○町営住宅設置及び管理条例施行規則
平成10年1月19日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(町営住宅及び共同施設の設置)
第2条 町営住宅の名称、位置、構造、戸数等は別表第1のとおりとする。
2 共同施設の種類及び位置は、別表第2のとおりとする。
(入居の資格)
第3条 条例第6条第1項第2号ア、第3号アに規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であることを認められる者を除く。
(1) 60歳以上の者
(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者でその障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの
ア 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
イ 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度
ウ 知的障害 イに規定する精神障害の程度に相当する程度
(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者
(5) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの
(6) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等
(7) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合。
(8) 同居者に小学校卒業に達するまでの者がある場合。
(9) 18歳未満の子が3名以上いる世帯の場合。
(10) 入籍日から3年以内の新婚世帯の場合。(婚姻の予約者も含む)
2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。
3 同居しようとする親族(婚姻の予約者を除く。)と入居を指定した日から10日以内に同居できる者であること。
4 婚姻の予約者であるときは、3月以内に同居できる者であること。
5 条例第6条第1項第2号ア、イ及び第3号ア、イの規則で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第6条第1項第2号ア及び第3号アに掲げる金額 25万9千円
(2) 条例第6条第1項第2号イ及び第3号イに掲げる金額 15万8千円
2 申込者は、申込みの際又は町長の指定する日までに、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 住民票の写し
(2) 収入(条例第2条第3号に規定する収入をいう。以下同じ。)を証する書類
(3) 市町村民税等の滞納がないことを証する書類
(4) 申込者が婚姻の予約者であるときは、当事者双方及び成年の証人2人の署名押印した婚約証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、町営住宅の入居者と決定した者に対して町営住宅入居決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。
(入居者の選考)
第5条 条例第9条第2項ただし書の規定による特定の目的のための町営住宅及び要件は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の右欄に定める要件とする。
特定目的住宅 | 要件 |
1 高齢者等向け住宅 | 次のいずれかに該当すること。 1 入居者が60歳以上の者であること。 2 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること。 3 入居者又は同居者のいずれかが身体障害者である場合は、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当すること。 4 前各号に掲げる要件に準ずると町長が認める者 |
その他の目的住宅 | 要件 |
2 高齢者対応住宅 (緊急警報装置付住宅) | 次に該当する者を優先する。 1 入居者が60歳以上の者 2 入居者又は同居者のいずれかが60歳以上の者であり、かつ、同居者が入居者の配偶者のみであること。 3 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第6条第1項第2号に該当すること。 4 前各号に掲げる要件に該当する者のほか、優先する必要があると町長が認める者 |
(入居補欠者)
第6条 条例第10条に規定する入居補欠者の補欠の有効期間は、当該公募により入居補欠者と決定した日から1年間とする。
(入居の手続)
第7条 条例第11条第1項第1号の規定により、入居決定者は、町営住宅入居請書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
4 条例第11条第4項に規定する特別な事情がある者とは、次に掲げる者をいう。
(1) 災害被災者で、かつ、入居期間が6ヶ月未満の者
(2) 前号に準ずると町長が認める者
(連帯保証人の資格等)
第8条 条例第11条第1項第1号の町長が適当と認める連帯保証人は、第1号に掲げる要件に該当するものでなければならない。ただし、第1号の要件に該当する者がないときは、第2号の要件に該当する者でなければならない。
(1) 日本国内に居住する2親等内の血族若しくは姻族又は養親若しくは養子
(2) 町内又は近隣市町(室蘭市、登別市、伊達市、洞爺湖町及び豊浦町をいう。)内に引き続き1年以上居住し、独立の生計を営む者
2 前項に掲げる連帯保証人は、入居当初家賃の24ヶ月分を極度額として保証額を認める者とする。
3 次に掲げるもののいずれかに該当する者は、連帯保証人となることができない。
(1) 未成年者
(2) 成年被後見人
(3) 被保佐人
(4) 被補助人
(5) 破産者
5 入居者は、連帯保証人の本籍、住所、氏名又は勤務先に変更があつたときは、速やかに町営住宅連帯保証人住所等変更届(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 当該承認による同居の後における、当該入居者に係る収入が条例第6条第2号の金額を超えることとなるとき。
(2) 当該入居者が条例第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当するとき。
