○壮瞥町営牧野管理条例施行規則

平成14年5月1日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町営牧野管理条例(昭和46年壮瞥町条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の種類)

第2条 条例第4条の規定による牧野の施設は、次のとおりとする。

名称

施設

内容

立香牧場

草地

改良草地 44.0ha 野草地 13.1ha

飲雑用水

取水1ケ所、給水5ケ所、導水管2,460m

看視舎

1棟54.65m2 木造平屋

隔障物

鉄柱牧柵、有刺鉄線4段張 6,547m

上久保内牧場

草地

改良草地 32.7ha 野草地 21.0ha

飲雑用水

給水4ケ所

看視舎

1棟44.7m2 木造平屋

隔障物

鉄柱牧柵、有刺鉄線4段張 6,459m

(放牧の頭数)

第3条 牧野における1日当りの家畜の種類別放牧認容頭数は、次のとおりとする。ただし、町長は草生の状況等必要に応じ、これを増減することができる。

名称

家畜の種類

1日の認容頭数

立香牧場

乳肉牛

160頭

40頭

上久保内牧場

肉牛

100頭

30頭

(放牧の方法)

第4条 牧野における放牧は、原則として、昼夜放牧とし、放牧計画により各牧区の輸換放牧により行う。

2 前項の放牧計画は、家畜1頭につき1日当りの生草の食込量の基準をおおむね45kgとし各牧区の生草状況を考慮して町長が定める。

3 町長は、立香牧場又は上久保内牧場のいずれかを優先的に開牧させ、放牧頭数を超えた場合又は必要と判断した場合は、残りの牧野を開牧することができる。

(牧野の維持管理)

第5条 牧野における生草生産量は、造成改良草地1ha当り、30トン以上を目標とし、追肥追はんは次の方法とする。

(1) 追肥は融雪後又は放牧終了後1ha当り石灰を1,000kg草地化成肥料600kgを標準として草生状況に応じ散布する。ただし、石灰は3年毎に施すものとする。

(2) 追はんは冬枯れ等で裸地や草地の薄くなつた草地に行うものとし草種及び追はん量は草生の状況によりそのつど町長が定める。

2 条例第12条の規定により管理委託を受けた農業団体は、業務処理責任者及び管理人を定め、牧野の善良なる管理を行うものとする。

3 業務処理責任者及び管理人は、牧野内で生まれた牛を町長及び飼養者に3日以内に報告しなければならない。

4 管理人は、別記第1号様式の写しにより、放牧する牛馬を確認し、入牧後及び下牧後は速やかに町長に連絡しなければならない。

(有毒草等の除去)

第6条 管理人は、有毒草を発見したときは、直ちに刈払い、根掘りをし、又は殺草剤を使用して撲滅するものとする。

2 各牧区において、放牧終了後、必ず不良草及び残食草の掃除刈りを行ない、排糞はレーキ等を使用して散布するものとする。

(虫害及び熊害の防除)

第7条 虫害及び熊の害を防除するため必要な措置を町長が定める。

(伝染病発生時の措置)

第8条 町長は、牧野において、家畜の伝染病が発生したときは、直ちに関係の機関に報告し、その指示に従つて適切な措置をとるものとする。

(附帯施設等の整備)

第9条 牧道、飲雑用水施設、隔障物その他牧野利用に必要な施設の管理については、町長が定める。

(利用の申請)

第10条 牧野を利用しようとする者は、町長が定める日までに、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。ただし、放牧認容頭数に満たない場合にあつては、利用しようとする前日までに申出し、所定の手続きをとらなければならない。

(利用の承認)

第11条 町長は前条の申請書を受理したときは、牧野の家畜認容頭数の範囲内において、次の各号に掲げる要件を満たす家畜を有する者に対して牧野の利用を承認するものとする。ただし、要件を満たす家畜の申請総数が認容頭数を超過したときは第2項に定める選考方法によるものとする。

(1) 家畜が家畜伝染病予防法に規定する検査、注射、薬浴又は投薬を受けていること。

(2) 家畜共済に加入している家畜であること。

(3) 12ケ月以上の雄馬及び生後6ケ月以上の乳牛又は肉牛の雄については去勢していること。ただし、牧区を定め町長の認める種雄畜を放牧する場合はこの限りでない。

(4) 馬にあつては蹄鉄を付けていないもの。

(5) 家畜の健康状態が良好であること。

(6) 牛にあつては家畜個体識別センターが発行する耳標を付けていること。

(7) その他前各号によらないで町長が適当と認めた家畜

2 入牧家畜の選考方法は、次の順位とし同順位の場合は町長が別に定める。

(1) 町及び各種機関の貸付家畜

(2) 家畜の所有者が本町住民で自家の繁殖の用に供する家畜

(3) その他の家畜

3 町長は第1項の規定により牧野の利用を承認したときは、別記第2号様式の承認書を交付するものとする。

4 第1項の規定により牧野の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)同項各号に掲げる要件を欠き、若しくは利用者の所有畜の牛馬でないと判明し、申請書内容と事実が異なつたときは、町長はその利用の承認の全部又は一部を取り消し下牧させることができる。

(採草による牧野利用)

第12条 採草による牧野の利用をしようとする者は、開牧期間において別記第7号様式により採草による牧野の利用の申請を行なうこととし、町長が必要と認めたときは、町長が指示する場所において指定する日までに行わなければならない。

2 町長は前項の申請により採草による牧野の利用を承認したときは、別記第8号様式の承認書を交付するものとする。

(利用の変更)

第13条 前3条の規定は、牧野の利用の変更について準用する。

(使用料)

第14条 条例第8条の規定による牧野の使用料の額は、次のとおりとし、使用料は下牧後、町長の発行する納入通知書に基づき納入するものとする。

使用料の種類

単位

家畜の種類

区分

使用料の額

放牧料

1日1頭

6ケ月齢未満

80

6ケ月齢~18ケ月齢未満

130

18ケ月齢以上

150

12ケ月齢未満

90

12ケ月齢~24ケ月齢未満

140

24ケ月齢以上

170

採草使用料

生草の時価を基準として町長が定める額

※家畜の所有者が本町住民でないときは、使用料は3割増の額とする。

(費用の負担)

第15条 牧野における予防注射及びその他疾病等の治療に要した費用は当該利用者の負担とする。

(事故の措置)

第16条 町長は牧野を利用する家畜に事故が発生したときは、当該事故発生の原因を究明し、事故の発生を防止するための適切な措置を講ずるものとする。

2 事故発生により壮瞥町が損害を賠償するときは、町長の定める基準によるものとする。

3 事故発生に伴う損害賠償等の問題を処理するため利用者は別記第3号様式の念書を提出するものとする。

(帳簿及び書類の備付け)

第17条 町長は次の各号に掲げる書類を備え、これを整理しておくものとする。

(1) 町営牧野管理台帳(別記第4号様式)

(2) 家畜台帳(別記第5号様式)

(3) 牧野管理日報(別記第6号様式)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(使用料の特例)

2 平成14年5月1日から平成16年3月31日までの間に発生する使用料のうち、第14条の表家畜の種類の欄の「牛」の各区分における使用料については、当該区分ごとに定める使用料の額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、家畜の所有者が本町住民でないときは、本項の規定を適用せず、なお従前の例による。

(平成14年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町営牧野管理条例施行規則

平成14年5月1日 規則第17号

(平成14年11月29日施行)