○一般職の職員の給与に関する条例
昭和29年2月24日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条から第5条までに規定する正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当を除いたものとする。
(給与の支払)
第3条 この条例に基く給与は、現金で支払わなければならない。
2 職員から給与の支払いを口座振替の方法により、受けたい旨の申出があつたときは、前項の規定にかかわらず、口座振替の方法により支払うことができる。
第4条 給料表は別表第1に定めるとおりとする。
2 等級別基準職務表は、別表第2に定めるとおりとする。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第5条 町長は、壮瞥町の行政組織規則及び町の機関の定める規定の趣旨に従い、並びに前条第2項の規定に基づく職務の分類に適合するようにかつ、予算の範囲内で、職務の級の定数を設定し、又は改訂することができる。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間等条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第6条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとし、規則で定める日に支給する。
2 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となつた者についてはその月末に、給与期間中給料の支給日前に退職又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 休職(第8条第1項の場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員が給料の支給日後に復職した場合は、その給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその月末に支給する。
第7条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職し又は死亡したときは、月の末日までの給料を支給することができる。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、給与期間の初日から支給するとき以外のとき、又は給与期間の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その給与期間の現日数から勤務を要しない日の日数を差引いた日数を基礎として日割によつて計算する。
4 職員が休職を命ぜられ停職処分を受け若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職、停職若しくは無給休暇の事由消滅により復職した場合におけるその給与期間中の給料は日割計算により支給する。
(休職者の給与)
第8条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80以内を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
(扶養手当)
第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
第10条 削除
(通勤手当)
第11条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関等を利用して、その運賃等を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して町長が定める職員にあつては、その額から、その額に町長が定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあつては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤手当の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(特殊勤務手当)
第11条の2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつその特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、支給額その他特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(住居手当)
第11条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(町が設置する公舎を貸与され、使用料を支払つている職員を除く。)
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外代休時間、その勤務しないことにつき任命権者の承認があつた場合を除き、その勤務しない1時間につき、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務に因るものを除く。)のため勤務しない者については結核性疾患にあつては引続き1年その他の傷病にあつては引続き90日をこえる場合に日割をもつて給料の半額を減ずる。
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 第1項の規定にかかわらず、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号。次条において「勤務時間等条例」という。)第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務を命ぜられた職員(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、常時勤務に服することを要する職員との権衡を考慮して規則で定めるものに限る。)には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例第8条の4第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項の規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第14条 休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第16条に規定する勤務1時間当りの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
2 前項において「休日」とは、勤務時間等条例第9条に規定する日をいう。
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25に相当する金額を夜間勤務手当として支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及び寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。
(当直手当)
第17条 当直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,700円を当直手当として支給する。ただし、町長が特に認める非常災害に係る当直手当については、定額の100分の150を越えない範囲内で規則で定める。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
(1) 第1項に規定する場合 勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める。ただし、規則で定める勤務にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額
(管理職手当)
第17条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき、町長が規則で指定する職にある職員に対して支給する。
(期末手当)
第18条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(第8条第5項の規定の適用を受ける職員及び別に規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
6 第2項に定めるもののほか、町長が特に必要と認めた場合においては、予算の範囲内において町長の定める額を支給することができる。
(勤勉手当)
第19条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日の前年度におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の106.25を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料の月額とする。
第20条 削除
第21条 削除
(この条例の施行に関し必要な事項)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は任命権者が定める。但し、町長の事務部局外の権限に在る任命権者に在つては予め町長の承認を得なければならない。
附則
2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は、改正前の壮瞥村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級と同一としその号俸は切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
3 昭和29年1月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職員の職務の級は、改正前の条例の適用によりその者が属していた職務の級としその号俸はその者が受けていた給料月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表に定める号俸とする。
4 切替日以後この条例施行の際までの期間内において改正前の条例の規定に基いてされた職員の給料に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。
