○壮瞥町立学校管理規則
昭和46年6月15日
教委規則第7号
目次
第1章 総則
第2章 校務の分掌、職員会議
第3章 職員
第1節 職員の組織
第2節 職員の勤務時間、休暇等
第3節 職員の服務
第4章 学校施設
第5章 教育運営
第1節 学年、学期及び休業日
第2節 教育課程
第3節 教科書等
第4節 学校行事
第5節 雑則
第6章 補則
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は、壮瞥町教育委員会(以下「委員会」という。)が所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(他の法令との関係)
第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行なう事務をいう。
(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いたものをいう。
(4) 「時間外勤務」とは、正規の勤務時間(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)に規定する勤務時間をいう。)をこえる勤務をいい、休日等(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)の規定により、休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)に於ける正規の勤務時間中の勤務を含む。
(5) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行なう校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(6) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。
(7) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(8) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行なわない日をいう。
(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。
(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。
第2章 校務の分掌、職員会議
(校務の分掌)
第4条 校長は、この規則に定めるものを除くほか、所属職員の分掌を定めなければならない。
4 校長は、第1項の規定により所属職員の校務の分掌を定めたときは、その校務分掌を教育長に報告しなければならない。
(職員会議)
第4条の2 学校に、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校運営協議会)
第4条の3 委員会は、委員会規則で定めるところにより、その所管する学校ごとに、その学校の運営及び運営への必要な支援に関して協議する機関として、学校運営協議会を置くように努めなければならない。ただし、2校以上の学校の運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、2校以上の学校について1つの学校運営協議会を置くことができる。
(学校評議員)
第4条の4 学校の管理運営に保護者、地域住民等の意向を的確に反映し、開かれた学校づくりを推進するため、学校に学校評議員を置く。ただし、前条の規定により学校運営協議会が置かれるときは、当該学校運営協議会が置かれる学校の校長と協議の上、学校評議員を置かないことができる。
2 学校評議員は、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
3 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
(学校評価)
第4条の5 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について、評価を行い、その結果に基づき学校運営の改善を図るため必要な措置を講ずることにより、教育水準の向上に努めなければならない。
(情報提供)
第4条の6 校長は、学校に関する保護者及び地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連係及び協力の推進に資するため、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を積極的に提供するものとする。
(校長の職務代理の届出等)
第5条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第62条、第70条又は第82条の規定によつて準用する同法第37条第5項の規定により、校長の職務を代理することとなつたときは、当該教頭は、直ちに、その旨を教育委員会に届出なければならない。
2 校長に事故ある場合において、校長の職務を代理することとなるべき教頭が置かれていない学校又は教頭に事故があり、若しくは教頭が欠けている学校にあつては、校長又は校長事務取扱が発令されるまでの間、所属職員のうちあらかじめ校長の指定する者がその職務を代行するものとする。ただし、重要又は異例の事項については、その処理につきあらかじめ校長の指示を受けており、又は緊急に処理を要する場合を除き、代行することはできない。
第3章 職員
第1節 職員の組織
2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつてあてるものとし、校長が命ずる。この場合において、主任等には部長又は科長の名称を用いることができる。
3 前項の規定により主任等を命免したときは、校長はその旨を委員会に報告しなければならない。
4 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案、その他の教育に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
5 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。
6 学科主任は、校長の監督を受け、当該学科の教育活動に関する事項について、連絡調整及び指導・助言に当たる。
7 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
8 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
9 農場長は、校長の監督を受け、農業に関する実習地及び実習施設の運営に関する事項をつかさどる。
10 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。
(事務主幹)
第7条 町立小学校、町立中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。
2 事務主幹は、その町立小学校及び町立中学校の事務職員をもつてあてるものとし、校長の意見を聞いて、教育委員会が命ずる。
3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。
(専門事務主任)
第7条の2 町立小学校、町立中学校に、別に定める基準により専門事務主任を置くことができる。
2 専門事務主任は、その町立小学校及び町立中学校の事務職員をもつてあてるものとし、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。
(事務主任)
第7条の3 学校に別に定める基準により、事務主任を置くことができる。
2 事務主任は、その学校の事務職員をもつてあてるものとし、委員会の承認を得て、校長が命ずる。
