○壮瞥町体育施設設置条例施行規則
昭和45年9月30日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町体育施設設置条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用期間)
第2条 壮瞥町体育施設(以下「施設」という。)の使用期間は、別表のとおりとする。ただし、必要に応じて変更することができる。
2 教育委員会は、使用許可を行う場合において特別の事由があると認めたときは、前項の申請書の提出を省略させ、又は使用許可書の交付を省略させることができる。
(使用者以外の使用禁止)
第4条 使用者は許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸することはできない。
(1) 町又は教育委員会等が主催し又は共催する事業を行うとき。 免除
(2) 官公庁等が行政目的で使用するとき。 免除
(3) 行政と住民が協働で行う事業の目的で使用するとき。 免除
(4) 利用団体の構成員の半数以上が中学生以下である団体が使用するとき。 免除
(5) 町又は教育委員会が後援し、協力、協賛するとき。 5割減額
(6) 登録団体が、本来の団体活動を目的として使用するとき。 5割減額
(7) 登録団体の構成員の半数以上が障害者である団体が使用するとき。 5割減額
(8) 登録団体の構成員の半数以上が65歳以上の高齢者である団体が使用するとき。 5割減額
(9) その他特に教育長が必要と認めたとき。 免除又は5割減額
2 教育委員会は、使用料減免申請があつたときは、その内容を審査のうえ、その可否を決定し、使用料減免承認(不承認)書(別記第3号様式)により申請をした者に交付するものとする。ただし、使用料減免承認を行う場合において特別の事由があると認めたときは、承認書の交付を省略することができる。
(使用料の徴収及び納付方法)
第6条 使用者は、教育委員会が発行する納入通知書により、当該利用にかかる使用料を納付しなければならない。
2 前項の納入通知書の様式は、壮瞥町財務規則(昭和59年規則第8号)に定めるところによる。
(使用料の返還)
第7条 条例第5条の規定により、使用料の全部又は一部を返還することができる場合は、次の各号のとおりとする。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することのできない事由により、使用できなかつたとき。
(2) 教育委員会が、管理運営上支障があると認め、使用許可を取り消したとき。
(許可の取消し及び使用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは使用条件を変更し、又は使用を禁止し、若しくは使用を取り消すことができる。
(1) 公益を害する恐れがあると認めたとき。
(2) 施設の管理に支障があると認めたとき。
(3) この規則又は許可の条件に違反したとき。
(4) その他教育委員会において不適当と認めたとき。
(設備の変更承認)
第9条 使用者が特別の設備をしようとする場合は、あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。
2 前項により特別の設備をしたときは、使用後直ちに原状に復さなければならない。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理について必要な事項は、規程で定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の壮瞥町体育施設設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の壮瞥町体育施設設置条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
施設の名称 | 使用期間 |
壮瞥町総合グランド | 5月1日から10月31日 |
久保内町民プール | 7月から8月末日の間で、教育長が別に定める |


