○壮瞥町集落排水施設管理条例施行規則
平成4年7月1日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町集落排水施設管理条例(平成4年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 排水設備の基準による設計図書
(2) 承諾書(排水設備を他人の土地に設置する場合又は排水設備を他人の排水設備に接続する場合若しくは排水設備の工事に利害関係が発生する場合に限る。)
(3) 前各号のほか、工事に係る必要な資料で、町長が提出を求めた図書
(工事着手)
第4条 前条第3項の規定により確認を受けた者は、確認を受けた日から7日以内に工事に着手しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(排水設備の指定業者)
第5条 条例第7条第2項に規定する指定業者に関する事項については、町長が別に定める。
2 町長は、当該工事が確認書に適合していると認めたときは、排水設備工事検査済証(別記第5号様式)を交付する。
(使用料の算定方法)
第8条 条例第13条第3項第2号に規定する使用水量は、使用者世帯1人当り4立方メートルとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
排水設備の基準
構造基準
1.排水管
(1) 管種:硬質塩化ビニール管(JISK6741・JSWK―1の規格品とし附属品については、それぞれの規格に準ずるものとする。)
(2) 管径
イ.屋外排水管は、内径100mm以上(特に支障がないと認めた場合は75mm以上)とする。
ロ.屋内排水管でし尿を排水する管の内径は75mm以上とする。
(3) 勾配:管内流速が0.8~1.8m/secになるようにする。(管径100mmで2%を標準とする。)
(4) 土被り:凍結も考えて60cm以上を原則とするが、輪荷重がかかる位置では80cm以上を確保すること。
(5) 布設:掘削底は突出物や硬い石をとり除き、一定の勾配となるように均一に敷ならした後布設し、念入りに埋戻しを行う。
2.私ます
(1) 私ますは起点、合流点、屈曲点、及び内径、勾配が変わる箇所に設ける。
(2) 直線部において、原則として管径の120倍以下の間隔で設置する。
(3) 私ますの構造
イ.私ますは、原則として内径15cm以上の硬質塩化ビニールますとし、底部にはインバートを設け、地下水及び雨水の浸入を防止できる構造とする。ただし、止むを得ず鉄筋コンクリート製ますを使用する場合は、内のりが30cm以上とする。
ロ.インバートは汚水がなめらかに流れ、汚物が付着しにくい構造とする。
また管路との接続は漏水しないように確実に行うこと。
ハ.私ますの蓋は、雨水及び融雪水の浸入防止のため密閉型とする。また設置高は地表面より高くし、地表水の溜りやすい位置を避ける。止むを得ず地表水の溜りやすい位置に設置する場合には、私ますの周辺を盛土して設置する。
ニ.点検しやすい構造とするが、子供がいたずらしにくい構造とするのが望ましい。
ホ.凍上しやすいところでは、管とますの接合は多少凍上しても漏水しないような工法を採用すること。
ヘ.輪荷重のかかるおそれのあるところでは、荷重が直接私ますにかからない構造とすること。
3.誤接合の防止
(1) 雨どい、無落雪屋根の排水管などの雨水を流す管を接続しないこと。
(2) 工場排水、農業用排水、畜産排水など、特殊な排水を流入させないこと。
(3) 地表水や地下水を流入させないこと。
(4) その他汚水処理に支障を来す排水を流入させないこと。
4.特殊ます等
(1) トラップます、ドロップます、掃除口などの特殊ますを設置する場合は、町長と別途協議する。
(2) 阻集器
油を多く使う飲食店や毛髪の混入の多い理容・美容院の営業排水を受け入れざるを得ない場合は、町長と協議のうえ下記に示すような阻集器を設置した上で接続する。
イ.油に対しては、グリース阻集器
ロ.毛髪、美顔用粘土等に対しては毛髪阻集器







