○壮瞥町国民健康保険税滞納世帯に係る措置の実施要綱

平成14年3月29日

要綱第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還の措置及び法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の措置を講じ、もつて国民健康保険事業の健全な運営と被保険者間の負担の公平を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるものを除くほか、法、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「政令」という。)及び国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「省令」という。)の例による。

2 次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被保険者証返還の措置 法第9条第3項又は第4項に規定する被保険者証の返還の措置をいう。

(2) 保険給付一時差止の措置 法第63条の2に規定する保険給付の全部又は一部の支払の一時差止の措置をいう。

(3) 法定滞納者 省令第5条の6に規定する期間(法第9条第3項の厚生労働省令で定める期間)以上滞納している世帯主。

(4) 長期滞納者 次のいずれかに該当する者をいう。

 当該年度に賦課された国民健康保険税(以下「保険税」という。)の全額を滞納している(第1号又は第2号の措置の決定日の属する月が10月から3月までの間にあたるときは、決定日の属する年度を基準とし、4月から9月までの間にあるときは、決定日の属する年度の前年度を基準とする。において同じ。)世帯主。

 滞納繰越額があり、かつ、当該年度に賦課された保険税の納期到来分の2分の1以上の額を滞納している世帯主。

(5) 特別の事情 法第9条第3項又は法第63条の2に規定する特別の事情をいう。

(6) 老人保健法の規定による医療等 法第9条第3項に規定する老人保健法の規定による医療等をいう。

(7) 被保険者証 省令第6条各項に規定する被保険者証をいう。

(8) 資格証明書 省令第6条第2項又は第3項に規定する被保険者資格証明書をいう。

(9) 保険給付 療養の給付、入院時食事療養費、特定療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、特例療養費、高額療養費、一部負担金の差額支給、他法との給付調整に係る差額支給、出産育児一時金、葬祭費のうち現金で支給されるものをいう。

(短期被保険者証の交付及び交付措置の解除)

第3条 被保険者証の検認又は更新の際、現に納期限を経過した保険税の滞納が認められた場合は、省令第7条の2第2項の規定により通例定める期日より前の期日を定めた被保険者証(以下「短期証」という。)を交付する。

2 前項の規定により交付する短期証の有効期限は、当該交付の月より6ヶ月以内とする。

3 短期証の交付を受けている世帯主が、納付相談に誠意をもつて応じ、取り決めた保険税の納付計画が履行されていると認められる場合は、当該措置を解除することができる。

(措置の対象者)

第4条 被保険者証返還の措置又は保険給付の一時差止の措置(以下「措置」という。)の対象者(以下「措置対象者」という。)は、法定滞納者及び長期滞納者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 再三の納付相談又は納付指導に応じない者。

(2) 納付相談又は納付指導の結果、所得や資産状況を勘案すると、十分な負担能力があると認められる者。

(3) 納付相談又は納付指導において取り決めた納付方法を誠意をもつて履行しない者。

(4) 滞納処分に際し、意図的に差押財産の名義変更を行い、又は財産を隠匿するなど滞納処分を免れ、又は免れようとした者。

(特別な事情に関する調査及び措置の予告)

第5条 措置対象者に対して、措置を行おうとするときは、当該措置対象者に対し次の各号により保険税の納付を促し予告を行うとともに、特別の事情について届出ができる旨を通知するものとする。

(1) 被保険者証返還の措置は、「国民健康保険税納付相談(被保険者証返還予告)通知書」(別紙1)及び「資格証明書公布について(説明)(別紙1の1)により行うものとする。

(2) 保険給付一時差止の措置は、「国民健康保険税納付相談(保険給付の一時差止予告)通知書」(別紙2)により行うものとする。

(措置の適用除外)

第6条 被保険者証返還の措置は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、措置の適用を行わないものとする。

(1) 特別の事情があると認められるとき。

(2) その世帯に属する被保険者(世帯主を含む。)が、次の各号のいずれかに該当するとき。

 老人保健法の規定による医療等を受けることができる者がいるとき。

 法第116条に規定する修学中の者がいるとき。

 社会福祉施設の入所者がいるとき。

 壮瞥町乳幼児医療費助成に関する条例(平成6年条例第23号)、壮瞥町重度心身障害者及び母子家庭医療費等の助成に関する条例(平成6年条例第24号)又は老人医療費の助成に関する条例(昭和58年条例第4号)による医療費の助成を受けている者がいるとき。

2 保険給付一時差止の措置は、特別の事情があると認められるときは、行わないものとする。

(特別の事情等に関する届出)

第7条 第5条に規定する特別の事情についてできる届出は、次の各号により行うものとする。

(1) 第5条第1号及び第2号の規定のうち、前条第1項第1号の規定による特別の事情によるものは、「特別の事情に関する届出」(別紙3)により行うものとする。

(2) 第5条第1号の規定のうち、公費負担医療等を受けているものは、「老人保健医療・公費負担医療等受診に係る届出」(別紙4)及び別紙4の1により、滞納者に係るものは、「第6条第1項第2号による届出」(別紙5)により行うものとする。

2 前2号に規定する届出書には、必要な書類を添付させるものとする。ただし、届出事由について公簿その他の書類により調査して確認できるときは、これを省略することができる。

(弁明の機会の付与等)

第8条 措置を行おうとするときは、当該措置対象者に対し行政手続法(平成5年法律第88号)の規定により弁明の機会を付与する。

2 弁明の機会を付与するときは、「弁明通知書」(別紙6)および別紙6の1により通知し、弁明は、「弁明書」(別紙7)の提出をもつて行う。ただし、やむを得ない理由があると認められるときは、口頭による弁明ができるものとする。

