○壮瞥町ウタリ住宅新築等資金貸付条例
昭和54年12月21日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、ウタリの居住する住宅の新築もしくは改修、又は住宅の用に供する土地の取得について、必要な資金を貸付し、もつてウタリの居住環境の整備改善を図るとともに、その福祉に寄与することを目的とする。
(1) 住宅を新築しようとする者
(2) 住宅の全部又は一部について模様替、修繕、増築、改築又は移転しようとする者
(3) 住宅の用に供する土地を取得しようとする者
(貸付の対象)
第3条 資金は、前条の当該ウタリに対し貸付する。
(貸付金の限度)
第4条 貸付する資金の限度額は、次のとおりとする。
(1) 住宅の新築 30万円以上760万円以下
(2) 住宅の改修 4万円以上480万円以下
(3) 住宅の用に供する土地の取得 30万円以上590万円以下
(貸付の条件)
第5条 貸付の条件は、次のとおりとする。
(1) 利率 年2パーセント以内
(2) 償還期間
(イ) 住宅の新築 25年以内
(ロ) 住宅の改修 15年以内
(ハ) 住宅の用に供する土地の取得 25年以内
(3) 償還方法 元利均等月賦償還
(貸付の申請)
第6条 資金の貸付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。
(貸付の決定)
第7条 前条の申請があつた場合、町長はその内容を審査し、貸付を行なうかどうかを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 町長は、借受者が貸付の決定があつた日から起算して2ケ月以内に前項の契約を締結しないときは、貸付の決定を取り消すものとする。
(連帯保証)
第8条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 借受者は、連帯保証人が欠けたとき、又は破産その他の事情によりその適格性を失つたときは、直ちに新たな連帯保証人を定めて町長に届け出なければならない。
(資金の貸付)
第9条 資金の貸付は、借受者が貸付の対象となつた住宅の新築もしくは改良に必要な工事(以下「新築工事」という。)又は住宅の用に供する土地の取得についての契約を締結した後において、町長が当該契約の内容の審査又は必要に応じて行なう現地調査等により、当該契約の履行が確実であると認めたときに行なうものとする。
2 借受者は、貸付に係る資金(以下「貸付金」という。)を受領したときは、直ちに領収書を町長に提出しなければならない。
(工事完成検査等)
第10条 借受者は、新築工事が完了したときは、すみやかにその旨を町長に届け出て工事完成検査を受けなければならない。
2 借受者は、新築工事の費用の支払いをしたときは、すみやかに当該支払いを証する書面を添えてその旨を町長に届け出なければならない。
(一時償還)
第11条 町長は、借受者が次の各号の一に該当するときは、償還期限前であつても、貸付金の全部又は一部の一時償還をさせることができる。
(1) 貸付金を貸付の目的以外に使用したとき。
(2) 貸付金の償還又はその利息の支払いを怠つたとき。
(3) 第14条の規定に違反したとき。
(4) その他正当な理由がないのに貸付の条件に違反したとき。
(5) 貸付金により取得し、又は効用の増加した財産を町長の承認を受けて処分したことにより収入があつたとき。
(6) 新築等工事に要した費用が貸付金の額を下まわつたとき。
(7) 虚偽の申請その他不正な手段により資金の貸付を受けたとき。
(8) その他資金の貸付の目的を達し難いと認めたとき。
(償還の猶予)
第12条 町長は、借受者が災害その他特別の事由により、貸付金を償還することが著しく困難であると認められるときは、貸付金の全部又は一部の償還を猶予することができる。
(財産の処分の制限)
第14条 借受者は、貸付金により取得し又は効用の増加した財産を町長が定める期間、町長の承認を受けないで貸付金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し又は担保に供してはならない。
(規則への委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町ウタリ住宅新築等資金貸付条例第4条の規定は、平成4年4月9日から適用する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成7年条例第13号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成8年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町ウタリ住宅新築等資金貸付条例第4条の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の壮瞥町ウタリ住宅新築等資金貸付条例第5条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に貸し付けする分について適用し、施行日前に貸し付けた分については、なお従前の例による。