○壮瞥町事務決裁規程

昭和59年3月29日

規程第1号

(趣旨)

第1条 壮瞥町における事務の決裁については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 町長又は町長から権限の委任を受けた者(以下「受任者」という。)の権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 町長又は受任者の権限に属する事務について常時これらの者に代つて決裁することをいう。

(3) 代決 町長、受任者又は専決することができる者(以下「決裁権者」と総称する。)が不在の場合に、決裁権者が決裁すべき事務を一時その者に代つて決裁することをいう。

(副町長の専決事項)

第3条 副町長は、次に掲げる以外の事項を専決することができる。

(1) 町行政の総合的企画、調整及び運営に関すること。

(2) 事業の計画及び実施方針に関すること。

(3) 議会に提出する議案、報告及び資料に関すること。

(4) 予算の編成に関すること。

(5) 条例、規則及び訓令に関すること。

(6) 許可、認可、取消しその他の行政処分に関すること。

(7) 請願及び陳情に関すること。

(8) 訴訟及び審査請求に関すること。

(9) 表彰に関すること。

(10) 各種委員会、審議会委員等の任免に関すること。

(11) 職員の進退、賞罰、服務、給与に関すること。

(12) 職員の人事に関すること。

(13) 寄附の受納に関すること。

(14) 財産の取得、交換及び処分に関すること。

(15) 公の施設の設置及び廃止に関すること。

(16) 重要又は異例に属する告示、指令、達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(課長の専決事項)

第4条 課長は、課の分掌に係る別表第1に掲げる事項を専決することができる。

(専決の制限)

第5条 前2条に規定する専決事項であつても、重要又は異例に属すると認められる事務については、この規程にかかわらず上司の決裁を受けなければならない。

(代決権者及び代決の順序)

第6条 代決を行うことができる者及び代決の順序は、別表第2に定めるとおりとする。

2 前項の規定により代決した事項は、すみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の禁止)

第7条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては代決することができない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないと認められるもの。

(2) 新たな計画に関するもの。

(3) 支出負担行為及び支出命令(条例、規則等により定例的に決められているものは除く。)

(出先機関における専決及び代決)

第8条 出先機関における専決及び代決については、町長が別に定める。

1 この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

2 壮瞥町事務専決規程(昭和50年規程第1号)は、廃止する。

(昭和62年規程第5号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成5年規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規程第6号)

この規程は、平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規程第2号)

この規程は、平成9年7月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年規程第9号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年11月1日から施行する。

(平成20年規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規程第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規程第4号)

この規程は、平成24年10月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第3号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規程第3号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規程第3号)

この規程は、令和元年8月1日から施行する。

別表第1

各課長の共通的専決事項

1 副申を要しない文書の経由進達

2 軽易な文書の照会及び回答

3 所管に係る物品の管理

4 市外電話の使用許可

5 公簿閲覧

6 官公署の依頼による広告類の掲示

7 各種統計資料の収集

総務課長の専決事項

1 公印職印の管守

2 当直命令

3 会議室の使用許可

4 公用車の運行管理

5 職員の諸願、諸届けの処理(ただし、引続き1ケ月をこえる欠勤及び異例のものを除く。)

6 例規類集の追録発行

7 庁中取締り

8 文書の発送

9 扶養親族の認定

企画財政課長の専決事項

1 町行政の総合企画のための調査

2 広報資料の収集及び公報の発送

住民福祉課長の専決事項

1 戸籍及び住民登録の届出処理

2 戸籍及び住民票謄抄本の交付

3 戸籍に関する諸証明

4 人口動態

5 国民年金に関する諸届出及び報告

6 母子手帳の交付

7 乳幼児等医療費の資格の得喪及び助成額の決定

8 重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の資格の得喪並びに助成額の決定

9 し尿汲取申込受付

10 火葬場の使用許可

産業振興課長の専決事項

1 農林畜産振興助成に関する調査

2 町営牧場の入出牧

3 火入許可

4 主要食糧の需給調整及び販売店の登録

商工観光課長の専決事項

1 度量衡検査の実施

2 商工業振興のための調査

3 観光産業振興のための調査

建設課長の専決事項

1 土木機械の運行管理

2 工事の監督

3 建設行政の調査及び資料の収集

4 給水装置所有者及び使用者の異動関係届出書

別表第2

決裁事項

代決することができる者

第1次

第2次

町長の決裁事項

副町長

総務課長

副町長の決裁事項

総務課長

主管課長

課長の決裁事項

課長補佐または主任技師

 

壮瞥町事務決裁規程

昭和59年3月29日 規程第1号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章 処務・文書
沿革情報
昭和59年3月29日 規程第1号
昭和62年7月31日 規程第5号
平成5年3月31日 規程第3号
平成8年12月30日 規程第6号
平成9年6月27日 規程第2号
平成12年2月21日 規程第2号
平成13年3月29日 規程第2号
平成17年4月1日 規程第2号
平成17年9月30日 規程第9号
平成19年3月30日 規程第3号
平成19年11月1日 規程第7号
平成20年3月31日 規程第4号
平成24年3月30日 規程第2号
平成24年9月26日 規程第4号
平成26年11月17日 規程第2号
平成28年3月4日 規程第2号
平成29年4月1日 規程第3号
平成30年4月1日 規程第3号
令和元年8月1日 規程第3号