3 事務主任は、校長の監督を受け事務をつかさどる。
第8条から第11条まで 削除
第2節 職員の勤務時間、休暇等
(勤務時間等)
第12条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及びこの条例に基づく市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条の規定により準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43)の定めるところによる。
2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。
4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替え及び4時間の勤務時間の割振りの変更を行うものとする。
(時間外勤務)
第14条 教育職員(市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例において教育職給料表の適用を受ける者をいう。)の時間外勤務は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年北海道条例第61号)第7条の定めによる。
2 職員の時間外勤務及び週休日又は休日(道条例第11条第1項に規定する休日をいう。)における勤務は、校長が命ずる。
(外勤)
第15条 職員の外勤は校長が命ずる。
(休暇)
第16条 職員の年次有給休暇についての届出は、あらかじめ、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季にこれを与えることができる。
2 職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長が、所属職員にあつては校長が行なう。
(組合休暇)
第17条 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行なう。
(休日の代休日)
第18条 道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。
(有給欠勤)
第19条 職員が給与を受けて勤務をしないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。
2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長が、所属職員にあつては校長が行なう。ただし、傷病で引き続き90日をこえて勤務しないものの承認は、北海道教育委員会の承認を得て教育長が行なう。
3 前項の規定により所属職員に引き続き7日以上の有給欠勤の承認を行なつた場合には、校長はすみやかに教育長に報告しなければならない。
第3節 職員の服務
(服務の宣誓)
第20条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第7号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第21条 職員の職務に専念する義務の免除については、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年条例第6号)の定めるところによる。
2 校長の職務に専念する義務の免除の承認は、教育長が行う。ただし、町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合で、次に掲げるものは校長本人が行う。
(1) 道又は市町村における研究又は研修を推進するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(2) 適切な学校運営を行うために情報交換等を行うことが特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(3) 幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体の業務に関わるもの
(4) 学校の教育活動として位置付けられている大会等を運営する団体の業務に関わるもの
(5) 教育長が特に認めるもの
3 所属職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長が行う。ただし、次に掲げる場合は教育長が行う。
(1) 町又は道若しくは他の市町村の特別職として職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合
(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(3) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(前項ただし書各号に該当するものを除く。)
(研修)
第22条 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項の規定による教員の勤務場所を離れて行う研修の承認は、校長が行なう。
(営利企業等の従事)
第23条 職員の営利企業等の従事については、職員の営利企業等の従事制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の例による。
2 職員の営利企業等に従事することの許可は、教育長が行なう。
(教育に関する兼職等)
第24条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することの承認は、教育長が行なう。
(赴任)
第25条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。
2 職員はやむを得ない事由により前項に規定する期限内赴任することができないときは、その事由を具して、あらかじめ、校長にあつては教育長の、所属所員にあつては校長の承認を受けなければならない。
(校長の事務引継ぎ)
第26条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引き継ぐことができないときは、教頭)にすみやかに事務の引き継ぎを行なわなければならない。
2 教頭は、前項の規定により事務の引き継ぎを受けた場合において後任者たる校長に引き継ぐことができるようになつたときは、すみやかに引き継がなければならない。
3 後任者は、前2項の規定により引き継ぎを終えたときは、引き継ぎ書の写しを添えて、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(旅行命令)
第27条 職員の旅行命令は、校長が行なう。この場合において、校長の3日以上に及ぶ旅行については、あらかじめ、教育長の承認を受けるものとする。
2 職員の国外旅行命令は、教育長の承認を得て校長が行なう。
3 職員は、前項の規定による旅行を終えたときは、すみやかに教育長に復命しなければならない。
(宿直及び日直)
第28条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。
2 校長は、宿直及び日直に関する規定を定めなければならない。
(夜警)
第29条 夜警の勤務については、校長が定める。
2 校長は、夜警に関する規程を定めなければならない。
(氏名変更等の報告)
第30条 職員は、次の各号に掲げる事実が生じたときは、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に報告しなければならない。
(1) 氏名を変更したとき。
(2) 住所又は本籍地を変更したとき。
(3) 教育職員免許状を取得したとき。
