○壮瞥町法令審査委員会規程
平成14年7月1日
規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、条例、規則、規程及び要綱等の制定改廃並びに法令の解釈等(以下「条例の制定等」という。)に関して適正な処理を図り、もつて公正で円滑な行政運営を実現することを目的とする。
2 前項の目的を達するため、条例の制定等について審査を行うための壮瞥町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(1) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、規程及び要綱等をいう。
(2) 審査事案 条例の制定等に関する事案をいう。
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、総務係長のほか、町職員のうちから町長が任命する委員7人以内をもつて組織する。
3 委員(副町長、総務課長及び総務係長を除く。)の任期は、委員として任命された日の属する年度の3月31日までの間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもつて充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、原則として毎月第1金曜日に開催し、委員長が招集する。ただし、第1金曜日が壮瞥町の休日に関する条例(平成元年条例第5号)第1条第1項第2号及び第3号に定める休日にあたる場合には、第1金曜日前直近の勤務日とする。
2 前項に定めるもののほか、必要に応じ委員長は委員会を招集することができる。
(審査事案の起案)
第6条 審査事案は、その審査事案を主管する課(以下「主管課」という。)で起案し、総務課長に提出するものとする。
(1) 委員会での審査に付する審査事案
ア 条例の制定改廃に関する審査事案
イ 規則を新たに制定し、又は全部改正することとした審査事案
ウ 法令の制定改廃により改正が必要となる規則のうち、語句の整理のみを行うことを目的とした審査事案以外の審査事案
エ 法令の解釈について、2つ以上の異なる解釈が生じるものであつて、町民の権利義務に直接影響を及ぼす恐れのある審査事案
オ その他審査に付すことが適当であると思われる審査事案
(2) 委員会への報告とする審査事案 前号に定めるもの以外の審査事案
2 委員会は、前項第1号の審査事案について、調査審議を行うものとする。その際、主管課は審査事案の概要及び詳細について説明を行うものとする。
3 委員会は前項の審査の結果について、審査事案の文書の余白に審査済印(別記第1)を押して主管課に報告しなければならない。
4 委員長は、第1項第2号の審査事案について、委員会への報告を行わなければならない。
5 委員会は、前項の報告を受けたことについて、審査事案の文書の余白に報告済印(別記第2)を押して主管課へ報告しなければならない。
6 第3項又は第5項の報告を受けた主管課は、審査済み又は報告済み審査事案について壮瞥町事務決裁規程(昭和59年規程第1号)による決裁を受けなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委員長への委任)
第9条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第1号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別記第1

別記第2
