○壮瞥町国民健康保険条例施行規則
昭和47年3月21日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町国民健康保険条例(昭和34年条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、国民健康保険事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(国民健康保険運営協議会の運営)
第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の招集は特別の場合を除き、町長がこれを招集する。
第3条 会長は会務を統理し、協議会を代表する。
第4条 会議は、公益を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、被保険者を代表する委員各1人以上を含む過半数の委員の出席がなければ議事を開き議決をすることができない。
第5条 会議は、会長が議長となり、これを開閉する。
第6条 議長は、議題とした案件について、町長に説明を求めることができる。
第7条 議長において委員の討論がつきたと認めて採決しようとするときは、会議に出席した、委員の過半数をもつて決し可否同数のときは議長の決するところによる。
第8条 採決の方法は起立をもつて、これを決する。但し、議長の意志によつて、他の方法を用いることができる。
第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することはできない。
第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき1週間以内に町長に答申しなければならない。
第11条 議長は、協議会書記をして、会議終了後すみやかに会議録を作成しなければならない。
2 会議録に署名すべき委員は議長のほか会議に出席した委員2人とし会議の始めに議長が協議会に諮つてこれを定める。
第12条 協議会の庶務は住民福祉課住民係において行う。
(被保険者の届出)
第13条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主がその世帯に属する被保険者の資格の異動に関する事項又は、その他必要な事項を届け出たときは、記載事項の適否被保険者証添付の有無及び被保険者資格の有無並びに喪失の適否等を確認のうえ受理しなければならない。
(被保険者台帳の作成)
第14条 町長は、被保険者の属する世帯の世帯主氏名被保険者である者の氏名、生年月日、職業、被保険者資格異動年月日並びにその事由を明らかにするため、又は、保険給付を行うに当つて給付対象者の確認及び被保険者証記号番号の確認を行うため被保険者の属する世帯別に被保険者台帳(第1号様式)を作成しなければならない。
(被保険者異動状況整理簿等の作成)
第15条 町長は、被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第7条及び第8条の規定に基づき資格を異動したときは、その異動状況をすみやかに被保険者異動状況整理簿(第2号様式)に記載整理しなければならない。
(被保険者証の検認、更新)
第16条 町長は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 前項の検認を行なうに当つては、被保険者台帳と照合しその内容に相違あるときは所要の手続を経て関係書類を整備しなければならない。
(被保険者証等の再交付)
第17条 町長は、法施行規則第7条の規定に基づき被保険者証等再交付申請書が提出されたときは被保険者台帳及び療養給付台帳と照合のうえ、必要とする事項を調査確認して交付するものとする。
(看護、移送の承認)
第18条 看護は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条及び第6条に規定する看護師又は准看護師によつて行うものとする。
(法第43条第3項及び同法第56条第2項の差額支給)
第19条 被保険者の属する世帯主が法第43条第3項及び同法第56条第2項の規定による差額支給を受けようとするときは国民健康保険療養給付差額支給申請書(第10号様式)を町に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、一部負担金又は実費徴収された関係機関発行の領収書を添えて提出しなければならない。
(療養費の支給)
第20条 被保険者の属する世帯の世帯主が法第54条及び同法施行法第14条第3項の規定に基づき療養費の支給を受けようとするときは国民健康保険療養費支給申請書に次の各号に掲げる療養費の区分により、それぞれの証憑書類及び審査決定上必要とする書類を添付して申請しなければならない。
(1) 医科及び歯科診療
(2) 薬剤
薬剤の受領に要した費用に関し、薬剤師の発行する領収書(第13号様式)
(3) 看護
イ 看護に従事した者の発行する国民健康保険看護料領収書(第14号様式)
ロ 看護承認通知書
(4) 移送費
イ 国民健康保険移送費支給申請書(第40号様式)
ロ 移送を必要とする意見書(第41号様式)
ハ 移送に要した費用の額を証する書類(領収書等)
(5) 柔道整復師の施術
イ 施術に従事した者の発行する領収書(第16号様式)
ロ 脱臼、骨折については、その施術につき医師の発行する同意書。但し、施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること又は医師についてその旨を確認した場合においてはこの限りでない。
(6) あんま、はり、きゆう師の施術
イ 施術に従事した者の発行する領収書及び施術内訳書
ロ その施術につき医師の発行する施術を必要とする旨の意見書
(7) 輸血に要する血液代
イ 供血者の発行する生血代領収書
ロ 医師の生血を必要とする意見及び輸血実施にかかる証明書
(8) 補装具
