○壮瞥町特定通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規程

平成13年11月29日

規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、文書管理に関する事項のうち、特定通信機器を利用した電子文書(以下「文書」という。)の取扱いについて、壮瞥町役場処務規程(昭和59年規程第2号。以下「処務規程」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「特定通信機器」とは、庁外との電子メール等を取扱う送受信装置をいう。

(対象文書)

第3条 特定通信機器を利用することができる文書は、処務規程第20条により公印の押印を省略できる文書とする。

(課長等の責務)

第4条 各課長(課に相当する組織の長を含む。)は、当該課における文書の管理を統括し、その適正かつ円滑な運営を図らなければならない。

(特定通信機器文書管理者、特定通信機器文書管理者の指名)

第5条 各課に、特定通信機器文書管理者(以下、「文書管理者」という。)を置く。

2 文書管理者は、主管課長が指名する。

(文書管理者の業務)

第6条 文書管理者は、上司の命を受けて、次の各号の業務を処理する。

(1) 文書の管理及び改善に関すること

(2) 文書の取得に関すること

(3) 文書の整理に関すること

(4) 文書の保存及び廃棄に関すること

(5) 文書の処理の促進に関すること

(6) 文書の情報保護(セキュリティ)対策に関すること

(7) その他文書の管理に関し必要なこと

(文書の収受)

第7条 特定通信機器を通じ役場に到達した文書は、各課において収受する。

2 文書管理者は、休日を除き出勤時刻後、退勤時刻前の最低2回、文書の到達を確認し、紙に出力する。

(文書の施行)

第8条 文書には、処務規程第19条に規定する記号及び番号を附すか、あるいは、記号及び番号を附した文書を添付して送信することを原則とする。

2 特定通信機器を利用する文書は、送信することにより文書が施行されたものとする。

(文書の保存年限)

第9条 特定通信機器より文書を紙に出力したものの保存年限については、処務規程第25条によるものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、特定通信機器の利用に係る文書管理に関し必要な事項は、処務規程によるものとする。

この規程は、平成13年12月10日から施行する。

壮瞥町特定通信機器の利用に係る文書管理の特例に関する規程

平成13年11月29日 規程第8号

(平成13年12月10日施行)