○職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年12月30日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分(第5条に規定する休憩時間を除く。)までとする。

2 業務の性質上前項の規定によることができない職員の勤務時間については、別表1に定めるとおりとする。

(週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の規則で定める週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りは、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項のただし書の規則で定める週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が42時間を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が16時間を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規則で定める勤務時間は、3時間15分を下回らず4時間30分を超えない時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(半日勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下同じ。)のうち半日勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上になるようにし、かつ、勤務日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知し、別に定める指定簿にその旨記載するものとする。

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第4条の2 第2条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、午後0時から午後1時までとする。

2 任命権者は、条例第4条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合において、前項の規定によると能率を阻害すると認めるときは、同項の規定にかかわらず、別の時間帯に休憩時間を置くことができる。

(宿日直勤務)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める勤務は、宿直勤務又は日直勤務とする。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条の2 条例第8条第2項ただし書きの規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第6条の3 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第6条の4 深夜勤務(深夜における勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める深夜勤務制限請求書により、深夜勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に請求しなければならない。

2 深夜勤務の制限の請求(条例第8条の3第1項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求を行つた職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、深夜勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6条の5 深夜勤務の制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第6条の3に定める者に該当することとなつた場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務の制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限終了日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第6条の6 時間外勤務(条例第8条の3第2項に規定する勤務をいう。以下同じ。)の制限を請求しようとする職員は、任命権者が定める時間外勤務制限請求書により、時間外勤務の制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間は、重複しないようにしなければならない。

2 時間外勤務の制限の請求(条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求をいう。以下同じ。)があつた場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行つた職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、時間外勤務の制限の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

第6条の7 時間外勤務の制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつた場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して時間外勤務の制限の請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、時間外勤務の制限の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限等)

第6条の8 第6条の4第6条の5(同条第1項第4号を除く。)第6条の6及び前条(同条第2項第1号及び第2号を除く。)の規定は、要介護者(条例第8条の3第3項に規定する要介護者をいう。以下同じ。)を介護する職員について準用する。この場合において、第6条の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、第6条の6第1項中「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間は、重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第2項及び第3項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつた」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号から第3号まで」と、同条第3項中「前2項の場合(前項第2号に掲げる場合を除く。)」とあるのは「前2項の場合」と読み替えるものとする。

(勤務の制限に関し必要な事項)

第6条の9 第6条の3から前条までに規定するもののほか、勤務の制限に関し必要な事項は、町長が定める。

(時間外代休時間の指定)

第6条の10 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第13条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき時間外代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 職員の育児休業等に関する条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(代休日の指定)

第7条 条例第10条第1項の規則で定める代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により時間外代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

(年次有給休暇の日数)

第8条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、条例第2条第3項に規定する再任用短時間勤務職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項及び第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、別表2に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間を考慮し、別に定める日数。以下この条において「基本日数」という。)とする。

3 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次の又はに掲げる区分に応じ、当該又はに定める日数

 当該年の初日に職員となつた場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数が20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となつた場合 この号アの日数から職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員又は任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、別に定める日数

第8条の2 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数および勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合または育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務もしくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務もしくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰越)

第9条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第8条第1項各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない職員にあつては当該残日数(1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の単位及び計算)

第10条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日とする。ただし、特に必要があると認めるときは、1時間単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号または第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第11条 条例第13条に規定する病気休暇は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に掲げる期間とする。

(1) 公務上の負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) 結核性疾患(医師の診断の結果、要療養者又は要休養者とされた場合を含む。)場合 1年を超えない範囲内でその療養に必要と認める期間

(3) 前2号以外の負傷又は疾病の場合 90日をこえない範囲内でその療養に必要と認める期間

2 前項の病気休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。この場合において、1日を単位とする病気休暇の日数が連続するときは、週休日及び休日を含めた日数によるものとする。

3 第1項第2号による病気休暇を受けた場合でその療養が1年を超えるとき、又は同項第3号による病気休暇を受けた場合でその療養が90日を超えるときは、休職させるものとする。

(特別休暇)

第12条 条例第14条の規則で定める特別休暇は別表3のとおりとする。

(病気休暇及び特別休暇の計算)

第13条 病気休暇又は特別休暇の日数、月数及び年数中には、週休日及び休日を含むものとする。

(介護休暇)

第14条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者であつて職員と同居しているものとする。

(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫(その父母のいずれもが死亡している場合に限る。)

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者であつて、次に掲げる者とする。

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

(3) その他町長が認める者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

4 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間の範囲内とする。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第15条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、第12条別表3の第9号の休暇とする。

第16条 年次有給休暇の請求、病気休暇及び特別休暇(前条に規定するものを除く。以下同じ。)の承認を受けようとする職員は、前日までに年次有給等休暇願兼承認簿(別記様式1)により、任命権者に請求しなければならない。ただし、病気休暇又は特別休暇において、2日以上にわたらない半日若しくは1時間単位の休暇を受けようとするとき、又は休暇を受ける事由が、任命権者命令等によるときは、書面によらないことができる。

第17条 職員が病気、災害その他やむを得ない事由により、前条の規定による請求ができなかつたときは、その勤務しなかつた日から週休日及び休日を除き、速やかにその理由を付して、任命権者に休暇の承認を求めなければならない。ただし、任命権者は、この期間中に承認を求めることができない正当な理由があつたと認めるときは、その期間後において提出された承認の請求を受理することができる。

第18条 職員が引き続き1週間を超える休暇(年次有給休暇を除く。)の承認を求めるに当たつては、第16条ただし書の規定による休暇を受けるときを除くほか、医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする文書を年次有給等休暇願兼承認簿に添付しなければならない。