イ 医師の発行する治療上必要とする旨の意見書
ロ 補装具製作に従事した者の発行する領収書及び内訳書
(9) 入院時食事療養費
イ 国民健康保険標準負担額減額認定証(第43号様式)
ロ 入院に従事した医師又は療養取扱機関の発行する領収書
(高額療養費の支給)
第20条の2 世帯主が高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書(第37号様式)により町長に申請しなければならない。
(入院時食事療養費の減額申請)
第20条の4 世帯主は、入院時食事療養費の減額申請を受けようとするときには、国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書(第42号様式)により申請しなければならない。
3 減額認定証は、当該申請のあつた月の属する年の翌年の7月末日(当該申請のあつた月が1月から7月までの場合は、当該申請のあつた月の属する年の7月末日)まで有効とする。
4 世帯主は、次の各号のいずれかに該当した場合には、減額認定証を町長へ返納しなければならない。
(1) 被保険者の資格を喪失又は資格の適用を終了したとき。
(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の医療を受けることができることとなつたとき。
(3) 減額対象者に係る減額認定世帯員の中のいずれかが、食事療養のあつた月の属する年度分(当該食事療養があつた月が4月から7月の場合にあつては前年度分)の市町村民税が課された場合又は免除を取り消されたとき。
(4) 減額認定証の有効期限に達したとき。
5 町長は、同法施行規則第26条の5第1項の規定により、国民健康保険食事療養標準負担額を支払つた被保険者の属する世帯の世帯主が、国民健康保険食事療養標準負担額減額差額支給申請書(第45号様式)に減額認定証を添えて申請があつた場合には、その差額を支給する。
(出産育児一時金の支給)
第21条 被保険者の属する世帯の世帯主が出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書(第19号様式)を町に提出しなければならない。
2 出産育児一時金は妊娠4ケ月以上の場合の出産(死産を含み。)に対しすべてこれを支給するものとする。
3 双生児の出産に対しては、1児排出を1出産とし、出産児数に応じてこれを支給するものとする。
4 町長は、被保険者の出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産に相当すると認めるときは、条例第6条第1項本文に定める出産育児一時金に1万2千円を加算するものとする。
(葬祭費の支給)
第22条 被保険者の死亡に関し葬祭費の支給を受けようとする者は、国民健康保険葬祭費支給申請書(第20号様式)に住民係主務者の認印を得て町に申請しなければならない。但し、死亡診断書若しくは死体検案書を必要とする場合は当該書類を提示しなければならない。
(第三者行為による傷病の届出等)
第24条 被保険者の療養の給付にかかる疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その被保険者の属する世帯の世帯主はすみやかにその旨を町に届出し(第22号様式)しなければならない。
5 町長は、賠償以後の部分に係る診療費のうち、町が支払わなければならない診療報酬がある場合には、すみやかに町に対して請求できうる診療報酬額を当額療養取扱機関に対して通知(第27号様式)するものとする。
(一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の手続)
第25条 法第44条第1項の規定による一部負担金の減額、免除及び徴収猶予の申請をする世帯主は、あらかじめ国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書にその理由を証明する書類を添付して町に提出しなければならない。
(継続療養証明書交付整理簿の作成)
第26条 町長は法第55条第1項及び同法施行法第5条第3項の規定に基づき、国民健康保険継続療養証明書を交付したときは、被保険者台帳に必要事項を記載するとともに国民健康保険継続療養証明書交付整理簿(第31号様式)に記載整理しなければならない。被保険者が継続療養証明書を返還した場合においても同様とする。
(療養給付台帳の作成)
第27条 町長は療養の給付状況を明らかにし、且つ、その適正な給付を期するために毎月の国民健康保険診療報酬請求明細書から養育給付台帳(第32号様式)に所要事項を転記し、被保険者毎に初診年月日、決定点数、治ゆ中止別、傷病名、療養取扱機関名を記入整理しておかなければならない。
附則
この規則は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第3号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第7号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年5月1日から施行する。
附則(平成14年規則第4号)
この規則は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第26号)
この規則は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第12号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第12号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに出産した被保険者の出産育児一時金については、なお従前の例による。















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