(3) 当該同居させようとする者が当該入居者の親族でないとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 同居者が死亡し又は転出したとき。
(2) 入居者又は同居者が出産したとき。
(1) 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が1年に満たないとき。(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族であるときは除く。)
(2) 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する金額を越えることとなるとき。
(3) 当該入居者が条例第36条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する者であつたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町営住宅の管理に著しい支障があると認められるとき。
(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で町長が定める数値
(2) 町営住宅の浴室の設置形態に応じ、0から0.11の範囲内で町長が定める数値
(3) 町営住宅の便所の機能に応じ、0から0.04の範囲内で町長が定める数値
(改良住宅の家賃)
第14条 条例第14条第3項に規定する家賃の額は、9,000円とする。
(家賃の納付方法等)
第15条 条例第16条第2項の規定による家賃の納付は、町長の発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
2 前項の規定により行う家賃の減免期間は6月以内とする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(敷金の納付方法等)
第17条 条例第18条第1項の規定による敷金の徴収は、町長の発する納入通知書又は口座振替の方法によらなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている場合で、同法の規定による敷金相当の保護費が敷金の納付期日までに給付されないとき。
(共益費の徴収)
第18条の2 条例第21条第2項の規定による共益費の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
(町営住宅を住宅以外の用途に併用する場合の手続等)
第20条 条例第22条第6号ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅一部併用承認申請書(別記第22号様式)を町長に提出しなければならない。
(町営住宅を模様替する場合の手続等)
第21条 条例第22条第7号ただし書の承認を得ようとする者は、町営住宅模様替・増築承認申請書(別記第24号様式)を町長に提出しなければならない。
町営住宅の種類 | 入居者の収入額 | 倍率 |
改良住宅 | 137,000円(裁量階層においては178,000円)を超え200,000円以下の場合 | 0.1 |
200,000円を超え242,000円以下の場合 | 0.3 | |
242,000円を超える場合 | 0.5 |
(高額所得者に対する明渡請求の期限後の金銭)
第25条 条例第27条第2項の規定による額は、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。
(住宅監理員の職務)
第30条 住宅監理員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 入居者の確認に関すること。
(2) 町営住宅の使用についての必要な指導に関すること。
(3) 入居者からの申請又は届出の受理及び進達に関すること。
(4) 入居者の退去の場合における町営住宅の検査及び引継ぎに関すること。
(5) 不正入居の防止に関すること。
(6) 承認のない模様替、増築、用途変更、工作物の設置等の防止に関すること。
(7) 町営住宅及び共同施設の監理及び敷地の不法占拠の防止に関すること。
(8) その他町長の指示する事項に関すること。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年1月1日から施行する。
2 町営住宅管理条例施行規則(昭和61年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の規定に基づいて供給された町営住宅及び共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則(以下「新規則」という。)第7条から第11条、第13条から第24条までの規定は適用せず、旧規則の規定は、なおその効力を有する。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、新規則の相当規定によつてしたものとみなす。
平成の区分 | 家賃の額 |
平成10年度 | 8,400円 |
平成11年度 | 8,600円 |
平成12年度 | 8,800円 |
(家賃の減免の特例)
6 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者で、同日において条例第18条又は第34条の規定により家賃を減額されているものの町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される該当入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第33条若しくは第34条の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「減額後新家賃額」という。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の町営住宅の毎月の家賃の額(条例第33条又は第34条の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定による減額後の毎月の家賃の額とする。以下「旧家賃額」という。)を超えるときは条例第17条第4号の規定により、減額後新家賃額から家賃増加額(改正政令による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額(改正政令附則第3条又は条例第33条若しくは第34条の規定の適用がある場合にあつては、これらの規定による減額前の毎月の家賃の額とする。以下「減額前新家賃額」という。)から旧家賃額を控除して得た額をいう。以下同じ。)に次の算式により算出した率(1を超える場合にあつては、1とする。)を乗じて得た額及び旧家賃額を控除して得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り上げた額とする。)を減免するものとする。
