○壮瞥町職員の給与支給に関する特例条例施行規則

昭和40年12月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町職員の給与支給に関する特例条例(昭和40年条例第15号。以下「条例」という。)に基きその施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例第2条第1号に定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 職員住宅および公住使用料

(2) 職員共済組合諸償還金

2 同条第2号に定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 団体契約生命保険料

(2) 貯金

(3) 職員共済組合などあつせん物品代

(4) 職員親ぼく会費

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

壮瞥町職員の給与支給に関する特例条例施行規則

昭和40年12月27日 規則第6号

(昭和40年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和40年12月27日 規則第6号