5 改正前の条例に基いてすでに職員に支払われた切替日以後この条例施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。
6 壮瞥村職員の給与に関する条例(昭和23年条例第22号)は、廃止する。
9 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 壮瞥町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第7号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員
(3) 壮瞥町職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
10 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第12項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第8項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
附則(昭和31年条例第17号)
この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
附則(昭和32年条例第9号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(新給料額への切替措置)
2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替措置に関する条例の定めるところによる。
(暫定手当)
3 削除
4 削除
(給与の内払)
5 この改正条例施行前に、改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与若しくは改正後新給料表によらないで支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(暫定手当を基礎とする給与)
6 職員の暫定手当が支給される間、改正前の条例により勤務地手当を加えて計算することとされていた給与の支給に関しては、暫定手当を加えてそれぞれ改正後の規定を適用する。
附則(昭和33年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 職員の給与に関する条例別表1に掲げる給料表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表1に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給料表の改正に伴う適用外職員の措置)
3 昭和34年9月30日において職員の給与に関する条例第3条に規定する給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は、給料月額に1062分の1000を乗じて得た額と950円として計算、これに扶養手当との合計額に100分の5を乗じて得た額を加算して支給する。ただし、昭和35年4月1日以降においてこれを整理し、その一定の額を職員の給料に繰り入れる措置をするものとする。
(給与の内払)
4 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く)の施行前に、改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の条例の規定により職務の等級の号俸を受ける職員の切替日における号俸(4等級にあつては7,200円未満の号俸の数を差引いた号数とする。)は、その者の切替日の前日に受ける号俸を受けていた月数(規則で定める月数を増減した月数)に当該号俸の直近下位の号俸から1号俸(改正前の給料月額が4等級にあつては7,300円を1号俸とみなす。)までの号俸に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号俸(以下「附則別表」という。)とし、附則別表の切替号俸欄に掲げる号俸(以下「切替号俸」という。)が職務等級の最高の号俸をこえるときは、規則で定める特号俸給料月額とする。但し、切替表に定める旧給料月額に達しない職員の給料の切替等については、規則で定める。
(次期昇給期間への通算)
3 改正後の昇給期間の適用については、前項の規定により切替日における号俸を決定されて切捨てられた月数を切替日以後における号俸を受ける期間に通算する。
(昇給期間の延伸)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を切替号俸の直近上位号俸に決定される職員に対する改正後の昇給期間の適用については、同項の規定により決定される切替日以後における号俸を受ける期間につき規則で定めるところにより算出した月数を延伸する。
(切替日以後施行日の前日までの間に異動した場合の特例)
5 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職員の等級又は号俸に異動があつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。
(切替日の前日までの間において昇格した場合の特例)
6 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及び附則第3項の規定により通算されることとなる期間又は附則第4項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において規則の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(適用の根拠)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほかこの条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基いて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基いて昭和36年10月1日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料の切替表
1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | |||||||||||||||||
旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | 旧号給 | 旧給料月額 | 昇給期間 | 切替号給 | 切替給料月額 | |
1 | 13,300 | 12 | 1 | 14,800 | 1 | 10,800 | 12 | 1 | 12,000 | 1 | 7,200 | 12 | 1 | 8,100 |
| |||||
2 | 14,300 | 12 | 2 | 15,900 | 2 | 11,600 | 12 | 2 | 12,900 | 2 | 7,400 | 12 | 2 | 8,300 | ||||||
3 | 15,300 | 12 | 3 | 17,000 | 3 | 12,400 | 12 | 3 | 13,800 | 3 | 7,700 | 12 | 3 | 8,600 | ||||||
4 | 16,300 | 12 | 4 | 18,100 | 4 | 13,300 | 12 | 4 | 14,800 | 4 | 8,000 | 12 | 4 | 8,900 | ||||||
5 | 17,300 | 12 | 5 | 19,200 | 5 | 14,300 | 12 | 5 | 15,800 | 5 | 8,400 | 12 | 5 | 9,300 | 1 | 7,300 | 9 | 1 | 8,200 | |
|
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| 2 | 7,500 | 9 |
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6 | 18,300 | 12 | 6 | 20,300 | 6 | 15,300 | 12 | 6 | 16,900 | 6 | 9,200 | 12 | 6 | 10,200 |
|
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| 2 | 8,600 | |
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|
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| 3 | 7,800 | 9 |
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| |
7 | 19,300 | 12 | 7 | 21,400 | 7 | 16,300 | 12 | 7 | 18,000 | 7 | 10,000 | 12 | 7 | 11,100 | 4 | 8,200 | 9 | 3 | 9,000 | |
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| 5 | 8,700 | 9 |
|
| |
8 | 20,300 | 12 | 8 | 22,500 | 8 | 17,300 | 12 | 8 | 19,100 | 8 | 10,800 | 12 | 8 | 12,000 |
|
|
| 4 | 9,700 | |
|
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| 6 | 9,200 | 9 |
|
| |
9 | 21,300 | 12 | 9 | 23,700 | 9 | 18,300 | 12 | 9 | 20,200 | 9 | 11,600 | 12 | 9 | 12,900 | 7 | 9,700 | 12 | 5 | 10,400 | |
10 | 22,400 | 12 | 10 | 24,900 | 10 | 19,300 | 12 | 10 | 21,300 | 10 | 12,400 | 12 | 10 | 13,800 | 8 | 10,300 | 12 | 6 | 11,100 | |