(A-B)÷(11-C)
(1) A、B及びCは、それぞれ次に定める年数とする。
B 平成21年3月31日において新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数とする。)
C 平成21年3月31日において新町営住宅に入居している年数(1年未満の端数があるときは、これを1年とする。)
7 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成21年度から平成26年度までの町営住宅の毎月の家賃について、減額後新家賃額が旧家賃額を超え、かつ、条例第15条第3項の規定により認定した該当入居者の収入(同条4項の規定により認定を更正したときは、当該更生後の収入とする。)が次の各号のいずれかに該当するときは、条例第17条第4号の規定により、平成21年度にあつては家賃増額に5分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の1を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成22年度にあつては家賃増加額に5分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の2を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成23年度にあつては家賃増加額に5分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の3を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成24年度にあつては家賃増加額に5分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)から家賃増加額に7分の4を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を控除して得た額を、平成25年度にあつては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の5を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃を減じて得た額を、平成26年度にあつては減額前新家賃額から家賃増加額に7分の6を乗じて得た額(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)及び旧家賃額を減じて得た額を減免するものとする。
(1) 13万9,000円を超え15万3,000円以下
(2) 15万8,000円を超え17万8,000円以下
(3) 18万6,000円を超え20万円以下
(4) 21万4,000円を超え23万8,000円以下
(5) 25万9,000円を超え26万8,000円以下
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第20号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第6号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の町営住宅設置及び管理条例施行規則の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成18年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定(南久保内団地駐車場の項に係る部分に限る。)は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年3月10日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成20年12月26日から施行する。
附則(平成20年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第13号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前に、改正前の規定によつてした請求、手続きその他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
町営住宅の種類等
団地名 | 完成年度 | 位置 | 構造 | 戸建型式 | 戸数 |
建部公営住宅団地(8戸) | S53 | 滝之町229―10 | 簡易耐火平屋 | 4戸建 2棟 | 8 |
仲洞爺団地(12戸) | H29 | 仲洞爺61―71 | 木造平屋 | 4戸建 1棟 | 4 |
H30 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | |
R1 | 〃 | 〃 | 〃 | 4 | |
建部B団地(40戸) | S54 | 滝之町229―36 | 簡易耐火2階 | 12戸建 1棟 | 12 |
S55 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | |
S57 | 〃 | 〃 | 〃 | 12 | |
H1 | 〃 | 〃 | 4戸建 1棟 | 4 | |
第2南久保内団地(22戸) | S56 | 南久保内142―1 | 簡易耐火平屋 | 4戸建 1棟 2戸建 1棟 | 6 |
S58 | 〃 | 簡易耐火2階 | 4戸建 1棟 8戸建 1棟 | 12 | |
S60 | 〃 | 〃 | 4戸建 1棟 | 4 | |
蟠渓団地(4戸) | S60 | 上久保内216―6 | 〃 | 〃 | 4 |
星野団地(4戸) 高齢者等向け住宅 | H3 | 滝之町420―6 | 簡易耐火平屋 | 2戸建 2棟 | 4 |
星野団地(4戸) | H4 | 〃 | 耐火2階 | 4戸建 1棟 | 4 |