(介護休暇の請求)

第19条 介護休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇申出書(別記様式2)に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の場合において、条例第15条第2項に規定する介護を必要とする1の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間について一括して請求しなければならない。

(組合休暇の請求)

第20条 組合休暇を受けようとする職員は、あらかじめ年次有給等休暇願兼承認簿により任命権者に請求しなければならない。

(病気休暇、特別休暇及び組合休暇の承認)

第21条 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の請求について、条例第13条第13条別表3又は条例第16条に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、病気休暇を除き、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇の承認)

第22条 任命権者は、介護休暇の請求について、条例第15条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(休暇の承認の決定等)

第23条 任命権者は、第16条第19条第1項又は第20条の請求があつた場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行つた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、第19条第1項の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は組合休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書の提出を求めることができる。

(非常勤職員の勤務時間及び休暇)

第24条 非常勤職員の勤務時間は、常勤職員の1週間の勤務時間の4分の3を超えない範囲において、任命権者が定める。

2 非常勤職員の休日は、職務実態に応じて所属長が定める。

3 非常勤職員の年次有給休暇は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条に定めるもののほか、病気休暇、忌引、選挙権その他公民としての権利を行使する場合及び町の責めに帰する事由により、業務の停止の場合において必要と認める期間とする。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成9年1月1日から施行する。

(規則の廃止)

2 職員の勤務時間に関する規則(平成元年規則第1号)は廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、職員の勤務時間に関する規則に基づき手続きされている行為のうち、施行日後に係る行為については、職員の勤務時間、休暇に関する規則の規定に基づき手続きされたものとみなす。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第11号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第14号)

この規則は、平成20年9月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第12号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第11号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表1(第2条関係)

勤務箇所

職種

勤務時間

休憩時間等

備考

保育所

保育士

栄養士

調理員

月曜日から土曜日までの7:30から18:00の間で、1日につき7時間45分の勤務時間を割り振るものとし、4週間ごとに8日の週休日を設けるものとする。

休憩時間

勤務時間の途中少なくとも1時間とする。

所属長は交代勤務表を作成し職員を割り振りするものとする。

学校

課長補佐

主幹

係長

主査

主事

主事補

実習助手

公務補

壮瞥町立学校管理規則で定めるとおりとする。

別表2(第8条関係)

採用された月

年次有給休暇日数

採用された月

年次有給休暇日数

1月(1月2日以降採用された時)

20日

7月

10日

2月

18日

8月

8日

3月

17日

9月

7日

4月

15日

10月

5日

5月

13日

11月

3日

6月

12日

12月

2日

別表3(第12条関係)

事由

承認を与える期間

1 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

2 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

3 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

必要と認められる期間

4 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

1の年において5日の範囲内の期間

5 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間で5日を超えない範囲内で必要と認める期間

6 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性職員が申し出た場合

出産の日までの申し出た期間

7 女性職員が出産した場合

出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性職員が就業を申し出た場合において医師が支障ないと認めた業務に就く期間を除く。)

8 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合

1日2回それぞれ30分以内の期間(男性職員にあつては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)

9 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき

2日の範囲内の期間

10 職員の妻が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき

当該期間内における5日の範囲内の期間

11 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護(負傷し、又は疾病にかかつたその子の世話又は疾病の予防を図るために重要なものとして町長が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

12 条例第15条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき

1の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)以内の範囲内の期間

13 職員が父母の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1日の範囲内の期間

14 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年の6月から10月までの期間内における、週休日、条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間

15 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等のため勤務しないことが相当であると認められるとき

7日の範囲内の期間

16 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合

必要と認められる期間

17 地震、水害、火災その他の災害時において、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合

必要と認められる期間

18 生理に有害な職務に従事する場合及び生理日において勤務することが困難である場合

3日以内でその都度必要と認められる期間

19 妊娠中の職員が、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合

必要と認められる期間

20 妊娠中の職員が、妊娠に起因する障害(つわりに限る。)のため勤務することが著しく困難である場合

2週間以内で必要と認める期間

21 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合

1の年において5日(頻繁な通院を必要とする治療として町長が認めるものを受ける場合にあつては10日)を超えない範囲内でその都度必要と認められる期間

22忌引

死亡した者

配偶者

10日

血族

一親等の直系尊属(父母)

7日

同 卑属(子)

5日

二親等の直系尊属(祖父母)

3日

同 卑属(孫)

1日

二親等の傍系者(兄弟姉妹)

3日

三親等の傍系者(伯叔父母)

1日

姻族

一親等の直系尊属

3日

同 卑属

1日

二親等の直系尊属

1日

二親等の傍系者

1日

三親等の傍系者

1日

注1 生計を一にする姻族のときは、血族に準ずる。

2 いわゆる代襲相続のときにおいて祭具等の継承を受けた者は一親等の直系血族(父母及び子)に準ずる。

3 日数の計算は、死亡の事実を知つた日から計算する。

23 前各号のほか町長が特に認める場合

その都度必要と認める期間

備考

1 本表において配偶者及び妻とは、届出をしないが事実上婚姻内縁と同様の事情にある者を含むものとする。

2 職員が法要、忌引のため遠隔地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。

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職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成8年12月30日 規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成8年12月30日 規則第11号
平成11年4月1日 規則第3号
平成12年3月31日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第5号
平成19年3月30日 規則第3号
平成20年3月31日 規則第7号
平成20年8月29日 規則第14号
平成20年9月19日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第8号
平成22年6月25日 規則第12号
平成24年3月30日 規則第3号
平成24年6月29日 規則第11号
平成25年3月25日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第3号