○壮瞥町学校林設置条例

昭和27年3月27日

条例第3号

第1条 愛林思想の涵養を図り、併せて将来の学校営繕に資するため学校林を設置する。

2 学校に於て町有地に学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。

第2条 学校林を設置するときは、当該学校と町との間に部分林契約を締結するものとする。

2 前項の学校とは、学校林管理責任者とする。

3 前項の責任者に変更あるときは、直ちにその旨を町長に届出、契約の義務を継承するものとする。

第3条 学校林の貸地料は、無料とする。

第4条 学校は毎年度の造林計画を1月末日迄に町長に提出するものとする。

第5条 学校林造成に要する苗木代等は、町費を以つて充当し、後日交付された造林補助金は町において支出した費用を控除し残額を当該学校に交付する。

第6条 学校林の管理は、学校毎に行うものとする。但し、間伐その他による伐採をしようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

第7条 学校林の収益金(間伐を含む樹木の売払代金)分収は町3学校7の割合とし総て学校の営繕費及び施設費に充当するものとする。

第8条 学校林が国有地の場合は、国有林野法に基き部分林契約を、道有地又は民有地の場合は上に準じて町長が各所有者と契約し当該学校との契約は本条例による。

2 前項の場合の分収は、前条による。但し、国有地以外の分については変更することがある。

第9条 この条例の施行について必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際現に設置されている昭和25年度以降の学校林については、本条例を適用する。但し、既に支出した費用については、別に協定するものとする。

壮瞥町学校林設置条例

昭和27年3月27日 条例第3号

(昭和27年3月27日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和27年3月27日 条例第3号