久保内団地(24戸) | H1 | 久保内89―3 | 簡易耐火2階 | 8戸建 1棟 | 8 |
H4 | 〃 | 簡易耐火平屋 | 4戸建 1棟 | 4 | |
H5 | 〃 | 準耐火2階 | 〃 | 4 | |
H15 | 〃 | 耐火2階 | 8戸建 1棟 | 8 | |
壮瞥温泉団地(48戸) | H7 | 壮瞥温泉58―1 | 〃 | 〃 | 8 |
H9 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | |
H10 | 〃 | 〃 | 12戸建 1棟 | 12 | |
H11 | 〃 | 〃 | 8戸建 1棟 | 8 | |
H12 | 〃 | 〃 | 12戸建 1棟 | 12 | |
しらかば団地(8戸) | H14 | 滝之町301―5 | 〃 | 8戸建 1棟 | 8 |
南久保内団地(8戸) 高齢者等向け住宅 | H16 | 南久保内151―1 | 耐火平屋 | 4戸建 1棟 | 4 |
H17 | 〃 | 〃 | 2戸建 2棟 | 4 | |
ほくと団地(26戸) | H18 | 滝之町330―7 | 耐火2階 | 8戸建 1棟 | 6 |
H19 | 〃 | 〃 | 12戸建 1棟 | 10 | |
H20 | 〃 | 〃 | 12戸建 1棟 | 10 |
団地名 | 完成年度 | 位置 | 構造 | 戸建型式 | 戸数 |
建部改良住宅団地(64戸) | S46 | 滝之町229―15 | 簡易耐火2階 | 8戸建 8棟 | 64 |
別表第2
共同施設の種類等
1 集会所
施設名 | 位置 | 構造 | 面積 |
壮瞥温泉団地集会所 | 壮瞥温泉58―1 | 鉄筋コンクリート平屋地下1階 | 136.59m2 |
建部団地集会所 | 滝之町229―10 | コンクリートブロック平屋 | 116.94 |
〃 物置 | 〃 | 木造亜鉛平屋 | 9.92 |
2 共同浴場
施設名 | 位置 | 構造 | 面積 |
建部団地共同浴場 | 滝之町229―10 | コンクリートブロック平屋 | 103.30m2 |
3 浄化槽施設
建設年度 | 団地名 | 位置 | 人槽 | 個数 |
H8 | 壮瞥温泉団地 | 壮瞥温泉58―1 | 240 | 1 |
H9 | 蟠渓団地 | 上久保内216―6 | 25 | 1 |
別表第3
家賃算定基礎額に乗ずる数値
利便性係数=1-(A+B+C)
1 団地立地利便係数(A)
Aの係数 | 固定資産税評価額相当額区分 |
0 | 15,001円~ |
0.01 | 14,001円~15,000円 |
0.02 | 13,001円~14,000円 |
0.03 | 12,001円~13,000円 |
0.04 | 11,001円~12,000円 |
0.05 | 10,001円~11,000円 |
0.06 | 9,001円~10,000円 |
0.07 | 8,001円~9,000円 |
0.08 | 7,001円~8,000円 |
0.09 | 6,001円~7,000円 |
0.10 | 5,001円~6,000円 |
0.11 | 4,001円~5,000円 |
0.12 | 3,001円~4,000円 |
0.13 | 2,001円~3,000円 |
0.14 | 1,001円~2,000円 |
0.15 | ~1,000円 |
2 住戸設備利便係数
(1) 浴室の設置形態(B)
浴室の設置形態 | Bの係数 | |
(1) 浴室有り | ①浴槽・風呂釜(大型給湯器等)は事業主体で設置 | 0 |
②浴槽・風呂釜(大型給湯器等)は入居者が買取り又はリース | 0.093 | |
(2) 浴室なし |
| 0.110 |
(2) 水洗化の有無
トイレの水洗化の有無 | Cの係数 |
(1) 水洗化(浄化槽方式を含む) | 0 |
(2) 汲み取り | 0.04 |
別表第4
家賃の減免基準及び額
家賃の減免の要件区分 | 減免する額 |
1 条例第17条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき | |
ア 生活保護法の規定による保護を受けている場合 | 家賃から生活保護法の規定による住宅扶助基準月額を減じた額 |
イ 収入が生活保護法に基づく保護基準月額(以下「基準額」という。)に100分の50を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の10分の9の額 |
ウ 収入が基準額に100分の50を乗じて得た額を超え、基準額に100分の80を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の10分の8の額 |
エ 収入が基準額に100分の80を乗じて得た額を超え、基準額に100分の100を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の10分の7の額 |
オ 収入が基準額に100分の100を乗じて得た額を超え、基準額に100分の115を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の10分の4の額 |
カ 収入が基準額に100分の115を乗じて得た額を超え、基準額に100分の130を乗じて得た額以下の場合 | 家賃の10分の2の額 |
2 条例第17条第2号に該当する場合 | |
入居者又は同居者が病気により長期にわたり療養を要すると認めた場合 | 町長が療養に要すると認定した費用額を収入から控除した額を収入とみなし、前号のイからカの場合に準じて計算した額 |
3 条例第17条第3号に該当する場合 | |
災害により容易に回復し難い損害を受けたと町長が認めた場合 | 町長が認定した損害額を収入から控除した額を第1号のイからカの場合に準じて計算した額 |
4 条例第17条第4号に該当する場合 | |
その他前3号に準ずる特別の事情があると町長が認めた場合 | 前3号に準じて町長が定める額 |
別表第5
敷金の減免基準及び額
別表第6
駐車場使用料
駐車場の名称 | 位置 | 月額使用料 |
壮瞥温泉団地駐車場 | 壮瞥温泉58―1 | 500円 |
しらかば団地駐車場 | 滝之町301―5 | 500円 |
久保内団地駐車場 | 久保内89―3 | 500円 |
南久保内団地駐車場 | 南久保内151―1 | 500円 |
ほくと団地駐車場 | 滝之町330―7 | 500円 |
仲洞爺団地駐車場 | 仲洞爺61―71 | 500円 |
様式 略