3 前項ただし書きの口頭による弁明の場合は、聴取する担当職員が「弁明書」に代理記載を行い提出者の確認を得るものとする。

4 措置対象者が代理人を選任するときは、「委任状」(別紙8)その他これに準ずる書面により行うものとする。

(措置の決定)

第9条 措置の決定は、保険税滞納世帯に係る措置審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査を経て行うものとする。ただし、措置の決定に急を要するときは、持ち回りで審査を行うことを妨げない。

2 審査委員会は、副町長、総務課長、企画財政課長、税務会計課長、住民福祉課長、産業振興課長、商工観光課長及び建設課長をもつて構成し、委員長には副町長があたる。

3 審査委員会の審査は、「滞納世帯に係る措置決議書」(別紙9)に基づき行うものとする。

(措置の通知)

第10条 措置の決定をしたときは、次の各号の区分により当該措置の適用者に通知するものとする。

(1) 被保険者証返還の措置 「被保険者証返還命令通知書」(別紙10)

(2) 保険給付一時差止の措置 「保険給付一時差止通知書」(別紙11)

(資格証明書の交付)

第11条 法第9条第3項又は第4項の規定により世帯主が被保険者証を返還したときは、当該世帯に対して「被保険者証資格証明書交付決定通知書」(別紙12)により通知し資格証明書(その世帯に属する被保険者に第6条第1項第2号アからのいずれかに該当する者(以下この条及び第13条において「適用除外者」という。)がいるときは、資格証明書及び適用除外者に係る被保険者証)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、世帯主が被保険者証を返還しない場合は、被保険者証の有効期限が到来した日をもつて被保険者証の返還があつたものとみなし、前項の規定により資格証明書を交付するものとする。

(世帯異動の場合の資格証明書の取扱)

第12条 世帯に異動のあつた場合の資格証明書の取扱は、次に定めるところによる。

(1) 資格証明書交付世帯から世帯分離があつたときは、分離した世帯には被保険者証を交付する。

(2) 資格証明書交付世帯と被保険者証交付世帯が合併した場合、資格証明書交付世帯の世帯主が合併後の世帯主となつたときは、資格証明書を交付する。

第13条 削除

(資格証明書の有効期限)

第14条 資格証明書の有効期限は、必要に応じ別途定める。

(資格証明書の更新)

第15条 資格証明書の更新は、省令第7条の3の規定により行うものとする。

2 更新にあたつては、「国民健康保険税納付相談通知書」(別紙13)により、当該世帯主に対し保険税の納付を促すとともに、第5条の例により所要の届出ができる旨を通知するものとする。

(特別療養費)

第16条 法第54条の3の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、「国民健康保険特別療養費支給申請書」(別紙14)に療養に要した費用を支払つたことを証明する書類を添付して申請するものとする。

(保険給付の一時差止)

第17条 政令第29条の3において準用する政令第1条の4に規定する特別な事情がなく納期限から1年6ヶ月間滞納のある法定滞納者から保険給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるものとする。また、長期滞納者においては、法第63条の2第2項の規定により保険給付の全部又は、一部の支払いを一時差し止めることができる。

2 一時差し止める保険給付の額は、保険税滞納額(以下「滞納額」という。)に比し、著しく高額なものとならないよう配慮し、滞納額の概ね3倍程度を限度とする。

(措置の解除)

第18条 措置の適用者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その措置の適用を解除する。

(1) 滞納額の2分の1以上の額が納付されたとき。

(2) 納付誓約等に基づく納付が、誠意をもつて履行されていると認められるとき。

(3) 特別な事情があると認められるとき。

2 前項の規定により措置の解除を決定したときは、「保険税滞納に係る措置の解除通知書」(別紙15)又は「保険給付一時差止解除通知書」(別紙16)により通知するとともに、被保険者証を交付するものとする。

第19条 前条第1項第3号に該当する場合は、第6条の規定に準ずるものとする。

(一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除)

第20条 法第63条の2第1項及び第2項の規定により保険給付の支払いを一時差し止められている世帯主が、なお、滞納している保険税を納付しない場合においては、法第63条の2第3項の規定により、一時差止に係る保険給付額から滞納している保険税額を控除することができる。

2 控除するにあたつては、法第63条の2第3項の規定により、あらかじめ、「保険給付一時差止額から滞納保険税の控除について」(別紙17)により当該世帯主に通知する。

3 法第63条の2第3項の規定により、一時差止に係る保険給付額から滞納保険税額の控除を決定したときは「保険給付一時差止額から滞納保険税の控除通知書」(別紙18)により当該世帯主に通知する。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成17年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成19年要綱第7号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年要綱第14号)

この要綱は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年要綱第3号)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年要綱第10号)

この要綱は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年要綱第8号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年要綱第17号)

この要綱は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年要綱第3号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年要綱第1号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年要綱第14号)

この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

別紙 略

壮瞥町国民健康保険税滞納世帯に係る措置の実施要綱

平成14年3月29日 要綱第13号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第7類 生/第3章 保険・年金
沿革情報
平成14年3月29日 要綱第13号
平成15年4月1日 要綱第2号
平成17年4月1日 要綱第5号
平成19年3月30日 要綱第7号
平成19年11月1日 要綱第14号
平成20年3月31日 要綱第3号
平成23年9月1日 要綱第10号
平成24年3月30日 要綱第8号
平成24年9月26日 要綱第17号
平成29年4月1日 要綱第3号
平成30年4月1日 要綱第1号
令和元年8月1日 要綱第14号