○壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

平成4年7月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例(平成4年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸付対象となる家屋)

第2条 条例の規定により既設の便所を水洗便所に改造し、及び排水設備を設置し、若しくは管理型浄化槽を設置するために必要な工事を行うために町が貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の対象となる家屋は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める家屋とする。

(1) 集落排水事業 次に掲げる家屋以外の家屋

 国、地方公共団体又は独立行政法人等(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項の独立行政法人及び同条第2項の特定独立行政法人並びに地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項の地方独立行政法人及び同条第2項の特定地方独立行政法人をいう。)が所有する家屋

 法人又は団体が所有する家屋。ただし、居住の用に供する家屋は除く。

(連帯保証人の要件)

第3条 条例第2条第4号に規定する連帯保証人は1人とし、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に居住していること。

(2) 町税を滞納していないこと。

(3) 独立の生計を営む者で、貸付金の償還能力があると認められるもの

2 前項の連帯保証人について、前項第1号の要件を備えている者がいない場合にあつては、町長が特に認めるときに限り、町外に居住している者であつても、その者が前項第2号及び第3号の要件を備えているときは、前項の連帯保証人とすることができる。

(貸付金の限度額等)

第4条 条例第3条の規定による規則で定める貸付金の限度額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額を限度額とする。

(1) 集落排水事業 工事(大便器1個及び小便器1個又は大小兼用便器1個の改造に係る工事並びに排水設備に係る工事をいう。)1件につき50万円とする。ただし、排水設備のみの工事1件にあつては、20万円とする。

(2) 管理型浄化槽事業 管理型浄化槽設置1件につき58万円とし、その内訳は、次に掲げる貸付金の区分に応じ、当該掲げるところに定める額を当該区分の限度額とする。

 浄化槽条例第9条第1項の分担金に係る貸付金 13万円

 既設の便所を水洗便所に改造する工事(大便器1個及び小便器1個又は大小兼用便器1個の改造に係る工事をいう。)に係る貸付金 30万円

 屋外排水設備その他管理型浄化槽設置に必要な工事(町が管理型浄化槽の設置に要する経費を負担する工事を除く。)に係る貸付金 15万円

2 貸付金は、前項に定める限度額の範囲内で、施工及び設置等に必要な額についてのみ貸し付けるものとする。

3 貸付金は、1戸につき2件までとする。ただし、集合住宅については、1世帯を1戸とみなす。

(貸付の申請)

第5条 条例第4条の規定により、資金の貸付けを受けようとする者は、水洗便所改造等資金借入申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、直ちに当該申請の内容を精査し、又は条例第13条の規定により金融機関に貸付金の貸付を委託している場合にあつては、当該金融機関に当該申請の内容についての審査を、水洗便所改造等資金貸付審査依頼書(別記第1号様式の2)により依頼しなければならない。

3 前項の規定により審査を依頼された金融機関は、直ちに審査を行い、当該審査の結果を、水洗便所改造等資金貸付審査結果報告書(別記第1号様式の3)により、町長に報告しなければならない。

(貸付の決定通知)

第6条 条例第5条の規定により、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、水洗便所改造等資金貸付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(工事の完成届等)

第7条 条例第6条の規定による工事の期間は、60日以内とする。

2 条例第6条の規定による届出は、壮瞥町集落排水施設管理条例(平成4年条例第16号)第8条第1項の規定による届出又は浄化槽条例第11条の規定による使用開始の届出をもつて、この届出とみなす。

(貸付決定の取消)

第8条 条例第7条の規定により、貸付決定の取り消しをするときは、水洗便所改造等資金貸付取消通知書(別記第3号様式)により通知するものとする。

(貸付金の交付通知)

第9条 貸付金の交付通知は、水洗便所改造等資金交付通知書(別記第4号様式)により通知するものとする。

(貸付金の償還)

第10条 条例第10条に規定する償還方法は、資金を貸付けした月の翌月から起算して60ケ月以内の元金均等の方法による月賦償還とする。ただし、排水設備のみの資金については24ケ月以内とする。

(一時償還)

第11条 条例第11条の規定により、貸付金を一時償還させるときは、水洗便所改造等資金一時償還通知書(別記第5号様式)により通知するものとする。

(償還方法の特例)

第12条 条例第12条の規定により、借受者が償還方法を変更しようとするときは、水洗便所改造等資金償還方法変更申請書(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、速やかに事情を調査のうえ、承認の可否を決定し、その結果を水洗便所改造等資金償還条件変更決定通知書(別記第7号様式)により通知するものとする。

(申請事項の変更)

第13条 借受者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、水洗便所改造等資金借入申請事項変更届(別記第8号様式)を町長に提出しなければならない。

(1) 借受者が家屋の所有者又は使用者でなくなつたとき。

(2) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(3) 前2号のほか、申請書の記載事項に異動があつたとき。

(賠償の責任)

第14条 条例第7条の規定により貸付決定の取り消しを行つた場合、又は条例第11条の規定により一時償還させた場合において、貸付決定者又は借受者に損害を及ぼすことがあつても、町長はその賠償の責を負わない。

(事務の一部委託)

第15条 条例第13条の規定により金融機関に委託する場合における事務取扱方法等については、別に締結する委託契約の定めるところによる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第3号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年規則第12号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

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壮瞥町水洗便所改造等資金貸付条例施行規則

平成4年7月1日 規則第8号

(令和元年8月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済・建設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年7月1日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第13号
平成30年4月1日 規則第3号
令和元年8月1日 規則第12号