○蟠渓温泉供給条例
平成6年3月22日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉を増進させ、地域の振興を図るため、蟠渓温泉の維持管理及び利用に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 温泉供給施設
泉源施設及び送湯施設並びにこれに附属する施設で、町の管理に属するものをいう。
(2) 温泉受給施設
使用者が温泉の供給を受けるために、温泉供給施設から利用施設までの施設をいい、使用者の管理に属するものをいう。
(温泉供給の区分)
第3条 温泉供給は、浴用及び暖房用等とする。
(1) 業務用……公衆浴場、旅館、ホテル、保養所、民宿等で主として営業目的で使用するもの
(2) 一般用……一般住宅、アパート等で、入居世帯の浴用等に供するもの
(温泉供給の制限)
第4条 町長は、天災地変、温泉供給施設の工事、その他避けることのできない事故が発生したとき、又は町長が温泉供給施設の点検及び温泉調査等のためやむを得ない事情がある場合は、その量を制限し、若しくは供給を一時停止することができる。
(温泉供給の許可)
第6条 温泉使用者は、町長に申請し許可を受けなければならない。又その許可の変更をするときも同様とする。
2 前項の規定による温泉許可量は町長が決めるものとする。
3 温泉の最低許可量は毎分10lとする。
(権利義務の譲渡の禁止)
第7条 前条の規定により温泉の供給を受けた者は、温泉の権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
(工事の施工)
第8条 温泉供給施設は町において施工し、温泉受給施設は温泉使用者がこれを施工する。但し、温泉使用者の施工において町長が必要と認めたときは、町の指定する者に施工させることができる。
(他への供給禁止)
第9条 温泉使用者は、その供給を受けた温泉を他の者に供給してはならない。
(基本料金)
第10条 温泉使用者は、毎分1l当り600円を許可量に乗じた基本料金を毎月納付しなければならない。
2 基本料金は温泉の受給を廃止するまでは、一時受給を中止及び停止した場合であつても納付しなければならない。
(使用料金)
第11条 温泉の使用料は1m3当り別表1に掲げる使用料金単価表による金額を乗じた額とする。
(使用量の算定)
第12条 温泉の使用量は、あらかじめ町長が定めた日(以下「基準日」という。)に温泉使用量を計算し、その日の属する月分として算定する。但し、やむを得ない理由があるときは、基準日以外の日に計量を行うことができる。
(料金の徴収)
第13条 使用料金は、毎月納付しなければならない。
2 天災地変又は避けることのできない事故及びその他の事由により温泉を利用できない場合で町長が適当と認めたときは、使用料金を減額することができる。
(温泉メーターの設置)
第14条 温泉使用量は、町の温泉計量メーター(以下「温泉メーター」という。)により計量する。但し、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 温泉メーターは温泉受給施設に設置し、その位置は町長が決める。
(温泉メーターの貸与)
第15条 温泉メーターは町の貸与品とし、その貸与料は1ケ月2,000円とし、毎月の料金に併せて納付しなければならない。
(供給の停止、取消)
第16条 町長は、温泉使用者が次の一に該当する行為をしたときは、温泉の供給を停止又は供給の許可を取り消すことができる。
(1) この条例に規定した届出を怠り、又は虚偽の届出をしたとき。
(3) この条例による基本料金並びに温泉使用料金等を指定期限内に納付しないとき。
(4) 温泉使用者が2ケ月以上所在不明であるとき。
(5) 温泉使用者が使用休止の状態であつて、将来使用の見込みがないと町長が認めたとき。
(料金の減免)
第17条 町長は、公益上又は公用上、その他特に必要があると認めたときは、温泉使用料を減免することができる。
(施設の立入調査)
第18条 町長は、温泉の保護及び管理のため必要と認めるときは、温泉使用者の施設に立ち入り、施設等を調査することができる。
第19条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1 温泉使用料金単価表(第11条関係)
単位:円
| 温泉許可量(毎分) | 備考 | |||||
20lまで | 50lまで | 50lを越える | |||||
浴用 | その他 | 浴用 | その他 | 浴用 | その他 | ||
業務用 | 35 | 38 | 31 | 35 | 28 | 31 | 「浴用」使用者で暖房等のため温泉を使う者は11月から3月までの間「その他」の料金を適用する。 |
一般用 | 42 | 45 |
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