11 | 23,500 | 15 | 11 | 26,100 | 11 | 20,300 | 15 | 11 | 22,400 | 11 | 13,300 | 15 | 11 | 14,700 | 9 | 10,900 | 12 | 7 | 11,700 | |
|
|
| 12 | 27,300 |
|
|
| 12 | 23,400 |
|
|
| 12 | 15,600 | 10 | 11,500 | 15 | 8 | 12,300 | |
12 | 24,600 | 18 |
|
| 12 | 21,300 | 18 |
|
| 12 | 14,300 | 18 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 13 | 28,300 |
|
|
| 13 | 24,300 |
|
|
| 13 | 16,400 |
|
|
| 9 | 12,900 | |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
| 11 | 12,100 | 15 |
|
| |
13 | 25,800 | 21 | 14 | 29,300 | 13 | 22,400 | 21 | 14 | 25,000 | 13 | 15,300 | 21 | 14 | 17,000 |
|
|
| 10 | 13,400 | |
|
|
| 15 | 30,100 |
|
|
| 15 | 25,700 |
|
|
| 15 | 17,600 | 12 | 12,700 | 15 | 11 | 13,900 | |
14 | 27,000 | 24 | 16 | 30,900 | 14 | 23,500 | 24 | 16 | 26,400 | 14 | 16,300 | 24 | 16 | 18,200 |
|
|
| 12 | 14,400 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 | 13,300 | 15 |
|
| |
|
|
| 17 | 31,600 |
|
|
| 17 | 27,000 |
|
|
| 17 | 18,700 |
|
|
| 13 | 14,900 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 14 | 13,900 | 15 |
|
| |
15 | 28,200 | ― | 18 | 32,300 | 15 | 24,600 | ― | 18 | 27,600 | 15 | 17,300 |
| 18 | 19,200 | 14 | 15,400 | ||||
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| 特1 |
|
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| |
|
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| 19 | 33,000 |
|
|
| 19 | 28,200 |
|
|
| 19 | 19,700 |
|
|
| 15 | 15,900 | |
|
|
| 20 | 33,700 |
|
|
| 20 | 28,800 |
|
|
| 20 | 20,200 |
|
|
| 16 | 16,400 | |
特1 |
|
|
|
| 特1 |
|
|
|
| 特1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
| 21 | 34,400 |
|
|
| 21 | 29,400 |
|
|
| 21 | 20,700 | 特2 |
|
| 17 | 16,900 | |
|
|
| 22 | 35,100 |
|
|
| 22 | 30,100 |
|
|
| 22 | 21,200 |
|
|
| 18 | 17,400 | |
|
|
| 23 | 35,800 |
|
|
| 23 | 30,600 |
|
|
| 23 | 21,700 |
|
|
| 19 | 17,900 | |
特2 |
|
|
|
| 特2 |
|
|
|
| 特2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
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|
| 24 | 36,500 |
|
|
| 24 | 31,200 |
|
|
| 24 | 22,200 |
|
|
| 20 | 18,400 | |
|
|
| 25 | 37,200 |
|
|
| 25 | 31,800 |
|
|
| 25 | 22,700 |
|
|
|
|
| |
|
|
| 26 | 37,900 |
|
|
| 26 | 32,400 |
|
|
| 26 | 23,200 |
|
|
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| |
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附則(昭和37年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号俸職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の号俸を受ける職員(以下次項において「号俸職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、その者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸とする。
3 号俸職員のうちその者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が、その者の旧号俸に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号俸に対応する切替表に定める号俸を受けるものとしその者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号俸に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号俸を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第5条第2項の規定の適用については、その者が旧号俸を受けていた期間(その者の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(旧号俸を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号俸と号数を同じくする旧号俸を受ける職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号俸の決定等)
6 切替日以降この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定によりその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及び当該号俸又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | 号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号俸 |
| ||||||||||||
1 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | 1 | 月 | 円 | |
2 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 5 | 3 | 18,600 | 5 |
|
| |
6 | 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 | 6 | 19,700 | 6 |
|
| |
7 | 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 | 9 | 20,800 | 7 |
|
| |
8 | 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 7 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 7 |
|
| 7 |
|
| 8 | 3 | 23,200 | 9 |
|
| |
10 | 8 |
|
| 8 | 3 | 28,700 | 9 | 6 | 24,300 | 10 |
|
| |
11 | 9 |
|
| 9 | 6 | 29,900 | 10 | 9 | 25,400 | 11 |
|
| |
12 | 10 |
|
| 10 | 9 | 31,200 | 10 |
|
| 12 | 3 | 18,200 | |
13 | 11 |
|
| 10 |
|
| 11 | 3 | 27,500 | 13 | 6 | 19,100 | |
14 | 12 |
|
| 11 |
|
| 12 | 6 | 28,400 | 14 | 9 | 19,700 | |
15 | 13 |
|
| 12 |
|
| 13 | 9 | 29,100 | 14 |
|
| |
16 | 14 |
|
| 13 |
|
| 13 |
|
| 15 |
|
| |
17 | 15 |
|
| 14 |
|
| 14 |
|
| 16 |
|
| |
18 | 16 |
|
| 15 |
|
| 15 |
|
| 17 |
|
| |
19 | 17 |
|
| 16 |
|
|
|
|
|
|
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| |
附則別表第2
旧号俸を受けていた期間の特例表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 |
旧号俸 | 1~19 | 5~19 | 8~18 | 15~18 |
附則(昭和38年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和39年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日において在職する職員に対し、昭和39年9月1日から適用する。
