○壮瞥町墓地条例
平成6年9月26日
条例第14号
(目的)
第1条 この条例は、壮瞥町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 墓地及び合同墓の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
滝之町共同墓地 | 壮瞥町字滝之町445番地2 446番地1 446番地3 |
久保内共同墓地 | 壮瞥町字上久保内27番地 |
立香共同墓地 | 壮瞥町字立香159番地 |
仲洞爺共同墓地 | 壮瞥町字仲洞爺41番地 |
蟠渓共同墓地 | 壮瞥町字蟠渓79番地2 |
黄渓共同墓地 | 壮瞥町字弁景252番地3、252番地24 |
壮瞥町合同墓 | 壮瞥町字滝之町445番地2 |
(使用許可及び資格)
第3条 墓地を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。
2 申請者は本町に居住する世帯主でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
2 使用者の墓地使用区画は、町長が指定する。
(許可の条件)
第6条 使用者は、墓地を永久使用することができる。
(使用義務)
第7条 使用者は、墓地内を清潔にし、かつ工作物の補修及び危険防止の責を負わなければならない。
(使用権の継承)
第8条 使用者の死亡その他の理由により、墓地の使用権を継承しようとするときは、当該使用者に代わつて祭祀を主宰する者が、町長の許可を得て継承することができる。
(代理人の設定)
第9条 使用者が、本町に居住しなくなつたときは、本町に居住する者を代理人として定め、すみやかに連署のうえ町長に届出なければならない。
2 代理人は、当該使用者に代わり義務を負うものとする。
(使用許可の取消)
第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。
(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(3) 使用許可後3年を経過しても何らの設備をしないとき。
2 前条の規定により使用許可を取り消されたときは、既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由あると認めたときは、使用料の一部又は全額を還付することができる。
(墓地の返還)
第11条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに墓地を現状に復して返還しなければならない。
(1) 墓地の使用を必要としなくなつたとき。
(2) 前条の規定に基づき使用許可を取り消されたとき。
(無縁故者等の埋葬)
第12条 無縁故者及び行旅病者の死体埋骨を埋葬する場合は、町長が別に指定する。
(施行日前許可)
第13条 施行日前に、墓地を使用している者は、この条例による使用者とみなす。
(委任)
第14条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成6年11月1日から施行する。
附則(平成17年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1 使用面積(第4条第1項関係)
墓地名 | 面積 |
滝之町共同墓地 | 1区画 4.0平方メートル |
その他の共同墓地 | 1区画 4.0~6.0平方メートル |
別表2 使用料(第5条第1項関係)
墓地名 | 使用料 |
滝之町共同墓地 | 445番地2の共同墓地 1区画 40,000円 |