○壮瞥町職員の給与支給に関する特例条例施行規則
昭和40年12月27日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町職員の給与支給に関する特例条例(昭和40年条例第15号。以下「条例」という。)に基きその施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 条例第2条第1号に定めるものは、次に掲げるものをいう。
(1) 職員住宅および公住使用料
(2) 職員共済組合諸償還金
2 同条第2号に定めるものは、次に掲げるものをいう。
(1) 団体契約生命保険料
(2) 貯金
(3) 職員共済組合などあつせん物品代
(4) 職員親ぼく会費
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。