利用者は、その責に帰すべき事由により、建物、附属設備及び附属物品等を毀損し、汚損し、又は滅失したときは、これによつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ぬ事由があると認めたときは、当該賠償すべき額の全部又は一部を免除することができる。
(職員の配置)
第13条 法人は、壮瞥町生活支援ハウス運営事業を適正に遂行するために必要な職員を配置しなければならない。
(職員の責務)
第14条 前条の職員は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期するものとし、正当な理由なく、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
別表(第10条関係)
生活支援ハウス居住部門利用料(月額)
1 生活支援ハウス居住部門利用者負担基準
対象収入による階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 1,200,000円以下 | 0円 |
B | 1,200,001円~1,300,000円 | 4,000円 |
C | 1,300,001円~1,400,000円 | 7,000円 |
D | 1,400,001円~1,500,000円 | 10,000円 |
E | 1,500,001円~1,600,000円 | 13,000円 |
F | 1,600,001円~1,700,000円 | 16,000円 |
G | 1,700,001円~1,800,000円 | 19,000円 |
H | 1,800,001円~1,900,000円 | 22,000円 |
I | 1,900,001円~2,000,000円 | 25,000円 |
J | 2,000,001円~2,100,000円 | 30,000円 |
K | 2,100,001円~2,200,000円 | 35,000円 |
L | 2,200,001円~2,300,000円 | 40,000円 |
M | 2,300,001円~2,400,000円 | 45,000円 |
N | 2,400,001円以上 | 50,000円 |
注1 この表における「対象収入」とは、前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
注2 夫婦で入居する場合の利用料については、それぞれの収入の額を合算した額とする。