○壮瞥町法令審査委員会規程

平成14年7月1日

規程第7号

(目的)

第1条 この規程は、条例、規則、規程及び要綱等の制定改廃並びに法令の解釈等(以下「条例の制定等」という。)に関して適正な処理を図り、もつて公正で円滑な行政運営を実現することを目的とする。

2 前項の目的を達するため、条例の制定等について審査を行うための壮瞥町法令審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法令 法律、法律に基づく命令(告示を含む。)、条例、規則、規程及び要綱等をいう。

(2) 審査事案 条例の制定等に関する事案をいう。

(組織)

第3条 委員会は、副町長、総務課長、総務係長のほか、町職員のうちから町長が任命する委員7人以内をもつて組織する。

2 前項の規定による委員のほか、委員となることを特に希望する町職員がいる場合、その者が、委員となりたい旨の申出を総務課長に行い、総務課長の報告を受けて町長が承認、任命することにより委員となることができる。この場合において、前項で定める委員の定数はその必要に応じた定数とすることができる。

3 委員(副町長、総務課長及び総務係長を除く。)の任期は、委員として任命された日の属する年度の3月31日までの間とする。ただし、再任は妨げない。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は副町長を、副委員長は総務課長をもつて充てる。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、原則として毎月第1金曜日に開催し、委員長が招集する。ただし、第1金曜日が壮瞥町の休日に関する条例(平成元年条例第5号)第1条第1項第2号及び第3号に定める休日にあたる場合には、第1金曜日前直近の勤務日とする。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じ委員長は委員会を招集することができる。

(審査事案の起案)

第6条 審査事案は、その審査事案を主管する課(以下「主管課」という。)で起案し、総務課長に提出するものとする。

(審査の方法)

第7条 総務課長は、前条の規定により提出された審査事案の内容を精査、整理した上で、次の各号により取扱いを決定し、委員長に報告するものとする。

(1) 委員会での審査に付する審査事案

 条例の制定改廃に関する審査事案

 規則を新たに制定し、又は全部改正することとした審査事案

 法令の制定改廃により改正が必要となる規則のうち、語句の整理のみを行うことを目的とした審査事案以外の審査事案

 法令の解釈について、2つ以上の異なる解釈が生じるものであつて、町民の権利義務に直接影響を及ぼす恐れのある審査事案

 その他審査に付すことが適当であると思われる審査事案

(2) 委員会への報告とする審査事案 前号に定めるもの以外の審査事案

2 委員会は、前項第1号の審査事案について、調査審議を行うものとする。その際、主管課は審査事案の概要及び詳細について説明を行うものとする。

3 委員会は前項の審査の結果について、審査事案の文書の余白に審査済印(別記第1)を押して主管課に報告しなければならない。

4 委員長は、第1項第2号の審査事案について、委員会への報告を行わなければならない。

5 委員会は、前項の報告を受けたことについて、審査事案の文書の余白に報告済印(別記第2)を押して主管課へ報告しなければならない。

6 第3項又は第5項の報告を受けた主管課は、審査済み又は報告済み審査事案について壮瞥町事務決裁規程(昭和59年規程第1号)による決裁を受けなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員長への委任)

第9条 この規程に定めるものを除くほか、委員会の運営に必要な事項は、委員長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

別記第1

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別記第2

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壮瞥町法令審査委員会規程

平成14年7月1日 規程第7号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
平成14年7月1日 規程第7号
平成17年4月1日 規程第2号
平成19年3月30日 規程第1号