○壮瞥町教育委員会事務委任規則
昭和53年4月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会の権限に属する事務の委任について必要な事項を定めるものとする。
(教育長に対する事務委任)
第2条 教育委員会は、その権限に属する事務のうち、法第25条第2項各号及び次の各号に掲げるものを除き、教育長に委任する。
(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本方針を決定すること。
(2) 法第26条に基づく教育に関する事務の管理及び執行状況の点検及び評価に関すること。
(3) 教育委員会規則及び教育委員会の定める規程を制定し、又は改廃すること。
(4) 教育予算その他議会の議決を経るべき事件の議案について意見を述べること。
(5) 教育委員会の所管に属する学校その他教育機関を設置し、又は廃止すること。
(6) 管理職員の任免を行うこと。
(7) 付属機関の委員を任命し、又は解任すること。
(8) 道費負担教職員の懲戒並びに道費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。
(9) 道費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。
(10) 道費負担教職員以外の校長、町民会館長、遊学館長、青少年会館長の任命を行うこと。
(11) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又は変更すること。
(12) 町文化財を指定し、又は解除すること。
(13) 1件の予定価格100万円以上の教育財産の取得を町長に申し出ること。
(14) 1件の予定価格100万円以上の工事の計画を策定すること。
(15) 前各号に掲げるもののほか、法令又は条例において教育委員会規則で定めることとされていること。
3 教育長は、前項の規定により専決したときは、その旨を直近の教育委員会の会議において報告しなければならない。
(事務の管理及び執行の状況の報告)
第3条 教育長は、法第25条第3項の規定に基づき、委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。
(委任事務の処理の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育委員会の決定を求めることができる。
(壮瞥町教育委員会に対する事務委任規則に基づく事務の処理)
第5条 壮瞥町教育委員会に対する事務委任規則(昭和56年壮瞥町規則第3号)により、教育委員会に委任された事務の処理については、これを教育長に委任する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 壮瞥村教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和56年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年教委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日より施行する。
附則(平成5年教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年教委規則第5号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第1号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育長の任期中にあつては、この規則による改正後の壮瞥町教育委員会事務委任規則第1条、第2条第1項及び第3条の規定は適用せず、この規則よる改正前の壮瞥町教育委員会事務委任規則第1条、第2条第1項及び第3条の規定は、なおその効力を有する。