○壮瞥町排水設備工事業者の指定に関する規則
平成4年7月1日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町集落排水施設管理条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)第7条第2項の規定により町長が指定する排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(指定業者の資格要件)
第2条 指定業者は、町内に事務所又は事業所を有し、次の各号に掲げる要件を備えている者でなければならない。
(1) 第15条第1項に規定する排水設備工事責任者(以下「責任技術者」という。)を有していること。
(2) 第15条第2項に規定する排水設備技能者(以下「技能者」という。)を有していること。
(3) 排水設備工事に必要とする機械及び器具を備えていること。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による管工事業の許可を受けていることを証する書類
(2) 前年度の工事経歴書
(3) 前年度の納税証明書
(4) 雇用者名簿(別記第2号様式)
(5) 排水設備工事用機械及び器具の保有調書
(6) その他町長が必要と認める書類
(1) 責任技術者証票の写し
(2) 技能者の履歴書及び雇用証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項の指定期間は2年とする。ただし、町長が認めたときは、その期間を短縮することができる。
(標示板及び指定証)
第6条 指定業者は、標示板(別記第5号様式)及び指定証を当該事務所又は事業所の見やすい所に掲示しなければならない。
2 前項の工事の施工は、指定業者自らが施工し、第三者に工事の請負をさせてはならない。
(工事の検査)
第9条 工事が完成したときは、条例第8条に定める期間内に責任技術者立会のうえ、検査を受けなければならない。
2 検査の結果、工事が不良と認められた場合は、町長の指定する期日までに改修しなければならない。
3 前項の期限までに改修しないときは、町長がこれを行いその費用は指定業者の負担とする。
(工事の保証)
第10条 指定業者は、検査に合格した工事で引渡し後1年以内に生じた故障又は破損については、町長の定める期間内に指定業者の負担において、これを補修しなければならない。ただし、天災その他不可抗力又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認めたときは、この限りでない。
(損害の賠償)
第11条 指定業者は、工事施工の際当該設置者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責を負わなければならない。
(資料の提出)
第12条 指定業者は、町長が工事に係る必要な資料の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
(指定の取消等)
第13条 町長は、指定業者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該業者の指定を取り消し又は期間を定めて停止することができる。
(1) 第2条に規定する要件を欠くに至つたとき。
(2) 工事用材料の使用に不正があつたとき。
(3) 不良又は不正な工事を行つたとき。
(4) 工事検査員の指示に従わないとき。
(6) その他町長が指定業者として不適当と認めたとき。
2 前項の処分により生じた損害については、町長は、その責を負わない。
(指定証の返納)
第14条 指定業者は、廃業し又は指定期間が満了し、若しくは指定を取り消されたときは、直ちに標示板を取り外し、指定証を返納しなければならない。
(責任技術者等の資格要件)
第15条 責任技術者は、次の各号の一に該当する者でなければならない。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除き旧大学による大学を含む。)の土木工学科又はこれに相当する課程を卒業したのち、1年以上給排水設備工事に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による短期大学(旧専門学校令による専門学校を含む。)又は高等専門学校の土木科又はこれに相当する課程を卒業したのち、2年以上給排水設備工事に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による高等学校(旧中等学校令による中等学校を含む。)の土木科又はこれに相当する課程を卒業したのち、3年以上給排水設備工事に従事した経験を有する者
(4) 公共団体において引続き2年以上上水道又は下水道工事の実務に従事した経験を有する者
(5) 引続き7年以上給排水設備工事に従事した経験を有する者
(6) 建設業法の規定に基づく管工事施工管理技士の資格を有する者
(7) 前各号に規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者
2 技能者は、3年以上上水道又は下水道の工事の実務に従事した経験を有する者でなければならない。
(1) 履歴書
(2) 資格証明書
(3) 指定業者雇用証明書
(4) 前3ケ月以内の写真2枚
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の登録期間は2年とする。
(1) 証票
(2) 指定業者雇用証明書
(3) 前3ケ月以内の写真2枚
(証票の記載事項の変更届)
第19条 責任技術者は、証票の記載事項に変更が生じたときは、直ちに排水設備工事責任者証記載事項変更届(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。
(責任技術者等の職務)
第20条 責任技術者は、次の各号に掲げる職務を担当するものとする。
(1) 工事の設計、施工及び監督に関する一切の事項
(2) その他工事の技術に関する一切の事項
2 責任技術者は、工事現場に常駐し、工事の施工に支障のないように監督しなければならない。
3 技能者は、工事の施工に関する職務を担当し、責任技術者の監督及び技術上の指示に従わなければならない。
(証票の携帯義務)
第21条 責任技術者は、工事を行う場合常に証票を携帯し、関係者から掲示を求められたときは、これを拒否してはならない。
(兼職の禁止)
第22条 責任技術者及び技能者は、他の指定業者の責任技術者及び技能者を兼ねることができない。
(登録の取消等)
第23条 町長は、責任技術者が次の各号の一に該当すると認めたときは、当該責任技術者の登録を取り消し又は期間を定めて停止することができる。
(1) 禁治産者又は準禁治産者の宣告を受けたとき。
(2) 身体の故障等により、工事に従事することが困難と認められたとき。
(3) その他町長において取り消すべき事由があると認めたとき。
2 前項の処分により生じた損害については、町長は、その責を負わない。
(証票の返納)
第24条 責任技術者は、登録期間が満了し又は登録を取り消されたときは、直ちに証票を返納しなければならない。
(町に対する協力)
第25条 指定業者は、災害その他緊急を要する事故の発生により町長の要請があるときは、これに応じなければならない。
(委任)
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。









