○壮瞥町墓地条例

平成6年9月26日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、壮瞥町墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 墓地及び合同墓の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

滝之町共同墓地

壮瞥町字滝之町445番地2

446番地1

446番地3

久保内共同墓地

壮瞥町字上久保内27番地

立香共同墓地

壮瞥町字立香159番地

仲洞爺共同墓地

壮瞥町字仲洞爺41番地

蟠渓共同墓地

壮瞥町字蟠渓79番地2

黄渓共同墓地

壮瞥町字弁景252番地3、252番地24

壮瞥町合同墓

壮瞥町字滝之町445番地2

(使用許可及び資格)

第3条 墓地を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 申請者は本町に居住する世帯主でなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可面積及び使用区画)

第4条 墓地の使用許可面積は、前条第1項の規定により、墓地の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)1人につき、別表1のとおりとする。

2 使用者の墓地使用区画は、町長が指定する。

(使用料)

第5条 使用者は、別表2に定める使用料を、前条の使用許可を受けたときに納めなければならない。

(許可の条件)

第6条 使用者は、墓地を永久使用することができる。

(使用義務)

第7条 使用者は、墓地内を清潔にし、かつ工作物の補修及び危険防止の責を負わなければならない。

(使用権の継承)

第8条 使用者の死亡その他の理由により、墓地の使用権を継承しようとするときは、当該使用者に代わつて祭祀を主宰する者が、町長の許可を得て継承することができる。

(代理人の設定)

第9条 使用者が、本町に居住しなくなつたときは、本町に居住する者を代理人として定め、すみやかに連署のうえ町長に届出なければならない。

2 代理人は、当該使用者に代わり義務を負うものとする。

(使用許可の取消)

第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の目的以外に使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 使用許可後3年を経過しても何らの設備をしないとき。

2 前条の規定により使用許可を取り消されたときは、既納の使用料は還付しない。ただし、町長が特別の事由あると認めたときは、使用料の一部又は全額を還付することができる。

(墓地の返還)

第11条 使用者は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに墓地を現状に復して返還しなければならない。

(1) 墓地の使用を必要としなくなつたとき。

(2) 前条の規定に基づき使用許可を取り消されたとき。

(無縁故者等の埋葬)

第12条 無縁故者及び行旅病者の死体埋骨を埋葬する場合は、町長が別に指定する。

(施行日前許可)

第13条 施行日前に、墓地を使用している者は、この条例による使用者とみなす。

2 前項の使用者が本町に居住していないときは、第9条の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行について、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成6年11月1日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1 使用面積(第4条第1項関係)

墓地名

面積

滝之町共同墓地

1区画 4.0平方メートル

その他の共同墓地

1区画 4.0~6.0平方メートル

別表2 使用料(第5条第1項関係)

墓地名

使用料

滝之町共同墓地

445番地2の共同墓地

1区画 40,000円

壮瞥町墓地条例

平成6年9月26日 条例第14号

(令和3年3月8日施行)