○職員に対する寒冷地手当の支給規則

昭和39年10月1日

規則第10号

第1条 この規則は、壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(昭和39年条例第25号。以下「条例」という。)に定めるものを除く外、その支給について必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 条例及びこの規則において職員とは、本町から給料の支給を受ける者で寒冷地手当支給日において、次の各号に該当しない者をいう。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(2) 地公法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員

(3) 地公法第29条の規定により停職処分を受けている職員

(4) 地公法第55条の2第1項ただし書の許可を受け、休職中の職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

(6) 基準日に退職した職員

第3条 条例第2条に規定する職員には、前条第1号の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「給与条例」という。)第8条第1項から第3項までの規定による休職中の職員を給料の支給を受ける職員とみなし寒冷地手当を支給する。

2 前項の規定による給料の支給を受ける職員の寒冷地手当の支給額は、条例第2条の規定にかかわらず、これらの規定による額にその者の給与の支給について用いられた給与条例第8条第1項から第3項までの規定による割合を乗じて得た額とする。

第4条 条例第2条第2項の表に規定する世帯主である職員とは、次に掲げる職員の区分に応じ、当該区分に該当する職員とする。

(1) 世帯主である職員であつて扶養親族のある職員 主として、その収入によつて世帯の生計をささえている職員で、給与条例第9条に規定する扶養親族(以下「扶養親族」という。)を有する職員

(2) 世帯主である職員であつてその他の世帯主である職員 主として、その収入によつて世帯の生計をささえている職員で、扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿若しくは寮等の1部屋を専用している職員

2 条例第2条第2項の表に規定するその他の職員とは、前項に掲げる職員の区分のいずれにも該当しない職員とする。

第5条 条例第2条第2項の表の区分の適用については、毎年11月1日(11月2日から翌年3月1日までに新たに職員になつた者については、当該新たに職員となつた日)現在における世帯等の区分の状況についての現況報告書(別記様式第1号)による届出により行うものとする。

2 前項の届出を行つた後において、当該届出を行つた年の11月から翌年3月1日までに世帯等の区分について異動が生じたときは、職員は、当該異動の生じた日から10日以内に、その旨を世帯等の区分についての異動報告書(別記様式第2号)により届け出なければならない。

3 前項の規定による届出により、職員に支給する寒冷地手当の月額を変更すべき事実が生じたと認めるときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。

第6条 町有の燃料を常時使用する建物内に世帯を有し、その燃料を使用する職員に対しては、条例第2条第2項の額を支給しない。

第7条 条例第2条第2項の寒冷地手当月額は、職員の給与に関する規則(昭和36年規則第2号)第23条の規定による給料の支給日のうちの毎年11月から翌年3月までの給料の支給日に支給する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 職員に対し昭和39年8月31日以後、すでに支給された寒冷地手当及び石炭手当の額は、この規則の規定に基き支給されるべき寒冷地手当の額の内払とみなし、その差額をその者に支給するものとする。

3 寒冷地手当及び石炭手当の支給規則(昭和33年規則第1号)は、廃止する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年規則第7号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項の規定による加算額の支給)

2 壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第7号。以下「新条例」という。)附則第2項の規定による町長が別に定める額の支給については、新条例第3条第1項に規定する加算額(世帯等の区分中、世帯主で扶養親族のある職員の場合)が平成16年12月1日現在における灯油2,000リットルに相当する価格と比較して低い場合であつて、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額を12月の給与支給日に支給するものとする。

(1) 世帯主である職員であつて、扶養親族のある職員 新条例第3条第1項の表に定める該当する加算額と当該灯油2,000リットルに相当する価格との差額の2分の1の額

(2) 世帯主である職員であつて、扶養親族のない職員 新条例第3条第1項の表に定める該当する加算額と当該灯油2,000リットルに相当する価格の3分の2の額との差額の2分の1の額

(3) その他の職員 新条例第3条第1項の表に定める該当する加算額と当該灯油2,000リットルに相当する価格の3分の1の額との差額の2分の1の額

3 前項の場合において、新条例第3条第3項及び第4項の規定に該当したときは、当該該当する規定を適用するものとする。

(平成16年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(改正前の条例の規定による加算額と灯油2,000リットルとの差額の支給に関する調整)

2 壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第18号)附則第5項の施行に関しては、職員に対する寒冷地手当の支給規則の一部を改正する規則(平成16年規則第7号)附則第2項の規定のみを適用し、同規則附則第3項は適用しないこととする。この場合において、同規則附則第2項中「条例(平成16年条例第7号。以下「新条例」という。)附則第2項」とあるのは、「条例(平成16年条例第7号)附則第2項」と、「、新条例」とあるのは、「、壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第18号)による改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例」と、「新条例第3条第1項の表に定める該当する加算額」とあるのは、「壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第18号)による改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例第3条第1項の表に定める平成16年12月1日現在で該当する加算額」と読み替えて適用するものとする。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

画像

画像

職員に対する寒冷地手当の支給規則

昭和39年10月1日 規則第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和39年10月1日 規則第10号
昭和50年6月14日 規則第4号
平成元年3月23日 規則第3号
平成9年3月14日 規則第7号
平成13年10月24日 規則第21号
平成13年12月4日 規則第31号
平成16年3月4日 規則第7号
平成16年10月25日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第1号