○壮瞥町水洗便所改造等補助金条例

平成4年7月1日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、既設の便所を水洗便所に改造し及び排水設備を設置した者に対し、補助金を交付することにより、水洗化等の普及促進を図ることを目的とする。

(補助対象)

第2条 補助金を受けることができる者は、壮瞥町公営企業の設置等に関する条例(令和5年条例第15号)第3条第3項に規定する排水処理区域内(以下「区域内」という。)にある家屋の所有者若しくはその所有者の同意を得た使用者で、次の各号に該当する者とする。

(1) 町税を滞納していないこと。

(2) 自己資金で、既設の便所を水洗便所に改造し及び排水設備を設置するための工事(以下「工事」という。)を供用開始の日から3年以内に施工すること。

(3) 区域内において、既にし尿浄化槽を設置している場合は、供用開始の日から1年以内に、自己資金によりし尿浄化槽を含め排水設備を新設又は改造すること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、町長が別に定める。

(補助金の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が定める手続きにより、補助金の申請をしなければならない。

(補助金の決定通知)

第5条 町長は、前条の申請があつたときは、補助の可否及び補助金額を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。

(工事の完成届等)

第6条 前条の規定により補助の決定通知を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助の決定を受けてから別に定める期間内に工事を完成させ、その旨を町長に届け出て検査を受けなければならない。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、前条の規定による検査に合格した後に交付するものとする。

(補助の取消)

第8条 町長は、補助決定者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助の決定を取り消すことができる。

(1) 補助の決定を受けてから正当な理由がなく、定められた期間内に工事が完成しないとき。

(2) 虚偽の申請、その他不正な方法により補助の決定を受けたとき。

(3) 工事を行おうとする家屋が災害により滅失したとき。

(4) 補助決定者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

壮瞥町水洗便所改造等補助金条例

平成4年7月1日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年7月1日 条例第18号
令和5年12月13日 条例第15号