○壮瞥町営牧野管理条例

昭和46年3月20日

条例第6号

(設置)

第1条 壮瞥町における畜産振興の基盤の確立を図り、以つて農業経営の安定に寄与するため壮瞥町営牧野(以下「牧野」という。)を設置する。

(位置及び面積)

第2条 牧野の位置及び面積は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

 

 

m2

立香牧場

有珠郡壮瞥町字立香293番地

259,687

同        306番地

202,943

同        310番地

47,867

同        323番地の2

10,151

同        323番地の3

79

同        324番地

50,618

571,345

上久保内牧場

有珠郡壮瞥町字上久保内344番地の2

2,782

同          351番地

28,116

同          353番地

7,690

同          354番地

90,984

同          355番地の2

40,569

同          358番地の1

21,278

同          358番地の2

24,470

同          362番地の8

17,980

同          365番地の3

2,231

同          366番地

632

同          367番地の1

84,576

同          370番地

76,090

同          373番地

888

同          374番地の1

21,923

同          374番地の3

12,659

同          376番地

15,988

同          377番地

27,316

同          384番地の1

502

同          385番地

8,897

同          386番地

1,255

同          387番地

8,985

同          394番地の1

13,740

同          396番地の2

7,764

同          462番地

396

同          463番地の1

2,795

同          464番地

198

同          465番地

2,775

同          466番地

4,461

同          467番地

1,139

同          468番地

8,388

537,467

(用途区分)

第3条 牧野の用途は、放牧とする。ただし、町長が必要と認めたときは、区画を定めて採草できるものとする。

(施設の種類)

第4条 牧野の施設は、別に定めるものとする。

(放牧の期間方法等)

第5条 牧野における放牧の期間は毎年5月15日から10月31日までとする。ただし、町長は草生の状況により当該期問を伸縮することができる。

2 牧野における1日の家畜の種類別放牧認容頭数は、町長が定める。

3 牧野における用途の区画及び面積、放牧方法、草種及び草生の改良方法並びに有害植物及び障害物の除去、害虫の防除並びに牧野の維持管理方法については、町長が定める。

(牧野の利用)

第6条 牧野は牛、馬、その他規則で定める家畜を飼養する本町住民に利用させるものとする。ただし、本町住民の所有する牛馬の放牧に支障ないときに限り、町長は1ケ年を超えない期間に限り予め頭数を定めて本町住民外の者に利用させることができる。

(利用承認)

第7条 牧野を利用しようとする者は、町長に申請してその承認を受けなければならない。

(使用料)

第8条 町長の承認を受けて牧野を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる額の範囲内において規則で定める額の使用料を納めなければならない。

放牧料(1頭1日につき)

牛 150円 馬 170円

2 家畜の所有者が本町住民でないときは、前項の3割増の額とする。

3 町長は特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

4 使用料金の取決め及び徴収方法は、規則で定める。

(変更の承認等)

第9条 利用者は、牧野の利用に関し次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(1) 馬畜の放牧利用期間

(2) 家畜の放牧頭数

2 利用者はその住所、氏名を変更したときは、速かにその旨を町長に届出しなければならない。

(指示等)

第10条 町長は、放牧した家畜が疾病、その他の理由によつて牧野の管理に支障を来たす恐れがあると認めるときは、当該利用者に対して必要な指示をし、又は牧野の利用の承認の全部若しくは一部を取り消すことができる。

(事故の免責)

第11条 牧野に放牧した家畜が盗難にかかり、若しくは熊の害を受け、又は疾病、その他の事故を生じたときは牧野に瑕疵があつた場合を除くほか、町長はその責を負わないものとする。

(管理の委託)

第12条 町長は、牧野の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、その管理を農業団体に委託することができる。

(違反に対する措置)

第13条 町長は次の各号に該当する者に対しては、その利用の承認を取消し、又は当該違反の事実を知つた日から1年以内の期間牧野の利用を承認しないことができる。

(1) 第7条の承認を受けないで牧野を利用した者

(2) 第9条の規定に違反した者

(3) 正当の理由がないのに第10条の指示に従わない者

2 前項の場合において当該違反により損害が生じたときは、町長は当該違反者に対しその損害を賠償させるものとする。

(規則への委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、知事の認可のあつた日から施行する。

(昭和47年条例第3号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

壮瞥町営牧野管理条例

昭和46年3月20日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第2章
沿革情報
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和47年3月21日 条例第3号
昭和55年3月7日 条例第6号
昭和56年3月13日 条例第1号
昭和59年3月9日 条例第5号
平成15年3月6日 条例第5号