○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和60年3月9日

条例第4号

(議員報酬)

第1条 議会の議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 270,000円

副議長 月額 215,000円

常任委員長 月額 195,000円

議会運営委員長 月額 195,000円

議員 月額 179,000円

2 議員が、月の途中においてその職に就いたとき、又は任期満了、辞職、失職、除名、若しくは議会の解散によりその職を離れたときは、前項の規定にかかわらずその月に在職した日数を基礎とした日割計算により議員報酬を支給する。ただし、死亡によりその職を離れたとき、又は議員報酬支給後においてその職を離れたときは、その月の議員報酬の全額を支給する。

3 職務の異動により、議員報酬の額に変更を生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときは、その事由が生じた日から当該増加差額月額を日割りをもつて計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは従前の月額による。

4 議員が自己都合、疾病その他の事由の届出による議員活動ができなくなつた日から議員活動ができることとなつた日までの期間(以下「議員活動ができない期間」という。)については、第1項に定める議員報酬の額に次の表の左欄に掲げる議員活動ができない期間に応じ、同表の右欄に掲げる減額の割合を乗じて得た額を当該議員報酬の額から減額するものとする。

議員活動ができない期間

減額の割合

90日以上180日未満

100分の20

180日以上365日未満

100分の30

365日以上

100分の50

5 前項の規定による議員報酬の減額期間は、議員活動ができない期間が90日、180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときはその日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなつたときに届け出た日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもつて終了する。

6 前2項の規定にかかわらず、議員活動のできない事由が壮瞥町議会会議規則第2条第2項及び第3項各号に定める出産、公務災害等による療養又はその他議長が特に認めた場合は、減額しないものとする。

7 議会運営委員長が、副議長又は常任委員長と重複した場合には、その議員報酬は支給しない。

(費用弁償)

第2条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員が、招集に応じ又は委員会に出席し、その他の公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。

3 第1項の規定により支給される旅費のうち、車賃については、その支給の必要が生じたときは、町内の旅行であつても、職員等の旅費に関する条例(昭和52年条例第7号)第17条の規定による車賃を支給する。

(期末手当)

第3条 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員で、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支給する。これらの基準日前1月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者についても同様とする。

2 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在(任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者にあつてはその日現在)において、その者が受けるべき議員報酬の月額に100分の232.5を乗じて得た額に、一般職の職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。

(支給方法)

第4条 この条例の規定による議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、この条例に定めのあるものを除くほか、一般職の職員の例による。

(規則への委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

2 報酬及び費用弁償等支給条例(昭和31年条例第16号)は、廃止する。

3 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、平成17年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第1条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「附則第3項」とする。

(1) 議長 月額 256,000円

(2) 副議長 月額 204,000円

(3) 常任委員長 月額 185,000円

(4) 議会運営委員長 月額 185,000円

(5) 議員 月額 170,000円

4 第3条の規定により支給される期末手当の額は、平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間に限り、同条第2項の規定を適用せず、同条第1項に規定するそれぞれの基準日現在(任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者にあつてはその日現在)において、前項に定めるところによりその者が受けるべき報酬の月額に、6月に支給する場合においては100分の212.5、12月に支給する場合においては100分の232.5を乗じて得た額に、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する前項の規定の適用については、「100分の212.5」とあるのは「100分の195」とする。

6 第3条の規定により支給される期末手当の額は、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、同条第2項の規定を適用せず、同条第1項に規定するそれぞれの基準日現在(任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者にあつてはその日現在)において、附則第3項に定めるところによりその者が受けるべき議員報酬の月額に、6月に支給する場合においては100分の195、12月に支給する場合においては100分の220を乗じて得た額に、一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により在職期間の割合を乗じて得た額とする。

7 平成23年4月1日から平成28年3月31日までの間に限り、第3条第2項中「議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」とあるのは、「議員報酬の月額」とする。

8 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に限り、第1条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「附則第8項」とする。

(1) 議長 月額 257,000円

(2) 副議長 月額 204,000円

(3) 常任委員長 月額 185,000円

(4) 議会運営委員長 月額 185,000円

(5) 議員 月額 170,000円

9 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、平成31年4月1日から平成32年3月31日までの間に限り、第1条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「附則第9項」とする。

