○壮瞥町文化財保護条例施行規則
昭和60年4月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町文化財保護条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(文化財審議会委員の任期)
第2条 条例第3条に規定する壮瞥町文化財審議会(以下「審議会」という。)委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ教育委員会(以下「委員会」という。)が招集する。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
3 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
2 所有者等が前項による解除書を受けたときは、すみやかに指定書を委員会に返納しなければならない。
(指定書の再交付申請書)
第8条 所有者等が指定書を紛失し、またはき損したときは、委員会に壮瞥町指定文化財指定再交付申請書(別記第5号様式)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。
2 指定書の再交付をうけたときは、さきにうけた指定書は、その効力を失うものとする。
2 委員会は前項の補助金を交付する場合において管理、または修理等に必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理または修理等について指揮監督する旨の条件を付することができる。
(1) 前条第2項の条件に従わないとき。
(2) 交付をうけた目的以外の使途に補助金を使用したとき。
(文化財台帳)
第13条 委員会は文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。











