○職員の給与に関する規則

昭和36年2月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基き職員の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2条 削除

(級別定数)

第3条 給与条例第5条第1項の規定による職務の級の定数は、毎年4月1日に設定するものとし、必要の都度改定するものとする。

2 任命権者は、上位の職務の級の定数に欠員がある場合は、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

第3条の2から第5条まで 削除

(給与の減額)

第6条 条例第12条に規定する勤務をしないことについて任命権者の承認があつた場合とは、次に掲げる場合とする。

(2) 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)第2条の規定によつて職務に専念する義務を免除された場合

(3) 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年条例第11号)第2条第1号に規定する場合で勤務しないことについて任命権者の承認があつた場合

2 前項第2号の規定に係る承認があつた場合において職員が国又は地方公共団体等の事務に従事したことに対して報酬を受けたときは、当該職員の職務に専念する義務を免除された期間について、1時間につき、条例第16条の規定による勤務1時間当りの給与額を減額した給与を支給するものとする。

3 条例第12条又は前項の規定によつて給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によつて計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

4 条例第12条又は第2項の規定によつて給与を減額する場合においては、減額すべき給与額を翌月以降の給料から差し引くものとする。

(時間外勤務手当の支給割合)

第7条 条例第13条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第13条第3項に規定する規則で定める割合は、100分の25とする。

(時間外勤務手当を支給する再任用短時間勤務職員等)

第7条の2 条例第13条第3項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「育児休業等条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する規則で定めるものは、1週間の勤務時間が38時間45分を超えることとなつた職員とする。

(休日勤務手当の支給割合)

第7条の3 条例第14条第1項に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

(時間外勤務手当を支給しない時間)

第7条の4 条例第13条第3項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、条例第5条第11項に規定する再任用短時間勤務職員(以下この条において「再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業等条例第16条に規定する育児短時間勤務職員等(以下この条において「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等(勤務時間条例第5条の規定による週休日の振替等をいう。以下同じ。)により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間(条例第13条第3項に規定する割振り変更前の勤務時間をいう。以下同じ。)に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が割振り変更前の勤務時間に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(2) 再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が割振り変更前の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、38時間45分から割振り変更前の勤務時間を差し引いた時間に達するまでの時間

(3) 休日勤務手当の支給される日が属する週において、再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等が休日勤務手当の支給される勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間以下になるとき 38時間45分を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が38時間45分に当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間を加えた時間を超えるとき 38時間45分を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務手当の支給される勤務をした時間数に相当する時間

(時間外勤務手当等の支給)

第7条の5 時間外勤務手当等は、壮瞥町役場処務規定(昭和59年規程第2号)第40条の規定により勤務を命じられた職員に対して、その職員の実際に勤務した時間について支給する。

2 時間外勤務手当等は、一の給与期間の分を次の給与期間における給料の支給定日に支給する。

3 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外代休時間が指定された日の属する給与期間の次の」とする。

(条例第13条第4項の規則で定める勤務)

第7条の6 条例第13条第4項の規則で定める勤務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日における勤務とする。

(1) 正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。次号において同じ。)を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第3条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 当該月における日曜日

 当該月における週休日の振替(職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成8年規則第11号)以下「勤務時間規則」という。)第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が日曜日であるものに限る。)により週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に変更された日

(2) 正規の勤務時間を超えて勤務した月においてその期間の全部を勤務時間条例第4条第1項の規定の適用を受ける職員として勤務した者(当該月における週休日(同条の規定により週休日とされた日に限る。以下「原週休日」という。)の日数が当該月における日曜日の日数に満たない職員その他町長が定める職員を除く。) 次に掲げる日

 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日

(ア) 当該月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

 当該月における週休日の振替(勤務時間規則第4条第3項に規定する週休日の振替をいい、勤務時間を割り振る日が次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める日であるものに限る。)により週休日に変更された日

(ア) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が4である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて4番目の原週休日までの間の原週休日

(イ) 当該勤務時間を割り振る日の属する月における日曜日の日数が5である場合 当該月における最初の原週休日から、当該原週休日から数えて5番目の原週休日までの間の原週休日

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 前2号に掲げる職員との権衡を考慮して町長が定める日

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第7条の7 条例第16条に規定する規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における職員の勤務時間、休暇等に関する条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数に相当する数の合計に7時間45分を乗じて得たものとする。

(給与の額の端数の処理)

第8条 給与の計算に際してその額に円未満の端数を生じたときは、国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の例によるものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる額に円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 条例附則第8項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額(条例第18条第4項の規定の適用を受ける職員にあつては、当該給料月額に、当該給料月額に第15条に定める割合を乗じて得た額を加算した額)(条例附則第8項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第2号に規定するそれぞれの基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第1号の給料月額減額基礎額をいう。))