2 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
3 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和40年条例第9号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和40年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第5項並びに第10条第2項から第4項まで、及び第18条(第1項並びに第2項中支給基準を除く。)及び第19条第1項並びに第2項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。
2 第11条第2項から第3項まで及び第18条第2項中支給基準並びに第19条第2項、但し書及び別表第1の規定は昭和40年9月1日から適用する。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基いて、切替日から、この条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和42年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日において在職する職員に対し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例施行の日までの間に、職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみたす。
(規則への委任)
3 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和42年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日において在職する職員に対し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例施行の日までの間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。
附則(昭和43年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
(暫定手当)
2 昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間に、職員に対して、月額の暫定手当を支給する。
3 前項の規定により、支給する暫定手当の額は、給料表の各職務の等級の号俸ごとに当該号俸について附則別表に掲げる額(職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受けている者にあつては、その職務の等級の最高の号俸に対応する附則別表に掲げる額に、その額と最高の号俸の1号下位の号俸に対応する同表に掲げる額との差額を当該給料月額に対応する回数だけ順次加えて得た額)に昭和43年3月31日までは5分の1を、同年4月1日以降は5分の2をそれぞれ乗じて得た額に相当する額とする。
(昭和43年4月1日以降の給料月額等)
4 条例別表第1に掲げる給料表の昭和43年4月1日以降における適用については、この給料表に掲げる給料月額は、その額に同日から昭和44年3月31日までの間においては、附則別表に掲げる額に5分の1を乗じて得た額に相当する額を、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までの間は、附則別表に掲げる額に5分の3を乗じて得た額に相当する額を、同年4月1日以降においては、附則別表に掲げる額に5分の5を乗じて得た額に相当する額を、それぞれ加えた額に読み替えるものとする。
5 昭和43年3月31日、昭和44年3月31日又は昭和45年3月31日において、職務の等級の最高の号俸をこえる給料月額を受ける職員の、それぞれ昭和43年4月1日、昭和44年4月1日又は昭和45年4月1日以降における給料月額は、その者の給料月額に第3項かつこ書の規定の例により算出される額に前項に規定する期間に応じて乗ずべき割合を乗じて得た額に相当する額を加えた額に読み替えるものとする。
(暫定手当を基礎とする給与)
6 職員に暫定手当が支給される間、条例第8条第1項中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、暫定手当」と条例第16条中「給料の月額」、とあるのは、「給料の月額と暫定手当の月額の合計額」と条例第18条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と条例第19条第2項中「及び扶養手当」とあるのは、「扶養手当及び暫定手当」と、それぞれ読み替えて、これらの規定を適用する。
附則別表
1 暫定手当定額表
職務の等級 号俸 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
1 |
|
| 580 | 480 | 330 |
2 | 1,060 | 810 | 630 | 510 | 340 |
3 | 1,170 | 860 | 670 | 550 | 360 |
4 | 1,220 | 960 | 770 | 580 | 380 |
5 | 1,280 | 1,000 | 810 | 630 | 400 |
6 | 1,340 | 1,060 | 860 | 670 | 420 |
7 | 1,410 | 1,170 | 960 | 770 | 450 |
8 | 1,470 | 1,220 | 1,000 | 810 | 480 |
9 | 1,550 | 1,270 | 1,060 | 860 | 510 |
10 | 1,630 | 1,310 | 1,140 | 950 | 550 |
11 | 1,710 | 1,350 | 1,180 | 980 | 580 |
12 | 1,770 | 1,390 | 1,210 | 1,010 | 620 |
13 | 1,830 | 1,430 | 1,240 | 1,070 | 650 |
14 | 1,880 | 1,460 | 1,270 | 1,100 | 710 |
15 | 1,920 | 1,480 | 1,290 | 1,120 | 730 |
16 | 1,960 | 1,510 | 1,310 | 1,140 | 760 |
17 | 1,980 | 1,540 | 1,330 | 1,160 | 780 |
18 | 2,010 | 1,570 | 1,350 |
|
|
19 | 2,040 | 1,600 | 1,370 |
|
|
20 |
| 1,630 | 1,390 |
|
|
附則(昭和43年条例第5号)
この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
附則(昭和43年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条(期末手当)第19条(勤勉手当)の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条(通勤手当)の規定は、昭和44年5月1日から条例第3条並びに別表第1の改正後の規定は、昭和43年8月1日から適用する。
3 改正前の条例の規定に基いて、切替日からこの条例施行の日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
4 この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則(昭和44年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第10条の扶養手当の届出、扶養手当の支給の始期、終期に関する規定を除く。)は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の1に該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で、同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子で、改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が、月の初日であるときはその日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは、壮瞥町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年条例第18号)の規定による改正前の壮瞥町の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。ただし、第17条(宿日直手当)の改正規定は昭和46年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
3 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第4号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において、旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日、又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日、以後の直近の日に旧号俸に対応する同表新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の第5条第2項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 |
5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 |
|
| |
3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| |
5 | 6 | 3 | 35,600 | |
6 | 7 | 6 | 36,800 | |
7 | 8 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する.
