○壮瞥町体育施設設置条例

昭和45年10月1日

条例第9号

(設置)

第1条 町民の体育の向上に資するため、壮瞥町体育施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称および位置)

第2条 施設の名称および位置は、別表1のとおりとする。

(使用の許可)

第3条 施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 施設を使用しようとする者は、別表2に定める使用料を納入しなければならない。

2 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第5条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合は、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(賠償)

第6条 使用者は備品および器具等を破損、または滅失したときは教育委員会の定める額を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に改正前の壮瞥町体育施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の壮瞥町体育施設設置条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1(第2条関係)

施設の名称

位置

壮瞥町総合グランド

壮瞥町字滝之町234番地6

別表2(第4条関係)

(単位:円)

施設

単位

使用料

備考

壮瞥町総合グランド

1時間ごとに

500

照明設備使用の場合、コート1面ごとに

備考 1時間未満の使用については、1時間の使用と見なすものとする。

壮瞥町体育施設設置条例

昭和45年10月1日 条例第9号

(平成28年12月16日施行)

体系情報
第10類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和45年10月1日 条例第9号
平成19年12月14日 条例第28号
平成28年12月16日 条例第27号