○職員等の旅費支給規則

昭和52年4月1日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(旅費取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃として、又はホテル、旅館、その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けとることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。

(2) 赴任に伴う住所の移転、居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額をこえることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時及び場所を基点として、後の旅行を完了するため条例の規定により旅費として計算した額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第4条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別表第1による。

(路程の計算)

第5条 内国旅行の旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分にしたがい当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 鉄道 日本国有鉄道の調に係る鉄道旅客貨物運賃計算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道内にあつては北海道道路キロ程表(昭和45年北海道告示第365号)に掲げる路程。道外にあつては、総務省の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により路程を計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前各項の規定により路程を計算しがたい場合には、前各項の規定にかかわらず、旅行命令権者がその実情に応じて当該旅行に係る路程の計算を行い、若しくは路程計算の起点を定めることができる。

(旅行命令等の変更の申請)

第6条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅行請求書の種類、記載事項及び様式)

第7条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分にしたがい当該各号に掲げるところによる。

(1) 第2号から第5号までに掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、別表第2の第1号様式による旅費請求書

(2) 条例第3条第1項に規定する赴任に係る旅費又は条例第22条に規定する扶養親族移転料を請求する場合には、別表第2の第2号様式による旅費請求書

(3) 条例第25条に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第3号様式による旅費請求書

(4) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第4号様式による旅費請求書

(5) 条例第3条第7項に規定する旅費を請求する場合には、別表第2の第5号様式による旅費請求書

2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表第3に掲げる書類とする。

(概算払に係る精算期日)

第8条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。

2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。

第9条 削除

(日額旅費)

第10条 条例第23条の規定に基づく日額旅費の支給に関しては、次の各号に定めるところによる。

(1) 日額旅費による旅行の適用を受けるか否かは、旅行命令権者が決めるものとする。

(2) 日額旅費は、宿泊を伴い、職員が引き続き8日以上(公用の宿泊施設その他これに準ずる施設で行う研修講習又は訓練については、3日以上)にわたる旅行とし、用務地に到着した日から用務地を出発する日までの旅行期間について、別表第4に定める額を支給する。ただし、用務地に到着した日及び用務地を出発する日の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃については、条例の定めるところにより支給する。

(3) 日額旅費を受ける者が、他の用地のため一時他の地に旅行し、又は一時帰庁する場合には、条例の定めるところにより支給する。ただし、日額用務の出張地に到着した日の日当を除く。

(職員以外の旅費)

第11条 条例第13条に規定する職員以外の者に支給する旅費は、別表第5により支給するものとする。

(旅費の調整)

第12条 条例第27条の規定に基づき、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 旅行者が公用及びこれに準ずる交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行した場合には、無料となつた分の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料を支給しない。

(2) 陸路旅行の場合において、定期的な一般旅客営業を行つているバス、軌道又はケーブルカー等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、公務の必要又は天災その他やむを得ない事情による場合を除くほか、当該運賃の実費を車賃として支給する。

(3) 旅行について、町の経費以外の経費から旅費が支給される場合にあつては、正規の旅費額のうち、町の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(4) 用務の性質又は緩急の度合により所定の等級に応ずる旅客運賃、急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃、急行料金を支給しない。

(5) 職員が旅行中の公傷病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、労働基準法(昭和22年法律第49号)に規定する療養補償、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付若しくはこれらに準ずる補償又は給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給しない。

(6) 赴任に伴う旅行が、次に掲げる場合に該当するときは、当該各号に掲げる着後手当を支給する。

 新在勤地に到着後、直ちに公設の住宅又は自宅等に入居した場合は、条例別表に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額

 赴任に伴う移転の路程が鉄道100キロメートル未満の場合は、宿泊を伴う旅行の場合として条例別表に掲げる日当定額の3日分及び宿泊料定額の3夜分に相当する額

(7) 自動車の運転を業とするものが、壮瞥町外において運転を行つた場合の日当は、次に掲げるところによる。ただし、宿泊した場合は、この限りでない。

 路程100キロメートル未満の旅行の場合(胆振西部5市町村を除く。)は、日当定額の2分の1に相当する額を支給する。

 路程100キロメートル以上の旅行の場合は、日当定額を支給する。

(補則)

第13条 別表第1の旅行命令(依頼)簿及び別表第2の旅費請求書の記載事項若しくは様式により難い特別の事情があるとき、任命権者は町長の承認を得て、これと異なる記載事項又は様式を定めることができる。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、昭和52年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和58年規則第1号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費支給規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(旅費の内払)

2 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員等の旅費支給規則の規定に基づいて支給された旅費は新規則の規定による旅費の内払とみなす。

(平成8年規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成12年規則第13号)

この規則は、平成12年11月1日から施行する。

(平成12年規則第15号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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別表第3(第7条関係)

旅費の種類

添付すべき書類

第1 第7条第1項第1号及び第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

 

1 条例第16条に規定する航空賃(赴任以外の旅行の場合にあつては、当該航空賃のうち、北海道以外の地域の区間(当該区間が北海道と北海道以外の地域との区間の航空機利用に引き続く区間であるときを除く。)及び北海道内の区間に係る航空賃に限る。)

その支払を証明するに足る書類

2 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類

3 条例第20条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること、及びその移転を証明する書類の外、条例第20条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書

4 条例第22条に規定する扶養親族移転料

扶養親族であること、並びにその年齢及び移転を証明する書類

5 条例第24条に規定する旅費

退職の事由、退職等を知つた日にいた地、及び所定の期間内に帰住、又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類

6 条例第25条第3項に規定する旅費

職員の死亡、遺族であること、及びその帰住を証明する書類

7 条例第28条に規定する旅費

条例の規定に該当することを証明する書類

第2 第7条第1項第3号に規定する旅費請求書に添附すべき書類

職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

第3 第7条第1項第4号に規定する旅費請求書に添附すべき書類

損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者が死亡及び扶養親族であることを証明する書類

第4 第7条第1項第5号に規定する旅費請求書に添附すべき書類

交通機関の事故、又は天災その他規則で定める事情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

別表第4 日額旅費(第10条関係)

区分

日額

北海道内

北海道外

公用の宿泊施設、その他これに準ずる宿泊施設

宿泊料を徴しない場合

1,000円

2,000円

宿泊料を徴する場合

宿泊料実費と

1,000円

2,000円

その他の宿泊施設(旅館等)

15日未満の日数

8,500円

11,050円

15日以上30日未満の日数

8,000円

10,400円

30日以上の日数

7,300円

9,500円

別表第5 職員以外の者の調整旅費(第11条関係)

区分

鉄道賃及び船賃

航空賃

車賃

(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

北海道内

北海道外

賃金雇用等の臨時職員

実費

実費

37円

1,000円

2,000円

9,800円

他の官公庁職員

当該職員の属する官公庁における当該職員の職務の等級に相当する旅費相当額

その他

任命権者が町長の承認を得た額

備考:北海道内の旅行で、1日の旅程が100キロメートル未満の場合にあつては、日当は、支給しないものとする。

職員等の旅費支給規則

昭和52年4月1日 規則第3号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和52年4月1日 規則第3号
昭和58年3月29日 規則第1号
平成2年12月21日 規則第7号
平成4年6月10日 規則第5号
平成8年3月15日 規則第2号
平成9年6月27日 規則第18号
平成12年10月31日 規則第13号
平成12年12月29日 規則第15号
平成15年5月29日 規則第8号
平成17年4月1日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第1号
令和3年3月1日 規則第1号