附則(昭和47年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当に関する改正規定は、昭和48年9月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける旧号俸(以下「旧号俸」という。)が、附則別表旧号俸欄に掲げられている職員(職員の給与に関する条例第5条第3項の規定により昇給期間が18月、又は24月とされている職員を除く。)の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その者の旧号俸に対応する新号俸欄に定める号俸とする。
ただし、同表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員のうち、切替日において旧号俸を受けていた期間が当該期間欄の期間に達しない職員は、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において、旧号俸を受けていた期間との差の期間を経過した日以後の直近の昇給の時期に新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、これらの者の切替日から新号俸を受けるまでの間の俸給月額は、その者の旧号俸に対応する同表の暫定俸給月額欄に定める額とする。
3 附則第2項により新号俸が定められる職員の旧号俸を受けていた期間は、新号俸を受ける期間に通算する。
ただし、附則別表の期間欄に期間の定めのある旧号俸を受けていた職員については、旧号俸を受けていた期間のうち、当該期間欄の期間をこえる期間に限つて通算する。
4 旧号俸が附則別表の旧号俸欄に掲げられている職員のうち、附則第2項に該当する職員以外の職員の新号俸又は俸給月額及び切替日以後の最初の昇給については、附則第2項に該当する職員との均衡を考慮して町長が別に定める。
(切替期間における異動者の号俸等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級、又はその受ける号俸若しくは給与月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号俸等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において必要な調整を行なうことができる。
(旧号俸等の基礎)
7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
8 切替期間において、改正前の条例第11条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第11条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第11条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則別表
行政職給料表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定俸給月額 | |
イ | ロ | ||||
1等級 | 15 | 15 | 3月 | 6月 | 140,400円 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 |
16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 |
15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
16 | 15 |
|
|
| |
備考 これらの表の期間欄の「イ」欄は、旧号俸を受けていた期間が9月未満の職員に、「ロ」欄は旧号俸を受けていた期間が9月以上の職員に適用する。
附則(昭和49年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第2項及び改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は昭和49年4月1日から適用する。ただし、宿日直手当及び期末手当に関する改正規定については、昭和49年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のこの条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用、又は異動の日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及びこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、必要な調整を行なうことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速かにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第9条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子があつた者を除く。)であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかつた者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつた者を除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつた者
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつた者
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円」(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合、又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。ただし、第17条第2項の改正規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号俸等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長が別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの条例施行日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当が、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による住居手当を支給されないこととなるとき、又はこの条例施行の前日までに支給されていた住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず昭和51年3月31日までの間なお従前の例による。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(勤勉手当の額の特例)
2 昭和51年6月に改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第18条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の内100分の60に相当する額が、改正後の条例第10条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和51年4月1日からこの条例施行日までの期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第19条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和52年4月1日からこの条例施行日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により支給されていた住居手当が、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなるとき、又はこの条例施行の前日までに支給されていた住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず昭和53年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、職員の給与に関する条例第18条第2項の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第9条、第11条及び別表(第4条関係)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和53年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和54年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、職員の給与に関する条例第5条第2項、第5項、第6項の改正規定及び附則第2項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において58歳を超えている職員(同日に於いてその者の受ける号俸又は俸給月額が、58歳に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸(以下「2号俸上位号俸等」という。)及びその号俸を超えている職員を除く)については、改正後の条例第5条第5項の規定にかかわらず、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第2項の規定による方法により、58歳に達した日に受けていた2号俸上位号俸等に昇給させることができる。同年4月1日後に58歳を超えることとなる職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 昭和54年4月1日からこの条例施行日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当が、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなるとき、又はこの条例施行の前日までに支給されていた住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず昭和55年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和55年4月1日からこの条例施行の日の前日までに支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和56年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により支給されていた住居手当が、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなるとき、又は切替期間に支給されていた住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず昭和57年3月31日までの間、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の特例)
3 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。
4 当分の間、改正後の条例第18条及び第19条の規定の適用については、同条例第18条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」と、同条例第19条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる」とする。
(給与の内払)
5 改正前の条例の規定に基づいて、切替期間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第18条第1項及び第19条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第3号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項の改正規定は、昭和61年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、任命権者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。
5 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第5条第2項又は第4項ただし書の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号俸が旧等級の最高の号俸であつて新号俸が職務の級の最高の号俸以外の号俸となる者については、旧号俸を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(旧号俸等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸または給料月額は、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
区分 | 旧等級 | 職務の級 |
給料表 | 5等級 | 1級 |
4等級 | 2級 | |
3等級 | 3級 | |
2等級 | 4級 | |
5級 | ||
1等級 | 6級 | |
7級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
号俸の切替表
旧号俸 | 新号俸 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 |
| 1 | 1 |
|
|
|
|
2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 |
5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 |
7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 |
8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 |
9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 |
10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 |
11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 |
12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 |
13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 |
14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 |
15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 |
16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 |
17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 |
18 |
| 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 |
19 |
| 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 |
20 |
|
| 20 | 19 | 16 | 19 | 17 |
21 |
|
| 21 | 20 | 17 | 20 | 18 |
22 |
|
| 22 | 21 | 17 | 21 | 18 |
23 |
|
| 23 | 22 | 18 | 22 | 19 |
24 |
|
| 24 | 23 | 19 |
|
|
25 |
|
| 25 | 24 | 19 |
|
|
26 |
|
| 26 | 25 | 20 |
|
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27 |
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| 27 |
|
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|
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28 |
|
| 28 |
|
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|
|
29 |
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| 29 |
|
|
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30 |
|
| 30 |
|
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|
