○壮瞥町水洗便所改造等補助金条例施行規則

平成4年7月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町水洗便所改造等補助金条例(平成4年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(補助対象となる家屋の限度)

第2条 条例第2条に規定する家屋には、次の家屋は含まれないものとする。

(1) 国及び地方公共団体が所有する家屋。

(2) 法人及び団体が所有する家屋。ただし居住の用に供する家屋は除く。

(補助金の額)

第3条 条例第3条に規定する補助金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 供用開始の日から1年以内に改造等工事を行つた場合

水洗便所1件と排水設備 60,000円

水洗便所2件と排水設備 80,000円

(2) 供用開始の日から1年を超え2年以内に改造等工事を行つた場合

水洗便所1件と排水設備 40,000円

水洗便所2件と排水設備 50,000円

(3) 供用開始の日から2年を超え3年以内に改造等工事を行つた場合

水洗便所1件と排水設備 20,000円

水洗便所2件と排水設備 30,000円

(4) 条例第2条第3号の規定による補助金の額は、1件につき30,000円とする。

2 前項の1件とは、大便器1個と小便器1個又は大小兼用便器1個をいい、排水設備を含むものとする。

3 補助は1戸につき2件までとする。ただし、集合住宅については、1世帯を1戸とみなす。

(補助金の申請)

第4条 条例第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、水洗便所改造等補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の決定通知)

第5条 条例第5条の規定により、補助の可否及び補助金額を決定したときは、水洗便所改造等補助金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完成届等)

第6条 条例第6条の規定による工事の期間は、60日以内とする。

2 条例第6条の規定による届出は、壮瞥町集落排水施設管理条例(平成4年条例第16号)第8条第1項の規定による届出をもつてこの届出とみなす。

(補助の取消)

第7条 条例第8条の規定により、補助決定の取り消しをするときは、水洗便所改造等補助決定取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(賠償の責任)

第8条 条例第8条の規定により補助決定の取り消しを行つた場合において、補助決定者に損害を及ぼすことがあつても、町長はその賠償の責を負わない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町水洗便所改造等補助金条例施行規則

平成4年7月1日 規則第9号

(平成4年7月1日施行)