○壮瞥町学校林設置に関する規則

昭和37年3月9日

規則第2号

第1条 この規則は、壮瞥町学校林設置条例(昭和27年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 学校が学校林を造成しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に位置図を添え町長に願い出承認を受けなければならない。

(1) 達成しようとする土地の所在及び地番

(2) 土地所有者名

(3) 達成しようとする面積

(4) 借受期間

第3条 前条により承認された学校との部分林契約は、別記第1号様式による。

第4条 前2条により達成された学校林は、他に転貸してはならない。

第5条 学校が故意に学校林の手入を怠つたとき又は分収の納入を怠つたときは、返還を命ずることがある。

第6条 毎年度提出する造林計画書には、下記の事項を示さなければならない。

(1) 造林地の所在及び地番

(2) 当該年度に造林しようとする面積

(3) 苗木の種類及び本数

(4) 造林着手及び終了予定年月日

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町学校林設置に関する規則

昭和37年3月9日 規則第2号

(昭和37年3月9日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年3月9日 規則第2号