○壮瞥町集落排水施設管理条例

平成4年7月1日

条例第16号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 集落排水施設の管理及び使用については、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿及び雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 集落排水施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、その他の排水施設(農業用用排水施設を除く。)、これに接続して汚水を処理するために設けられる処理施設又はこれらの施設を補完するために設けられるポンプ施設その他の施設の総体をいう。

(3) 排水区域 集落排水施設により汚水を排除することができる地域で、第4条の規定により公告された区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を集落排水施設に流入させるために使用者が設けた排水管渠、その他の附帯設備をいう。

(5) 使用者 排水設備を設けて集落排水施設を常時使用する者をいう。

第2章 管理

(維持管理)

第3条 集落排水施設の維持管理は、使用者の協力を得て、町長が行う。ただし、保守点検、清掃等については、資格のある業者に委託することができる。

2 排水設備の維持管理については、使用者が行う。

(供用開始の公告等)

第4条 町長は、集落排水施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ、供用を開始すべき年月日、汚水を排除すべき区域その他必要な事項を公告し、かつ、これを表示した図面を役場において、一般の縦覧に供しなければならない。公告した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置)

第5条 排水区域内に含まれている建築物の所有者は、できるだけ速やかに排水設備を設置するよう努めなければならない。

2 排水区域内において建築物を新築する者は、町長の許可を得て、排水設備を設置することができる。

3 前2項の排水設備は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(排水設備の確認申請)

第6条 排水設備の新設、増設、改造(以下「新設等」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、排水設備計画確認申請書を町長に提出し、確認を受けなければならない。

2 前項の規定により、町長の確認を受けた後において、排水設備計画確認申請書に記載した事項を変更しようとする者は、あらかじめ、当該変更について書面により届け出て、町長の確認を受けなければならない。

(排水設備の工事施工)

第7条 排水設備の新設等の工事は、町長の確認を受けた後でなければ着手することができない。

2 排水設備の新設等を行おうとする者は、町長が排水設備の工事に関し技能を有するものとして指定した業者に、当該工事を行わせなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第8条 排水設備の新設等を行つた者は、工事完成後、5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査をした場合において、当該工事が確認書に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

(水洗便所への改造)

第9条 排水設備を設置した建築物の所有者で、汲み取り便所を使用している者は、水洗便所への改造をできるだけ速やかに行うよう努めなければならない。

第3章 集落排水施設の使用

(使用開始)

第10条 排水設備の検査済証の交付を受けた後でなければ、集落排水施設を使用することができない。

2 使用者は、集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(使用の周知)

第11条 町長は、集落排水施設の機能を正常に維持するため、使用の手引きを定め、使用者に周知徹底させなければならない。

2 使用者は、し尿を集落排水施設に排除するときは、水洗便所によって、これをしなければならない。

(使用料の徴収)

第12条 町長は、集落排水施設の使用について、納入通知書により使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料の徴収方法は、壮瞥町簡易水道事業給水条例(昭和53年条例第4号。以下「簡水条例」という。)第26条の規定を準用する。この場合において同条中「料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(使用料の算定方法)

第13条 使用料の額は、毎月使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に規定する基本料金と超過料金の合計額と当該金額に消費税法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

2 月の中途において、集落排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止している使用を再開したときの使用料の額は、簡水条例第23条の規定を準用する。

3 前1項の汚水の量は、次の各号に定める使用水量とする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用者の水道水以外の水の使用の態様を勘案して、町長が認定した使用水量とする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料を減免することができる。

第4章 雑則

(資金の助成)

第15条 町長は、排水設備を設置しようとする者及び汲み取り便所を水洗便所に改造しようとする者に対し、必要な資金の融資に努めるものとする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際、この条例による改正前の壮瞥町集落排水施設管理条例の規定により既に使用の承認を受けている使用者の使用料については、なお従前の例による。

(平成11年条例第13号)

この条例は、平成11年7月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の壮瞥町簡易水道事業給水条例、壮瞥町集落排水施設管理条例及び壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成31年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の壮瞥町簡易水道事業給水条例、壮瞥町集落排水施設管理条例及び壮瞥町管理型浄化槽の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

別表

使用料

種別

基本料金(1月につき)

超過料金

汚水量

料金(円)

汚水量

料金(円)

一般用

10立方メートルまで

1,600

1立方メートル増すごと

160

大口用(公共施設を除く)

100立方メートルまで

16,000

1立方メートル増すごと

91

壮瞥町集落排水施設管理条例

平成4年7月1日 条例第16号

(平成31年4月1日施行)