○壮瞥町国民健康保険条例
昭和34年3月20日
条例第7号
(目的)
第1条 壮瞥町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(壮瞥町の国民健康保険事業の運営に関する協議会の名称及び委員の定数)
第2条 壮瞥町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の名称は、壮瞥町国民健康保険運営協議会とする。
2 協議会の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。
(1) 被保険者を代表する委員 2人
(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人
(3) 公益を代表する委員 2人
第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。
第4条 削除
第5条 削除
(出産育児一時金)
第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8千円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(葬祭費)
第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対して葬祭費として30,000円を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(保健事業)
第8条 壮瞥町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であつて、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 健康診査
(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業
2 壮瞥町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 療養のために必要な用具の貸付け
(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業
第9条 被保険者でない者に前条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。
(国民健康保険税)
第10条 壮瞥町は、世帯主に対して、別に定めるところにより国民健康保険税を課する。
(罰則)
第11条 町長は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、100,000円以下の過料を科す。
第12条 町長は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書、その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料を科する。
第13条 町長は、偽りその他不正の行為により国民健康保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。
第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。
2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。
(その他事項)
第15条 この条例に定めがあるもののほか、国民健康保険事業の実施について必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。
附則(昭和39年条例第24号)
この条例は、昭和40年1月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第6号)
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第15号)
この条例は、昭和44年9月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第5号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和50年3月31日までの出生者については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第6号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第3号)
1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
2 改正後の壮瞥町国民健康保険条例第11条及び第12条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(昭和59年条例第13号)
この条例は、昭和59年10月1日から施行する。
附則(平成元年条例第18号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の壮瞥町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、平成元年4月1日以後の出産又は死亡について適用し、同日前の出産又は死亡については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第6号)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
2 改正後の壮瞥町国民健康保険条例第7条の規定は、平成2年4月1日以降の死亡について適用し、同日前の死亡については、なお従前の例による。
附則(平成4年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の壮瞥町国民健康保険条例第6条の規定は、平成4年4月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成6年条例第17号)
1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
2 改正後の壮瞥町国民健康保険条例第6条の規定は、平成6年10月1日以後の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第15号)
1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の壮瞥町国民健康保険条例第6条の規定は、平成18年10月1日以降の出産について適用し、同日前の出産については、なお従前の例による。
附則(平成20年条例第14号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
2 施行日前に出産した被保険者に係る壮瞥町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行日前に出産した被保険者に係る壮瞥町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第18号)
1 この条例は、平成27年1月1日から施行し、この条例による改正後の附則第2項の規定は、平成23年4月1日から適用する。
2 平成23年3月31日以前に出産した被保険者に係る壮瞥町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(壮瞥町国民健康保険条例の経過措置)
2 改正後の壮瞥町国民健康保険条例第7条第1項の規定は、平成30年4月1日以後に葬祭を実施した被保険者に係る葬祭費から適用し、同日前に葬祭を実施した被保険者に係る葬祭費の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。