○壮瞥町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則

昭和55年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、壮瞥町ウタリ住宅新築等資金貸付条例(昭和54年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(償還利率及び償還期間)

第2条 条例第5条第1項の貸付金の利率とは、別表に定める償還期間の区分ごとに定める利率によるものとする。

2 条例第5条第2号の貸付金の償還期間は、次の各号の貸付金の額に応じ、当該各号に定める期間とし、償還期間の計算は、貸付金の交付を行つた月の翌月から起算するものとする。

(1) 住宅の新築及び住宅の用に供する土地の取得資金

(イ) 30万円以上50万円未満 5年

(ロ) 50万円以上100万円未満 7年

(ハ) 100万円以上200万円未満 12年

(ニ) 200万円以上300万円未満 15年

(ホ) 300万円以上400万円未満 18年

(へ) 400万円以上 25年

(2) 住宅の改修資金

(イ) 30万円未満 3年

(ロ) 30万円以上50万円未満 5年

(ハ) 50万円以上100万円未満 7年

(ニ) 100万円以上200万円未満 12年

(ホ) 200万円以上 15年

(貸付の申請)

第3条 条例第6条の規定による貸付の申請は、別記第1号様式の借入申込書によるものとする。

2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 新築または改築しようとする住宅の所在する土地の所有者であることを証する書類若しくは地主の承諾書

(2) 購入しようとする土地の所在及び所有者を証する書類ならびに土地売買契約書の写

(3) 申請人の収入を証する書類

(4) 保証人となる者の収入を証する書類

(5) 次に掲げる住宅新築または改築に係る設計図書

(イ) 平面図 1/50~1/100程度

(ロ) 配置図 1/100~1/200程度

(ハ) 位置図 附近の現況図

(ニ) 立面図 1/100程度

(ホ) 矩計図 1/20~1/30程度

(へ) 設計見積書

(貸付の決定)

第4条 町長は、条例第7条第1項の規定により、住宅新築等資金の貸付を決定したときは、別記第2号様式の貸付決定通知書により、貸付しないことと決定したときは、別記第3号様式の通知書により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 条例第7条第2項の規定による貸借契約は、別記第4号様式の契約書によるものとする。

(工事完了届)

第6条 条例第10条の規定による工事完了の届出は、別記第5号様式の工事完了届によつて行うものとする。

(償還の猶予)

第7条 条例第12条の規定により貸付金の全部又は一部の償還の猶予を申請するときは、別記第6号様式の貸付金償還猶予申請書によつてしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査し、猶予することが適当であると認めたときは、直ちに決定のうえ、別記第7号様式の貸付金償還猶予決定通知書により通知するものとする。

(違約金の免除)

第8条 条例第13条の規定により違約金の全部又は一部の免除を申請するときは、別記第8号様式の違約金免除申請書によつてしなければならない。

2 町長は、前項の申請書を審査し、免除することが適当であると認めたときは、直ちに決定のうえ、別記第9号様式の違約金免除決定通知書により通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

償還期間

償還利率 %

5年以内

0.3

5年超6年以内

0.4

6年超7年以内

0.5

7年超8年以内

0.6

8年超9年以内

0.8

9年超10年以内

0.9

10年超11年以内

0.9

11年超12年以内

1.0

12年超13年以内

1.1

13年超14年以内

1.1

14年超15年以内

1.2

15年超16年以内

1.2

16年超17年以内

1.3

17年超18年以内

1.3

18年超19年以内

1.4

19年超20年以内

1.4

20年超21年以内

1.5

21年超22年以内

1.5

22年超23年以内

1.6

23年超24年以内

1.6

24年超25年以内

1.6

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

壮瞥町ウタリ住宅新築等資金貸付条例施行規則

昭和55年4月1日 規則第8号

(平成16年4月1日施行)