○壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
昭和58年10月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成6年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金並びに条例第3条第3号及び同条第4号に規定する所得の額等)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は、次に掲げる受給者負担額とする。
(1) 初診時一部負担金及び基本利用料
ア 受給者が3歳未満(3歳に達する日(誕生日の前日)の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復師に係るとき(乳幼児等医療給付事業を除く。)は初診1件につき270円)
イ 基本利用料については、受給者が属する世帯員全員(生計維持者を含む。)が市町村民税非課税者の場合、高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第15条第3項第2号の規定により8,000円を上限とする。
(2) 前号以外の場合 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金(基本利用料を含む。)に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から令第14条の規定の例により算定した月間の高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、同条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあつた月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあつた月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。また、令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず18,000円とする。
2 令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における前条の算定による受給者負担額の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとする。なお、令第14条の2の規定による年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神保健手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第2条第1項第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあつては、世帯員全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等によつて確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
5 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めるときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年更新するものとし、その期間は、7月1日から7月31日までとする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りではない。
(受給者証の再交付申請)
第5条 受給者は、受給者証を汚損し、又は亡失したときは、重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書(別記第9号様式)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(条例第4条第2項に規定する額等)
第7条の2 条例第4条第2項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第2項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)の規定の例による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(老人医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正)
2 老人医療費の助成に関する条例施行規則(昭和58年規則第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(壮瞥町行政組織規則の一部改正)
3 壮瞥町行政組織規則(昭和59年規則第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成13年規則第6号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成13年規則第18号)
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年規則第26号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年規則第9号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第17号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、平成22年9月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとする。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕つて使用することができる。
附則(平成29年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年7月31日までに発生した医療費については、改正後の第2条第1項第2号における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「57,600円」とあるのは「44,000円」と、「14,000円」とあるのは「12,000円」とする。
附則(平成30年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年7月31日までに発生した医療費については、改正後の第2条第1項第2号における月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、「18,000円」とあるのは「14,000円」とする。
附則(令和3年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に医療機関において受ける診療に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた診療に係る助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の規則の規定により医療費の支給を受けることができることとなる者に係る受給者証の交付その他医療費を支給するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表(第2条関係)
第2条に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法
1 所得の額
(1) 条例第3条第3号に規定する所得の額は、前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。以下同じ。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額とする。
(2) 条例第3条第4号に規定する所得の額は、前年の所得とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第7項に定める額とする。
2 所得の範囲及び所得の額の計算方法
(1) 所得の範囲
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに同法施行令第2条の4第6項及び第3条第1項の規定によるものとする。
(2) 所得の額の計算方法
ア 条例第3条第3号に該当する場合にあつては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項において準用する同令第5条の規定によるものとする。
イ 条例第3条第4号に該当する場合にあつては、児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定によるものとする。



















