○壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則
平成4年7月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例(平成4年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 集落排水事業 次に掲げる家屋以外の家屋
ア 国、地方公共団体又は独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の独立行政法人及び同条第2項の特定独立行政法人並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項の地方独立行政法人及び同条第2項の特定地方独立行政法人をいう。)が所有する家屋
イ 法人又は団体が所有する家屋。ただし、居住の用に供する家屋は除く。
(2) 管理型浄化槽事業 壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例(平成16年条例第19号。以下「浄化槽条例」という。)第2条第1項第2号の住宅等施設に該当する家屋
(1) 町内に居住していること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められるもの
(1) 集落排水事業 工事(大便器1個及び小便器1個又は大小兼用便器1個の改造に係る工事並びに排水設備に係る工事をいう。)1件につき50万円とする。ただし、排水設備のみの工事1件にあつては、20万円とする。
(2) 管理型浄化槽事業 管理型浄化槽設置1件につき58万円とし、その内訳は、次に掲げる貸付金の区分に応じ、当該掲げるところに定める額を当該区分の限度額とする。
ア 浄化槽条例第9条第1項の分担金に係る貸付金 13万円
イ 既設の便所を水洗便所に改造する工事(大便器1個及び小便器1個又は大小兼用便器1個の改造に係る工事をいう。)に係る貸付金 30万円
ウ 屋外排水設備その他管理型浄化槽設置に必要な工事(町が管理型浄化槽の設置に要する経費を負担する工事を除く。)に係る貸付金 15万円
2 貸付金は、前項に定める限度額の範囲内で、施工及び設置等に必要な額についてのみ貸し付けるものとする。
3 貸付金は、1戸につき2件までとする。ただし、集合住宅については、1世帯を1戸とみなす。
(工事の完成届等)
第7条 条例第6条の規定による工事の期間は、60日以内とする。
2 条例第6条の規定による届出は、壮瞥町集落排水施設管理条例(平成4年条例第16号)第8条第1項の規定による届出又は浄化槽条例第11条の規定による使用開始の届出をもつて、この届出とみなす。
(貸付金の交付通知)
第9条 貸付金の交付通知は、水洗便所改造等資金交付通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。
(貸付金の償還)
第10条 条例第10条に規定する償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して60ケ月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については24ケ月以内とする。
(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。
(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。
(3) 前2号のほか、申請書の記載事項に異動があつたとき。
(事務の一部委託)
第15条 条例第13条の規定により金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。












