○壮瞥町墓地条例施行規則

平成6年12月1日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町墓地条例(平成6年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(使用許可申請)

第2条 条例第3条により壮瞥町墓地(以下「墓地」という。)を使用しようとする者は、墓地使用申請書(第1号様式)により申請するものとする。

(使用許可証)

第3条 町長は、前条の申請により使用許可したときは、墓地使用許可証(第2号様式)を交付する。(以下「使用許可」という。)

(合同墓への焼骨の埋蔵)

第3条の2 合同墓に埋蔵する焼骨は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)第7条第1項の規定により火葬された焼骨を埋蔵するとき。

(2) 親族等による引取りが得られない無縁故者の焼骨を埋蔵するとき。

(3) 町の共同墓地の廃止により、移転が必要となつた墓石の所有者が合同墓への埋蔵を希望するとき。

(4) 町の共同墓地の廃止により、移転が必要となつた墓石の所有者が不明の無縁故者の焼骨を埋蔵するとき。

(5) その他町長が特にやむを得ないと認めた焼骨を埋蔵するとき。

2 合同墓の使用料は、無料とする。

(合祀名碑の表示)

第3条の3 合祀名碑の表示は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 前条第1項第4号の場合は、埋蔵日、体数等を明記し、費用は町負担とする。

(2) 前条第1項第4号以外の場合は、親族等の申出により、生前の名前を明記し、費用は親族等の負担とする。

(工作物等の制限)

第4条 墓地内における工作物その他施設は、次のとおり制限する。

(1) 盛土は地盤面から50cm以内とし、周囲はできるだけ石材又はコンクリート等をもつて築造すること。

(2) 墓碑、墓標その他の工作物の高さは3m以内とする。

(使用権の継承)

第5条 条例第8条による使用権の継承のあつたとき、使用権の継承届(第3号様式)によるものとする。

(代理人届)

第6条 条例第9条により代理人を設定するときは、墓地使用者代理人届(第4号様式)によるものとする。

(許可証の訂正届)

第7条 使用者の本籍、住所、氏名に変更のあつたときは、使用者訂正届(第5号様式)により、墓地使用許可証を添えて提出して訂正を受けなければならない。

(墓地の返還)

第8条 条例第11条の規定により墓地を返還しようとするときは現状に復し、墓地返還届(第6号様式)に規則第3条により交付された墓地使用許可証を添えて町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第9条 条例第10条第2項の規定により、町長が特別の理由があると認め、使用料を返還するときは、次の各号に定める額とする。

(1) 使用許可を受けた当該年度内に墓地の全部を返還したときは全額

(2) 使用許可を受けてから2年以内に墓地の全部を返還したときは8割

(3) 使用許可を受けてから3年以内に墓地の全部を返還したときは6割

2 前項の使用料の返還を受けようとする者は、墓地使用料返還申請書(第7号様式)に必要な書類を添えて申請しなければならない。

(埋蔵等の届)

第10条 使用者は、焼骨を埋蔵しようとするときは、埋葬(埋蔵・収蔵)申告書(第8号様式)に墓地使用許可証を添えて提出しなければならない。

(改葬申請)

第11条 改葬しようとするときは、改葬許可申請書(第9号様式)により申請し、改葬許可書(第10号様式)を受けなければならない。

(工作物等の管理義務)

第12条 使用者は、使用場所の工作物の転倒、その他他人に危険又は迷惑をおよぼす恐れのあるときは、直ちに修理、その他必要な措置をしなければならない。

2 使用墓地区画内の清掃は使用者が行い、常に整理整頓しておかなければならない。

3 墓地使用心得を遵守し、特にお供え等は持ち帰ることとする。

(墓地管理者)

第13条 町長は各共同墓地に、墓地管理者を委嘱することができる。

(墓地貸付台帳)

第14条 町長は第3条により墓地使用許可証を交付したときは、墓地貸付台帳(第11号様式)に使用状況を記入し、これを保管しなければならない。

(合同墓の管理)

第15条 町長は第3条の2により合同墓に埋蔵した焼骨は、壮瞥町合同墓埋蔵者管理台帳(第12号様式)に記録管理し、これを永代管理しなければならない。

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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壮瞥町墓地条例施行規則

平成6年12月1日 規則第8号

(令和3年8月2日施行)