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附則(昭和61年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
2 昭和62年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第11条の3の規定により支給されていた住居手当が、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなるとき、又は切替期間に支給されていた住居手当の額に達しないこととなる場合は、改正後の条例第11条の3の規定にかかわらず昭和63年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年条例第4号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年条例第8号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号俸の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が別表第1給料表1級及び2級の職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(給与の内払)
4 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条第4項及び第17条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年条例第10号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 平成4年4月1日からこの条例施行の日の前日までの期間(以下「切替期間」という。)において、昭和49年4月1日以前に生まれた者で新条例第9条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するものを有している者は、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替期間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「旧条例」という。)第11条の3の規定により支給されていた住居手当が、新条例の規定による住居手当を支給されないこととなるとき、又は切替期間に支給されていた住居手当の額に達しないこととなる場合は、新条例第11条の3の規定にかかわらず平成5年3月31日までの間、なお従前の例による。
(給与の内払い)
5 新条例の規定を適用する場合においては、旧条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成5年条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第17号)
この条例は、平成5年12月1日から施行する。
附則(平成5年条例第22号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(給与の内払い)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第18号)
この条例は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成6年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成7年条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成8年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条、第14条及び第17条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成9年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成10年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成11年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の特例措置)
2 平成11年度に限り、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の175」とあるのは「100分の165」とする。
附則(平成11年条例第24号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成12年条例第27号)
この条例は、平成12年5月18日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、民間における賃金との権衡を考慮して講ずる措置として、各年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下この項及び次項において同じ。)において、当該各年度の3月1日(以下この項から附則第4項までにおいて「基準日」という。)に在職する職員に対し、基準日の属する月の規則で定める日において、特例一時金を支給する。
3 特例一時金の額は、3,756円とする。ただし、基準日の属する年度の4月1日から基準日までの期間(次項において「基準期間」という。)において給与を支給しないこととされていた期間(在職しなかつた期間を含む。以下この項において「無給期間」という。)がある職員は、3,756円を超えない範囲内で無給期間を考慮して規則で定める額とする。
4 基準日に職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)に基づき育児休業をしている職員に対し、特例一時金を支給する。ただし、当該職員で基準期間の全期間が無給期間であるものについては、この限りでない。
5 職員に特例一時金が支給される間、第2条中「期末手当及び」とあるのは「期末手当、特例一時金及び」と、第8条第2項及び第3項中「住居手当及び」とあるのは「住居手当、特例一時金及び」と、第4項中「扶養手当及び」とあるのは「扶養手当、特例一時金及び」と、第5項中「期末手当」とあるのは「期末手当及び特例一時金」とする。
6 附則第2項から前項までに規定するもののほか、特例一時金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成13年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条並びに附則第4項、第6項及び第7項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(特例一時金の廃止)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成13年条例第27号)附則第2項の規定により、当分の間支給することとなつていた特例一時金は、廃止する。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成14年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで又は第8条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の給与条例第18条第1項後段又は第8条第5項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであつて、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
4 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第18条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号俸等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号俸等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の給与条例第18条第2項から第4項までの規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下この項及び次項において「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日において55歳(次項において「昇給停止年齢」という。)に達している職員の昇給については、なお従前の例による。
3 基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に昇給停止年齢を超える職員で、基準日における年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して必要があると認められるものとして規則で定める職員については、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第5条第8項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達する日の属する年度(昇給停止年齢に達する日が4月1日であるときは、当該日の属する年度の前年度)の末日後も、規則で定める年齢に達する日の属する年度(当該規則で定める年齢に達する日が4月1日であるときは、当該日の属する年度の前年度)の末日までの間における昇給については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長が定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで又は第8条第1項から第3項まで若しくは第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、当該期末手当は支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(昇給停止に関する経過措置の廃止)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年条例第6号)附則第2項及び第3項の規定による昇給停止に関する経過措置は、廃止する。
(特定の職務の級の切替え)
3 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であつた職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
4 切替日の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
5 切替日の前日において改正前の条例別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれらに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
9 前3項の規定による給料を支給される改正前の条例第18条第4項の規定の適用については、改正前の条例第18条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第8項、第9項及び第10項の規定による給料との合計額」とする。
(平成22年3月31日までの間における条例の適用に関する特例)
10 平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
第5条第5項 | 4号給 | 3号給 |
第5条第6項 | 2号給 | 1号給 |
(規則への委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級の切替表
区分 | 旧級 | 新級 |
給料表 | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
給料表の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
| 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
| 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
| 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
| 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
| 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
| 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
| 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
| 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
| 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
| 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
| 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
| 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |
12月以上 |
| 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 78 | 74 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 79 | 75 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 80 | 76 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 81 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 82 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 83 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 84 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 85 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 86 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 87 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 88 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 89 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
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3月以上6月未満 |
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| 118 |
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6月以上9月未満 |
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| 119 |
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9月以上12月未満 |
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| 120 |
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12月以上 |
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| 121 |
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31 | 3月未満 |
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| 121 |
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3月以上6月未満 |
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6月以上9月未満 |
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9月以上12月未満 |
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12月以上 |
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32 | 3月未満 |