(2) 条例附則第8項第3号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第1号の最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)

(期末手当の支給を受ける職員)

第9条 条例第18条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 臨時職員(法第22条第2項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。以下同じ。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業等条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第10条 条例第18条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) その退職の後期末手当基準日までの間において職員となつた者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)

(3) その退職に引き続き国家公務員、又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となつたもの及びこれらに準ずる者と町長が認めるもの

第11条 条例第8条第5項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第12条 期末手当基準日前1箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上あるものについて前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第13条 条例第18条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間(条例第8条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間についてはその2分の1の期間

(4) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかつた期間については、その2分の1の期間

(5) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業等条例第14条の規定により読み替えられた条例第5条第2項に規定する算出率をいう。第43条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

第14条 期末手当基準日前6箇月以内の期間において国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(期末手当基礎額につき加算を受ける職員及び支給割合)

第15条 条例第18条第5項の規則で定める職員及び支給割合は、次の表に定めるとおりとする。

職名の区分

支給割合

課長

100分の15

課長補佐、主任技師、主任保健師、主幹

100分の10

係長、保健師(給料表職務の級3級以下の職員を除く。)、主任保育士、主任栄養士

100分の5

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条 条例第19条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(条例第8条第1項の規定の適用を受ける休職者を除く。)

(2) 第9条第3号から第6号までの一に該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第17条 条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員についてはこの限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号の一に該当する職員であつた者

(2) 第10条第2号及び第3号に掲げる者

2 第12条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第18条 条例第19条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第22条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第22条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第19条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める率とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第20条 前条に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第9条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 休職にされていた期間(条例第8条第1項の規定の適用を受ける休職者であつた期間を除く。)

(3) 条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間

(4) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日をこえる場合には、その勤務しなかつた全期間

(5) 勤勉手当基準日前6箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間

(8) 勤務時間条例第17条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(10) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定により承認を受けて勤務しなかつた期間

第21条 第14条第1項の規定は、前条に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第22条 職員の成績率は、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、町長が定めるものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好な職員 100分108.5以上100分の195以下

(2) 勤務成績が特に良好な職員 100分の100以上100分の108.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の99

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 100分の99未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

(支給日)

第23条 条例第6条第1項、第18条第1項及び第19条第1項に規定する給料、期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の各号に掲げる日(これらの日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、それぞれその日前において、その日に最も近い日で休日、日曜日又は土曜日でない日)とする。ただし、町長は特別の事情により、これにより難いと認められるときは、支給日を変更することができるものとする。

(1) 給料 毎月21日

(2) 期末手当 6月10日、12月10日

(3) 勤勉手当 6月10日、12月10日

(雑則)

第24条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第22条第1項の規定の適用については、第22条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」とする。

(昭和36年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第4号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日において在職する職員に対し、昭和39年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日から、この規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年規則第2号)

1 この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

2 職員の給与に関する条例(昭和40年条例第9号。以下「改正条例」という。)別表第1の規定による職員の給料月額は、この規則施行後の職員の職務の内容に適合する等級号俸に格付するものとす。

3 改正条例施行日の前日までの間において改正前の条例の規定によつて、その属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあつた職員の改正条例の規定による、当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間においては他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(昭和40年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日において在職する職員に対し、昭和40年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて切替日から、この規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日において在職する職員に対し、昭和41年9月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日において在職する職員に対し、昭和42年8月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて、切替日からこの規則施行の日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和43年12月1日において在職する職員に対し、昭和43年7月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて、切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日において在職する職員に対し、昭和44年6月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年規則第3号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第11号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年規則第10号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行の日迄の間に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて、切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年規則第4号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の規則の規定に基いて、切替日からこの規則施行の日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、第18条の改正規定は昭和51年12月2日から、第22条の改正規定は昭和52年4月1日から施行する。

2 改正前の職員の給与に関する規則に基づいて、昭和51年4月1日からこの規則施行日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の職員の給与に関する規則に基づいて、昭和52年4月1日からこの規則施行日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの規則施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は昭和54年4月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する規則第6条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和54年4月1日からこの規則施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの規則施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて、昭和56年4月1日からこの規則施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

3 職員の給与に関する条例(昭和56年条例第19号)附則第4項に規定する当分の間とは、昭和57年3月31日までとする。

(昭和58年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条第1号及び第2号の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第5号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定(号俸の改正部分に限る。)は、昭和63年4月1日以降におけるその者の昇給額から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定号俸職員の期間の通算)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年条例第19号)附則第3項に規定する職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する平成2年4月1日(以下「切替日」という。)以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

