○壮瞥町介護保険住宅改修拡大措置事業実施要綱
平成14年3月18日
要綱第4号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定される要介護者及び同条第4項に規定される要支援者(以下「要介護者等」という。)が、住み慣れた自宅においてその有する能力に応じて自立した生活が送れるとともに、要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資することを目的として、住宅を改修する者に対しその費用を補助する。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、法第9条の規定による壮瞥町の介護保険被保険者で要介護者等と認定され、現に在宅で介護を受けている者又は3月以内に在宅での介護を予定している者及びその家族とする。ただし、申請時に法第66条の規定による支払方法の変更又は法第67条及び法第68条の規定による支払の一時差止の措置を受けている要介護者等が世帯員にいる場合及び同居を予定する家族にいる場合を除く。
(対象工事)
第3条 この事業の対象となる工事は、法第45条及び法第57条に規定する住宅改修(以下「介護保険住宅改修」という。)及びそれに付帯して必要となる住宅改修で介護給付の対象とならない工事とする。ただし、第1条の目的を達成するために特に町長が必要と認める工事は、この事業の対象とする。
(対象住宅)
第4条 この事業の対象となる住宅は、壮瞥町内にある住宅で、要介護者等が現に居住しているか又は3月以内に同居を予定する家族の居住する住宅とする。
(補助基準)
第5条 この事業の補助基準額は、一住宅につき80万円とする。ただし、当該住宅について以前に補助を受けたことがある場合の補助基準額は、80万円から当該補助対象額の合計額を控除した額とする。
2 介護保険住宅改修と第3条に規定する対象工事(以下「対象工事」という。)を同時に行つた場合の補助対象額は、住宅改修に要した費用から居宅介護住宅改修費又は居宅支援住宅改修費として給付される額の9分の10を控除した額と補助基準額のうち、いずれか少ない方の額とする。
対象工事のみを行つた場合の補助対象額は、住宅改修に要した費用と補助基準額のうち、いずれか少ない方の額とする。
3 補助金の交付額は、補助対象額の2分の1以内とする。ただし、申請時に法第69条の規定による給付額減額の措置を受けている要介護者等が世帯員にいる場合及び同居を予定する家族にいる場合は、18分の7以内とする。
(補助申請)
第6条 補助を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、住宅改修に着手する前に住宅改修の内容及び金額が確認できる書類を提示して、工事の実施時期等について報告することを原則とする。
(1) 領収書
(2) 材料費、工事費等の内訳が確認できる書類
(3) 住宅改修の箇所及び場所が確認できる書類
(4) 介護支援専門員等が作成した住宅改修が必要と認められる理由を記載した書類
(5) 住宅改修前と完成後の状態が確認できる書類
(6) 改修を行つた住宅の所有者が申請者以外の場合、所有者の承諾書
(7) 確認書(受領委任払いを行つた場合)
2 壮瞥町介護保険住宅改修及び福祉用具購入費の受領委任払い実施要領(平成27年要領第2号)に基づき申請者から委任を受けた者への受領委任払いによる交付ができるものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、要介護者等又は要介護者等を主に介護している者や住宅の状況に大きな変化があつた場合及び医師の指示があつた場合等を除き、住宅改修後の住宅に一度も居住することなく死亡又は介護保険施設等に入所したときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
2 町長は、申請者が虚偽の申請をし、又は不正に補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成27年要綱第14号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

