○蟠渓温泉供給条例施行規則

平成6年3月22日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、蟠渓温泉供給条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可事項)

第2条 条例第6条の規定により温泉供給の許可を受けようとする者は、申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 新たに温泉の供給を受けようとするとき。 (別記第1号様式)

(2) 温泉使用者の名称を変更しようとするとき。 (別記第2号様式)

(3) 温泉の供給場所を変更しようとするとき。 (別記第3号様式)

(4) 温泉の供給量を変更しようとするとき。 (別記第4号様式)

(5) 温泉供給区分を変更しようとするとき。 (別記第5号様式)

(許可書の交付)

第3条 前条の申請に対して温泉供給を許可した時は、申請者に対して許可書を交付する。(別記第6号様式)

(届出事項)

第4条 温泉利用者が次の各号の一に該当するときは、あらかじめ町長に届け出て、その承認を受けなければならない。

(1) 温泉利用者が工事等のやむを得ない理由により、供給を受けている温泉の使用を一時休止並びに廃止するとき。 (別記第7号様式)

(2) 一時休止した温泉の供給を開始するとき。 (別記第8号様式)

(使用料の減免)

第5条 条例第17条の規定による使用料金の減免を受けようとする者は、町長に減免申請書(別記第9号様式)により申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定により減免が適当と認められたときは、申請者に温泉使用料金減免承認書(別記第10号様式)を交付するものとする。

(使用量の算定)

第6条 条例第12条の規定による使用量の計量において温泉メーターの故障及びスケール等の付着により、その機能が正常と認められないときは前月分を含む2ケ月の平均使用量をもつて当該月の使用量とすることができる。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

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蟠渓温泉供給条例施行規則

平成6年3月22日 規則第2号

(平成6年3月22日施行)