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| 125 |
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3月以上6月未満 |
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| 125 |
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6月以上9月未満 |
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| 125 |
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9月以上12月未満 |
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| 125 |
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12月以上 |
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| 125 |
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附則(平成19年条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の給与条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の給与条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項から第5項まで若しくは第8条第1項から第3項及び第5項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となつた者(同年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。附則第5項及び第8項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第8項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の規則で定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第8項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第24号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成23年4月1日における号給の調整)
4 平成23年4月1日において43歳に満たない職員のうち、平成22年1月1日において一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成23年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 育児休業条例第16条に規定する育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(育児休業条例の一部改正)
7 育児休業条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
8 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条の規定並びに附則第3項から第6項までの規定 平成24年4月1日
(2) 第4条の規定 平成25年4月1日
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第18条第2項から第5項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。附則第4項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第8条第1項から第3項まで、第5項若しくは附則第8項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であつて適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。附則第5項において「平成18年改正条例」という。)附則第8項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となつた者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であつた者で任用の事情を考慮して町長の定めるものを除く。)にあつては、その減額改定対象職員となつた日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち町長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかつた期間、給料を支給されなかつた期間、減額改定対象職員以外の職員であつた期間その他の町長が定める期間がある職員にあつては、当該月数から当該期間を考慮して町長が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であつた者(任用の事情を考慮して町長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(平成24年4月1日における号給の調整)
3 平成24年4月1日において42歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員(以下「除外職員」という。)を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)であつて、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして町長の定める職員にあつては、2号給)上位の号給とする。
4 育児休業条例第16条に規定する育児短時間勤務職員等に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
(平成25年4月1日における号給の調整)
5 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第8項の規定による給料に関する状況を考慮して町長の定める年齢に満たない職員(同日において除外職員である者を除く。)のうち、当該職員の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、第3項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
6 第4項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第4項中「前項の」とあるのは、「次項の」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成24年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第21号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成25年条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成27年3月31日までの間における昇給に関する特例)
4 平成27年3月31日までの間における給与条例第5条第5項(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同項中「4号給」とあるのは「3号給」とする。
附則(平成27年条例第8号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあつては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなつた職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との均衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第4項の規定の適用については、給与条例第18条第4項中「給料及び扶養手当の月額」とあるのは、「給料の月額と一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第8号)附則第3項の規定による給料の額及び扶養手当の合計額」とする。
附則(平成28年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成28年条例第7号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成29年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、改正後の給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族について1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族について(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)について1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族と要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは、「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「において、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附則(平成29年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳に満たない職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、平成27年1月1日において一般職の職員の給与に関する条例第5条第4項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して規則で定める職員を除く。)その他当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附則(平成30年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 第2条規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第11条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第11条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。
(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第11条の3第1項に該当しないこととなる職員
(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第11条の3第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員
附則(令和2年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第18条第2項及び一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第8条第1項から第3項まで、及び第5項、第18条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあつては、当該退職した日)における次に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員以外の職員 127.5分の15
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第18条第3項及び第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和4年条例第20号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成8年条例第15号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第11条第2項、第13条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第18条第3項の規定を適用する。
6 新給与条例第19条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員並びに暫定再任用短時間勤務職員」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
7 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第22条の規定を適用する。
8 新給与条例附則第8項から第14項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
(委任)
第5条 附則第3条及び第4条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則(令和5年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第17号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。))による改正後の給与条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(号給の切替)
第3条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号給(次条及び同表において「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
第4条 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び規則の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が切替日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
第5条 切替日から令和8年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の給与条例第9条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは、「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
附則別表
号給の切替表
旧号給 | 新号給 | |||
3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 |
63 | 59 | 55 | 55 | 51 |
64 | 60 | 56 | 56 | 52 |
65 | 61 | 57 | 57 | 53 |
66 | 62 | 58 | 58 | 54 |
67 | 63 | 59 | 59 | 55 |
68 | 64 | 60 | 60 | 56 |
69 | 65 | 61 | 61 | 57 |
70 | 66 | 62 | 62 | 58 |
71 | 67 | 63 | 63 | 59 |
72 | 68 | 64 | 64 | 60 |
73 | 69 | 65 | 65 | 61 |
74 | 70 | 66 | 66 | 62 |
75 | 71 | 67 | 67 | 63 |
76 | 72 | 68 | 68 | 64 |
77 | 73 | 69 | 69 | 65 |
78 | 74 | 70 | 70 | 66 |
79 | 75 | 71 | 71 | 67 |
80 | 76 | 72 | 72 | 68 |
81 | 77 | 73 | 73 | 69 |
82 | 78 | 74 | 74 | 70 |
83 | 79 | 75 | 75 | 71 |
84 | 80 | 76 | 76 | 72 |
85 | 81 | 77 | 77 | 73 |
86 | 82 | 78 | 78 | |
87 | 83 | 79 | 79 | |
88 | 84 | 80 | 80 | |
89 | 85 | 81 | 81 | |
90 | 86 | 82 | 82 | |
91 | 87 | 83 | 83 | |
92 | 88 | 84 | 84 | |
93 | 89 | 85 | 85 | |
94 | 90 | |||
95 | 91 | |||
96 | 92 | |||
97 | 93 | |||
98 | 94 | |||
99 | 95 | |||
100 | 96 | |||
101 | 97 | |||
102 | 98 | |||
103 | 99 | |||
104 | 100 | |||
105 | 101 | |||
106 | 102 | |||
107 | 103 | |||
108 | 104 | |||
