○壮瞥町職員の給与支給に関する特例条例

昭和40年12月27日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第25条第2項の規定に基き、給与の支払に関し、その特例を定めることを目的とする。

(給与支払の特例)

第2条 職員の給与は、この条例の定めるところにより、次に掲げるものを控除して支払うことができる。

(1) 職員が町に納付義務を負う使用料、賃貸料・償還金等

(2) 職員団体及び職員団体が行なう職員の福利厚生等に関する費用で町長が認めたもの

(規則への委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月15日から適用する。

壮瞥町職員の給与支給に関する特例条例

昭和40年12月27日 条例第15号

(昭和40年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和40年12月27日 条例第15号