○壮瞥町文化財保護条例
昭和49年3月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和30年条例第83号)に基づき、その指定を受けた文化財以外の文化財で、壮瞥町(以下「町」という。)にとつて重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、文化的遺産の湮滅を防止し、町民の郷土愛に対する認識を深めるとともに、教育文化の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で文化財とは、法第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物並びに文化的景観をいう。
(文化財審議会)
第3条 教育委員会(以下「委員会」という。)への諮問機関として壮瞥町文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会の委員の定数は5名とし、学識経験者の中から委員会がこれを委嘱する。
(指定)
第4条 第2条の文化財のうち重要なものを壮瞥町文化財(以下「町文化財」という。)に指定することができる。
2 前項の規定により指定をするには、委員会はあらかじめ指定しようとする文化財の所有者等の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合は同意を得ないで指定することができる。
3 第1項の規定による指定をするには、委員会はあらかじめその価値について審議会の意見を聞くものとする。
(指定の解除)
第5条 委員会は、町文化財が次に掲げる各号の1に該当するに至つたときは、審議会の意見を聞き、その指定を解除することができる。
(1) 滅失したとき。
(2) 著しくその価値を失つたとき。
(3) 国又は道の指定を受けたとき。
(4) 町の区域外に移つたとき。
(5) その他委員会が必要と認める事由のあるとき。
(保存及び管理)
第7条 委員会は、文化財の所有者等に対し町文化財の保存、又は管理に関し必要な指示、又は勧告することができる。
2 町文化財の所有者等は、前項の指示、又は勧告に従い当該町文化財を保存し、又は管理しなければならない。
3 委員会は、文化財の管理に関し必要があると認めるときは、所有者等の同意を得て施設に管理させることができる。
4 委員会は、指定文化財の保全上必要があると認めた場合において、関係者の同意を得て施設、又は地域を定めて一定の行為を制限し、若しくは禁止することができる。
(届出事項)
第8条 町文化財の所有者等は、次の各号の1に該当するときはすみやかに委員会に届出なければならない。
(1) 町文化財について、権限の移動の生じたとき。
(2) 町文化財を滅失、又はき損したとき。
(3) 町文化財の所在地が変更したとき。
(4) 所有者等の氏名、名称及び住所が変更したとき。
(許可事項)
第9条 町文化財の所有者等は、町文化財に対して次に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
(1) 現状を変更しようとするとき。
(2) 保存の方法を変更しようとするとき。
(3) 町以外の区域に移そうとするとき。
(経費の負担)
第10条 町文化財の保存、管理、修理、又は復旧に要する経費は第7条第3項の場合を除く外所有者等の負担とする。ただし、所有者等がその負担に堪えないとき、その他特別の事情があるとき町はその一部に充当させるため、当該所有者に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(公開)
第11条 委員会は、町文化財の所有者等に対し施設において公開の用に供するため、町文化財の出品、又は展示を勧告することができる。ただし、これに要する費用は全部、又は一部を町の負担とすることができる。
(報告)
第12条 委員会は、必要あるときは町文化財の所有者等に対して町文化財の現状、若しくは修理等の状況につき申告及び報告を求めることができる。
(委員会への委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、委員会規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。