○壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例

昭和39年10月1日

条例第25号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)第1条の規定に基き、職員に支給される寒冷地手当に関する必要な事項を定めることを目的とする。

(寒冷地手当)

第2条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において在職する職員(規則に定める職員を除く。)に支給する。

2 寒冷地手当の月額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

26,000円

14,500円

9,800円

(規則への委任)

第3条 この条例実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月31日から適用する。

2 壮瞥町寒冷地手当及び石炭手当支給条例(昭和33年条例第3号)は、廃止する。

(昭和43年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に、改正前の職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第3条第2項の基準額とする。

(1) 常勤の特別職及び一般職に属する職員が基準日において、当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その定める額)に1,100円を加算した額

3 昭和43年8月31日から、別に法律で定める日までの間の日を支給日とする。寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ改正前の条例、同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例、同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて、同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正前の同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(寒冷地手当の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて、昭和43年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月31日から適用する。

(昭和50年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月31日から適用する。

2 職員が昭和49年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に支給を受けた寒冷地手当は、この条例の規定による寒冷地手当の内払いとみなす。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定は、昭和53年8月31日から適用する。

(昭和55年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

2 昭和55年8月30日に在勤する職員(昭和55年8月31日から同年9月30日までの間に採用等の事由により職員として在勤することとなつた者を含む。)の寒冷地手当に改正後の条例第3条第3項の規定を適用する場合においては、昭和55年度の寒冷地手当に限り、同項中「384,000円」とあるのは「367,000円」と読み替えるものとする。

(基準額等に関する経過措置)

3 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(基準日後、規則で定める期間内において新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員の職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける場合その他町長が定める場合にあつては、その定める額)に、7,800円を加算した額を改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

4 昭和55年8月30日から町長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第3条第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第3条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第3条第2項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

5 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第3条第2項の基準額とみなして、同条第1項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額。以下「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第3条第3項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の給料の支給について用いられた職員給与条例第8条第1項から第3項までの規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第3条第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で町長が定める額とする。

6 改正後の条例第3条第5項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

(寒冷地手当の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの条例の施行日の前日までに支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和59年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正後の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和61年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年8月30日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支払われた寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(昭和62年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定は、昭和62年12月1日から適用する。

(昭和63年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、改正後の条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成元年条例第9号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成2年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成3年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成4年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成6年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成7年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成8年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年8月31日から適用する。

(寒冷地手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

(平成9年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する翌年の2月末日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由が生じた日が改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条に規定する平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、改正後の条例第3条第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正前の条例の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となつたものにあつては、職員となつた日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて職員給与条例第9条第3項の規定の例により算出した額との合計額又は改正前の条例第3条第3項の規定による平成8年度基準日における最高限度額(583,000円)のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に100分の30の割合を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じ、世帯主である場合にあつては、63,100円(扶養親族のない職員にあつては42,000円)、その他の職員にあつては、21,000円を合算した額(平成9年3月1日から平成13年2月28日までの間(以下「対象期間」という。)に当該職員の世帯等の区分に変更があつた場合は、次項に定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第3条第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

30,000円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

50,000円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

70,000円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

90,000円

3 対象期間に世帯等の区分に変更があつた場合は、次に掲げる区分に応じて、それぞれに定める額とする。

(1) 基準額の低い世帯等の区分への変更があつた場合(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合を含む。) 基礎額に100分の30の割合を乗じて得た額と、当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後の対象期間において更に世帯等の区分に変更があつた場合にあつては、平成9年3月1日から世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち改正前の条例第3条第2項後段に規定する額の最も低い世帯等の区分。)に応じて同項後段に規定する額(世帯主である職員であつて扶養親族のない職員にあつては、42,000円、その他の職員にあつては、21,000円)を合算した額

(2) 前号に該当する場合以外の場合 前項に規定する合算した額

(壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部改正)

4 壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年条例第28号)附則第3項及び第5項中「当分の間」を「平成9年3月31日までの間」に改める。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(加算額に関する経過措置)

2 平成16年度に限り、この条例による改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例第3条第1項に規定する加算額(世帯等の区分中、世帯主で扶養親族のある職員の場合)が12月1日現在における灯油2,000リットルに相当する価格と比較して低い場合は、同条第1項の規定にかかわらず町長が別に定める額を支給することができる。

(平成16年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第4項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第3条第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第2条及び第3条の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される改正前の条例第3条第1項の規定による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第2条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き在職する職員に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第2条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6,000円

平成17年11月から平成18年3月まで

10,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

14,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

18,000円

4 前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において町長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第2条の規定にかかわらず、町長の定めるところにより、前項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

(改正前の条例の規定による加算額と灯油2,000リットルとの差額の支給に関する調整)

5 改正後の条例第2条の規定にかかわらず、壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第7号)附則第2項については、平成16年12月1日に在職する職員に限り適用する。この場合において、同項中「この条例による改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下この項において「新条例」という。)の規定にかかわらず、新条例」とあるのは「壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第18号)による改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例」と読み替えて適用するものとする。

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合には、改正前の壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された寒冷地手当は、新条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

壮瞥町職員の寒冷地手当に関する条例

昭和39年10月1日 条例第25号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和39年10月1日 条例第25号
昭和43年12月25日 条例第22号
昭和48年3月17日 条例第7号
昭和50年3月19日 条例第4号
昭和50年6月14日 条例第10号
昭和53年12月26日 条例第27号
昭和55年12月24日 条例第28号
昭和56年3月13日 条例第6号
昭和57年6月17日 条例第10号
昭和58年12月23日 条例第13号
昭和59年12月22日 条例第19号
昭和60年12月23日 条例第13号
昭和61年12月23日 条例第15号
昭和62年12月23日 条例第13号
昭和63年12月24日 条例第14号
平成元年3月10日 条例第9号
平成元年12月22日 条例第31号
平成2年12月21日 条例第20号
平成3年12月21日 条例第20号
平成4年12月24日 条例第23号
平成5年12月24日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第21号
平成7年12月18日 条例第19号
平成8年12月13日 条例第21号
平成9年3月10日 条例第9号
平成16年3月4日 条例第7号
平成16年10月25日 条例第18号
平成28年3月4日 条例第7号
令和6年12月13日 条例第18号