○壮瞥町墓地条例施行規則
平成6年12月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町墓地条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(合同墓への焼骨の埋蔵)
第3条の2 合同墓に埋蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により火葬された焼骨を埋蔵するとき。
(2) 親族等による引取りが得られない無縁故者の焼骨を埋蔵するとき。
(3) 町の共同墓地の廃止により、移転が必要となつた墓石の所有者が合同墓への埋蔵を希望するとき。
(4) 町の共同墓地の廃止により、移転が必要となつた墓石の所有者が不明の無縁故者の焼骨を埋蔵するとき。
(5) その他町長が特にやむを得ないと認めた焼骨を埋蔵するとき。
2 合同墓の使用料は、無料とする。
(合祀名碑の表示)
第3条の3 合祀名碑の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
(1) 前条第1項第4号の場合は、埋蔵日、体数等を明記し、費用は町負担とする。
(2) 前条第1項第4号以外の場合は、親族等の申出により、生前の名前を明記し、費用は親族等の負担とする。
(工作物等の制限)
第4条 墓地内における工作物その他施設は、次のとおり制限する。
(1) 盛土は地盤面から50cm以内とし、周囲はできるだけ石材又はコンクリート等をもつて築造すること。
(2) 墓碑、墓標その他の工作物の高さは3m以内とする。
(許可証の訂正届)
第7条 使用者の本籍、住所、氏名に変更のあつたときは、使用者訂正届(第5号様式)により、墓地使用許可証を添えて提出して訂正を受けなければならない。
(1) 使用許可を受けた当該年度内に墓地の全部を返還したときは全額
(2) 使用許可を受けてから2年以内に墓地の全部を返還したときは8割
(3) 使用許可を受けてから3年以内に墓地の全部を返還したときは6割
(埋蔵等の届)
第10条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、埋葬(埋蔵・収蔵)申告書(第8号様式)に墓地使用許可証を添えて提出しなければならない。
(工作物等の管理義務)
第12条 使用者は、使用場所の工作物の転倒、その他他人に危険又は迷惑をおよぼす恐れのあるときは、直ちに修理、その他必要な措置をしなければならない。
2 使用墓地区画内の清掃は使用者が行い、常に整理整頓しておかなければならない。
3 墓地使用心得を遵守し、特にお供え等は持ち帰ることとする。
(墓地管理者)
第13条 町長は各共同墓地に、墓地管理者を委嘱することができる。
附則
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。