(1) 議長 月額 248,000円

(2) 副議長 月額 198,000円

(3) 常任委員長 月額 179,000円

(4) 議会運営委員長 月額 179,000円

(5) 議員 月額 165,000円

10 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に限り、第1条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「附則第10項」とする。

(1) 議長 月額 248,000円

(2) 副議長 月額 198,000円

(3) 常任委員長 月額 179,000円

(4) 議会運営委員長 月額 179,000円

(5) 議員 月額 165,000円

11 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の報酬月額は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に限り、第1条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは、「附則第11項」とする。

(1) 議長 月額 248,000円

(2) 副議長 月額 198,000円

(3) 常任委員長 月額 179,000円

(4) 議会運営委員長 月額 179,000円

(5) 議員 月額 165,000円

(平成元年条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成元年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成3年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第19号)

この条例は、平成5年12月1日から施行する。

(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第20号)

この条例は、平成6年12月1日から施行する。

(平成8年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成8年12月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、新条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。

(平成9年条例第13号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第16号)

この条例は、平成9年5月1日から施行する。

(平成9年条例第28号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(期末手当の特例措置)

2 平成11年度に限り、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の50」と、「100分の235」とあるのは「100分の225」とする。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第25号)

この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前にこの条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により旅費を支給することとなる事実が発生し、かつ、その支払日が施行日後となる場合にあつては、当該支給することとなる旅費の支給額については、なお従前の例による。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第12号)

この条例中第1条の規定は平成21年7月1日から、第2条の規定は公布の日から施行する。

(平成21年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第7条及び第8条並びに附則第4項の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第6条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第7号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第9号の2)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第7号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第3条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に任期満了、辞職、死亡又は議会の解散により議員の職を離れた者にあつては、その日)における議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員 222.5分の15

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条及び第3条の規定による改正後の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の規定を適用する場合においては、第1条及び第3条の規定による改正前の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の規定による期末手当の内払とみなす。

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和60年3月9日 条例第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和60年3月9日 条例第4号
平成元年3月10日 条例第10号
平成元年12月22日 条例第27号
平成2年12月21日 条例第16号
平成3年6月29日 条例第11号
平成3年12月21日 条例第17号
平成4年3月16日 条例第6号
平成5年11月26日 条例第19号
平成6年3月22日 条例第4号
平成6年11月22日 条例第20号
平成8年12月13日 条例第16号
平成9年3月18日 条例第13号
平成9年4月30日 条例第16号
平成9年12月16日 条例第28号
平成11年11月26日 条例第16号
平成12年3月8日 条例第14号
平成12年11月29日 条例第35号
平成13年11月30日 条例第25号
平成14年11月29日 条例第25号
平成15年11月17日 条例第18号
平成17年3月25日 条例第11号
平成17年11月22日 条例第25号
平成18年3月10日 条例第5号
平成19年3月7日 条例第7号
平成20年3月7日 条例第9号
平成20年9月19日 条例第22号
平成21年3月6日 条例第4号
平成21年5月25日 条例第12号
平成21年11月30日 条例第18号
平成22年3月8日 条例第9号
平成22年11月30日 条例第24号
平成23年3月8日 条例第3号
平成24年3月9日 条例第4号
平成25年3月8日 条例第9号
平成26年3月7日 条例第5号
平成26年11月28日 条例第13号
平成27年3月6日 条例第7号
平成28年1月29日 条例第1号
平成28年3月4日 条例第13号
平成28年11月29日 条例第19号
平成29年6月16日 条例第13号
平成29年12月15日 条例第15号
平成30年3月29日 条例第8号
平成30年11月30日 条例第14号
平成31年3月11日 条例第9号の2
令和元年12月13日 条例第20号
令和2年3月9日 条例第10号
令和2年11月27日 条例第23号
令和3年3月8日 条例第7号
令和4年3月14日 条例第5号
令和4年11月25日 条例第16号
令和5年11月24日 条例第13号
令和6年12月13日 条例第16号
令和7年12月12日 条例第13号