○壮瞥町教育委員会に対する事務委任規則
昭和56年7月1日
規則第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長は、次の各号に掲げる権限を、壮瞥町教育委員会(以下「委員会」という。)に委任する。
(1) 委員会の所掌に係る事項について収入の調定及び通知すること。
(2) 委員会に配当された予算に基づき支出負担行為、及び支出決定をすること。ただし、1件の金額が100万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。