(特定の職員の切替え及び期間の調整)

4 切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄のイに掲げる号俸である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄イに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が6月以上9月未満である職員 3月

(2) 経過期間が9月以上12月未満である職員 6月

(3) 経過期間が12月である職員 9月

5 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が6月以上である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄のロに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

(1) 経過期間が9月以上12月未満である職員 3月

(2) 経過期間が12月である職員 6月

6 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員のうち、経過期間が9月以上である職員の切替日における号俸は、附則別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸の1号俸上位号俸とし、これら職員のうち、経過期間が12月である職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、3月を切替日におけるその者の号俸を受ける期間に通算する。

7 旧号俸が附則別表の旧号俸欄のロ又はハに掲げる号俸である職員(前2項の規定により切替日に号俸を決定される職員を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以後における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間をその者の切替日における号俸を受けていた期間とする。

(1) 附則別表の旧号俸欄のロに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 9月

(2) 附則別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月未満である職員 6月

(3) 附則別表の旧号俸欄のハに掲げる号俸である職員で経過期間が6月以上9月未満である職員 9月

(給与の内払)

8 新規則の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、新規則の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

給料表

職務の級

旧号俸

1級

2―7

8

9

2級

 

2

3

(平成4年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の在職者調整については町長が別に定める。

3 前項により在職者調整を受けた職員は、平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間の調整については前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の第3条の2の規定)を適用するものとする。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第12号)

この規則は、平成9年1月1日より施行する。

(平成10年規則第15号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年3月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条及び第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第14条第1項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」とする。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第19条関係)

勤勉手当の期間率表

勤務期間

6箇月

100/100

5箇月15日以上6箇月未満

95/100

5箇月以上5箇月15日未満

90/100

4箇月15日以上5箇月未満

80/100

4箇月以上4箇月15日未満

70/100

3箇月15日以上4箇月未満

60/100

3箇月以上3箇月15日未満

50/100

2箇月15日以上3箇月未満

40/100

2箇月以上2箇月15日未満

30/100

1箇月15日以上2箇月未満

20/100

1箇月以上1箇月15日未満

15/100

15日以上1箇月未満

10/100

15日未満

5/100

職員の給与に関する規則

昭和36年2月1日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 給料・手当及び旅費
沿革情報
昭和36年2月1日 規則第2号
昭和36年12月23日 規則第7号
昭和37年12月24日 規則第4号
昭和39年3月25日 規則第4号
昭和39年12月24日 規則第12号
昭和40年4月1日 規則第2号
昭和40年12月27日 規則第5号
昭和42年1月17日 規則第1号
昭和42年12月23日 規則第4号
昭和43年12月25日 規則第5号
昭和44年12月17日 規則第8号
昭和45年12月23日 規則第4号
昭和46年3月24日 規則第3号
昭和46年6月15日 規則第9号
昭和46年6月15日 規則第11号
昭和47年3月31日 規則第10号
昭和47年12月22日 規則第12号
昭和48年12月19日 規則第8号
昭和50年1月8日 規則第1号
昭和51年3月22日 規則第4号
昭和52年3月28日 規則第2号
昭和52年12月23日 規則第7号
昭和53年12月26日 規則第11号
昭和55年2月5日 規則第1号
昭和56年2月23日 規則第1号
昭和56年12月24日 規則第6号
昭和58年12月23日 規則第5号
昭和59年3月9日 規則第2号
昭和59年12月22日 規則第9号
昭和60年12月23日 規則第2号
昭和61年12月23日 規則第5号
昭和62年3月25日 規則第4号
昭和63年3月16日 規則第5号
平成元年3月23日 規則第2号
平成2年3月16日 規則第1号
平成2年12月21日 規則第5号
平成4年12月24日 規則第12号
平成5年3月25日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第4号
平成7年3月31日 規則第2号
平成8年3月15日 規則第5号
平成8年12月30日 規則第12号
平成10年3月31日 規則第15号
平成11年4月1日 規則第3号
平成14年2月26日 規則第4号
平成14年2月28日 規則第5号
平成14年4月1日 規則第14号
平成14年9月30日 規則第29号
平成14年11月29日 規則第30号
平成17年4月1日 規則第4号
平成18年3月31日 規則第2号
平成19年11月30日 規則第29号
平成21年5月29日 規則第7号
平成21年11月30日 規則第9号
平成22年3月30日 規則第7号
平成22年11月30日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第4号
平成29年12月1日 規則第19号
平成29年12月15日 規則第20号
令和3年5月11日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第5号
令和4年11月25日 規則第12号