109 | 105 | |||
110 | 106 | |||
111 | 107 | |||
112 | 108 | |||
113 | 109 | |||
附則(令和7年条例第3号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第14号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第4条第1項関係)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 195,800 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | ||
2 | 196,900 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | ||
3 | 198,100 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | ||
4 | 199,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | ||
5 | 200,300 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | ||
6 | 202,000 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | ||
7 | 203,600 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | ||
8 | 205,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | ||
9 | 206,700 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | ||
10 | 208,400 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | ||
11 | 210,000 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | ||
12 | 211,600 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | ||
13 | 213,100 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | ||
14 | 214,800 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | ||
15 | 216,500 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | ||
16 | 218,200 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | ||
17 | 219,400 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | ||
18 | 221,000 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | ||
19 | 222,600 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | ||
20 | 224,100 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | ||
21 | 225,600 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | ||
22 | 227,200 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | ||
23 | 228,800 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | ||
24 | 230,400 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | ||
25 | 232,000 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | ||
26 | 233,700 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | ||
27 | 235,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | ||
28 | 236,300 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | ||
29 | 237,600 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | ||
30 | 238,700 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | ||
31 | 239,800 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | ||
32 | 240,900 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | ||
33 | 242,000 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | ||
34 | 242,900 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | ||
35 | 243,800 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | ||
36 | 244,800 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | ||
37 | 245,800 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | ||
38 | 246,700 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | ||
39 | 247,600 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | ||
40 | 248,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | ||
41 | 249,200 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | ||
42 | 249,900 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | ||
43 | 250,500 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | ||
44 | 251,100 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | ||
45 | 251,800 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | ||
46 | 252,400 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||
47 | 253,000 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||
48 | 253,600 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||
49 | 254,100 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||
50 | 254,700 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||
51 | 255,300 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||
52 | 255,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||
53 | 256,200 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||
54 | 256,600 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||
55 | 256,900 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||
56 | 257,200 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||
57 | 257,500 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||
58 | 257,800 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||
59 | 258,100 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||
60 | 258,400 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||
61 | 258,700 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||
62 | 259,000 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||
63 | 259,300 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||
64 | 259,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||
65 | 259,900 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||
66 | 260,200 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||
67 | 260,500 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||
68 | 260,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||
69 | 261,100 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||
70 | 261,400 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||
71 | 261,700 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||
72 | 262,000 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||
73 | 262,300 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||
74 | 262,600 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||
75 | 262,900 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||
76 | 263,200 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||
77 | 263,500 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||
78 | 263,800 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||
79 | 264,100 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||
80 | 264,400 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||
81 | 264,700 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||
82 | 265,000 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||
83 | 265,300 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||
84 | 265,600 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||
85 | 265,900 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||
86 | 266,200 | 305,800 | 355,700 | |||||
87 | 266,500 | 306,100 | 356,100 | |||||
88 | 266,800 | 306,400 | 356,500 | |||||
89 | 267,100 | 306,700 | 356,700 | |||||
90 | 267,400 | 307,000 | 357,100 | |||||
91 | 267,700 | 307,300 | 357,500 | |||||
92 | 268,000 | 307,600 | 357,900 | |||||
93 | 268,300 | 307,800 | 358,100 | |||||
94 | 308,000 | 358,400 | ||||||
95 | 308,300 | 358,800 | ||||||
96 | 308,700 | 359,100 | ||||||
97 | 308,900 | 359,400 | ||||||
98 | 309,200 | 359,800 | ||||||
99 | 309,500 | 360,200 | ||||||
100 | 309,900 | 360,600 | ||||||
101 | 310,100 | 361,100 | ||||||
102 | 310,400 | 361,500 | ||||||
103 | 310,700 | 361,900 | ||||||
104 | 311,000 | 362,300 | ||||||
105 | 311,200 | 362,800 | ||||||
106 | 311,500 | 363,200 | ||||||
107 | 311,800 | 363,500 | ||||||
108 | 312,100 | 363,800 | ||||||
109 | 312,300 | 364,200 | ||||||
110 | 312,600 | |||||||
111 | 313,000 | |||||||
112 | 313,300 | |||||||
113 | 313,500 | |||||||
114 | 313,700 | |||||||
115 | 314,000 | |||||||
116 | 314,400 | |||||||
117 | 314,600 | |||||||
118 | 314,800 | |||||||
119 | 315,100 | |||||||
120 | 315,400 | |||||||
121 | 315,700 | |||||||
122 | 315,900 | |||||||
123 | 316,200 | |||||||
124 | 316,500 | |||||||
125 | 316,800 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | |||
別表第2(第4条第2項関係)
職務の級 | 職務の格付 |
1級 | 係員の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 |
3級 | 1 係長の職務 2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う係員の職務 |
4級 | 1 主幹の職務 2 困難な業務を処理する係長の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | 課長の職務 |
備考 1 係員―主事、技師、保健師、保育士、管理栄養士、栄養士、社会福祉士、主事補、技師補 2 係長―係長、主査、主任保育士 3 課長補佐―課長補佐、主任技師、主任保健師 4 課長―課長、事務局長、会計管理者 | |