○壮瞥町文化財保護条例施行規則

昭和60年4月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町文化財保護条例(昭和49年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文化財審議会委員の任期)

第2条 条例第3条に規定する壮瞥町文化財審議会(以下「審議会」という。)委員の任期は、2年とし、その欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ教育委員会(以下「委員会」という。)が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。

3 議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(指定申請)

第5条 条例第4条第1項の規定により指定をうけようとする者は、壮瞥町文化財指定申請書(別記第1号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により指定に同意した者は、別記第2号様式による同意書を委員会に提出しなければならない。

(指定及び解除)

第6条 委員会が、条例第4条の規定による文化財の指定をしたときは、壮瞥町文化財指定書(別記第3号様式) (以下「指定書」という。)を所有者及び権限に基づく占有者または、保持者(以下「所有者等」という。)に交付するものとする。

第7条 条例第5条の規定により委員会が文化財の指定を解除したときは、壮瞥町指定文化財解除書(別記第4号様式) (以下「解除書」という。)を所有者等に交付するものとする。

2 所有者等が前項による解除書を受けたときは、すみやかに指定書を委員会に返納しなければならない。

(指定書の再交付申請書)

第8条 所有者等が指定書を紛失し、またはき損したときは、委員会に壮瞥町指定文化財指定再交付申請書(別記第5号様式)を提出し、指定書の再交付を求めることができる。

2 指定書の再交付をうけたときは、さきにうけた指定書は、その効力を失うものとする。

(所有者等の変更届)

第9条 条例第8条第1号第3号第4号の規定による届出は、壮瞥町指定文化財の所有者等変更届(別記第6号様式)によるものとする。

2 条例第8条第2号の規定による届出は、壮瞥町指定文化財滅失(き損)(別記第7号様式)によるものとする。

(現状変更届)

第10条 所有者等が条例第9条の規定による現状変更等について許可をうけようとするときは、壮瞥町指定文化財現状変更申請書(別記第8号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は前項の申請をうけたときはすみやかにその申請内容を審査し、許可することに決定したものについては、当該申請者に壮瞥町指定文化財現状変更許可書(別記第9号様式)を交付する。

3 所有者等が条例第7条第2項の規定により、文化財の修理をしようとするときは、壮瞥町指定文化財修理届(別記第10号様式)を委員会に提出し指示を受けなければならない。

(補助金の申請)

第11条 所有者等が条例第10条の規定による補助金を受けようとするときは、壮瞥町指定文化財補助金交付申請書(別記第11号様式)を委員会に提出しなければならない。

2 委員会は前項の補助金を交付する場合において管理、または修理等に必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは当該管理または修理等について指揮監督する旨の条件を付することができる。

(補助金の返還等)

第12条 前条第1項の規定による補助金の交付をうける所有者等が、次の各号の一に該当するときは補助金の全部または一部を交付せず、または当該所有者等に対し、すでに交付した補助金の全部若しくは、一部を返還させることができる。

(1) 前条第2項の条件に従わないとき。

(2) 交付をうけた目的以外の使途に補助金を使用したとき。

(文化財台帳)

第13条 委員会は文化財台帳を備え、文化財の保全活用の状況を明らかにしておくものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町文化財保護条例施行規則

昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号

(昭和60年4月1日施行)