○壮瞥町水洗便所改造等補助金条例施行規則
平成4年7月1日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町水洗便所改造等補助金条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象となる家屋の限度)
第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。
(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋。
(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし居住の用に供する家屋は除く。
(1) 供用開始の日から1年以内に改造等工事を行つた場合
水洗便所1件と排水設備 60,000円
水洗便所2件と排水設備 80,000円
(2) 供用開始の日から1年を超え2年以内に改造等工事を行つた場合
水洗便所1件と排水設備 40,000円
水洗便所2件と排水設備 50,000円
(3) 供用開始の日から2年を超え3年以内に改造等工事を行つた場合
水洗便所1件と排水設備 20,000円
水洗便所2件と排水設備 30,000円
(4) 条例第2条第3号の規定による補助金の額は、1件につき30,000円とする。
2 前項の1件とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。
3 補助は1戸につき2件までとする。ただし、集合住宅については、1世帯を1戸とみなす。
(工事の完成届等)
第6条 条例第6条の規定による工事の期間は、60日以内とする。
2 条例第6条の規定による届出は、壮瞥町集落排水施設管理条例(平成4年条例第16号)第8条第1項の規定による届出をもつてこの届出とみなす。
(賠償の責任)
第8条 条例第8条の規定により補助決定の取り消しを行つた場合において、補助決定者に損害を及ぼすことがあつても、町長はその賠償の責を負わない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。