(4) 新たに学校を卒業又は修了したとき。
(5) 休職の事由が止んだとき又は90日以内において疾病が治ゆしたとき。
(職員についての報告)
第31条 校長は、職員について次の各号に掲げる事実が生じたときは、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 職員が死亡したとき。
(2) 職員に善行があつたとき。
(3) 職員に非行、その他の義務違反があつたとき。
(4) 前条各号に掲げる報告があつたとき(校長の場合を除く。)。
(5) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第4章 学校施設
(学校施設の防火)
第32条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
(学校施設についての報告)
第33条 校長は、学校施設について次に掲げる場合は、これをすみやかに教育長に報告しなければならない。
(1) 学校施設について事故が生じるおそれがあるとき、又は生じたとき。
(2) 学校施設の防火その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(学校施設の利用)
第34条 学校施設の利用については、別に定める。
第5章 教育運営
第1節 学年、学期及び休業日
(学年)
第34条の2 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第34条の3 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 翌年1月1日から3月31日まで
(休業日)
第35条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 開校記念日
(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内
(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引続き25日以内
(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引続き25日以内
(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで
4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。
(臨時休業)
第36条 校長は、次の各号のいずれかに該当するときは、臨時に授業を行わないことができる。
(1) 学校所在地又は大半の幼児、児童若しくは生徒が居住している地域に、気象等に関する特別警報が発表されたとき等、非常変災その他急迫の事情があるとき。
(2) その他校務の運営上やむを得ないと校長が認めるとき。
2 校長は、前項の規定により臨時に授業を行なわなかつたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
第2節 教育課程
(教育課程の届出)
第37条 校長は、教育課程を編成したときは、これとあわせて次に掲げる事項を教育長に届け出なければならない。
(1) 教育目標
(2) 指導の重点
(3) 学校行事計画等
第3節 教科書等
(教科書の採択等)
第38条 教科書の採択等は、次のとおりとする。
(1) 学校において使用する教科書は、採択地区内での協議を経て、委員会が採択したものでなければならない。ただし、高等学校にあつては、校長が選定し、委員会が採択し、及び学校教育法(昭和22年法律第61号)附則第9条の場合にあつては、校長の意見を聞いて委員会が採択する。
(2) 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が選定する。
(準教科書の届出)
第39条 校長は、準教科書を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
(教材の届出)
第40条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を選定しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
第4節 学校行事
(学校行事)
第41条 学校において学校行事を実施しようとするときは、その主要なものについて、あらかじめ教育長に届け出なければならない。
2 校長は、学校行事のうち次に掲げるものについては、委員会の定める基準により行なわなければならない。
(1) 修学旅行
(2) 運動競技及び対外試合等
第5節 雑則
(表簿)
第42条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久
(2) 職員人事記録簿 20年間
(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間
(4) 諸勤務命令簿 5年間
(5) 諸調査統計表 3年間
(6) 日宿直日誌 1年間
(7) 官公庁往復文書 1年間
(8) 学校に関係ある条例、規則、その他の規程 必要と認める期間
(出席停止)
第42条の2 委員会は、児童又は生徒が次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて、他の児童又は生徒の授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、その児童又は生徒の保護者に対し、出席停止を命じることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 校長は、児童又は生徒が、前項に掲げる行為を行い、学校における授業その他の教育活動の正常な実施が妨げられている状況にあるときは、委員会に出席停止についての意見を申し出なければならない。
3 委員会は、第1項の出席停止を命ずるときは、出席停止命令書を出席停止の命令に係る児童又は生徒の保護者に交付しなければならない。
4 委員会は、第1項の出席停止を命ずる理由がなくなつたと認めるときは、当該児童又は生徒の保護者に対して出席停止解除通知書を交付し、当該児童又は生徒の出席停止の命令を解除するものとする。
6 委員会は、出席停止の命令を受けた児童又は生徒に対し、出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。
(児童、生徒についての報告)
第43条 校長は、児童又は生徒について事故が生じたとき、若しくは生徒に対して退学処分を行なつたときは、すみやかに教育長に報告しなければならない。
(教職員以外の職員)
第44条 第3条第2号以外の職員の服務及び勤務時間等に関しては、町の条例及び委員会、規則の定めるところに従い、所属職員の取扱いに準じて校長の監督のもとに取り扱うものとする。
第6章 補則
(教育長への委任)
第45条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(内部規程)
第46条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。
附則
1 この規則は、昭和46年7月20日から施行する。
2 壮瞥町立学校管理規則(昭和32年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和51年教委規則第2号)
1 この規則は、昭和51年12月4日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この規則の改正後の壮瞥町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第4項から第9項までに規定する教務主任・学年主任・学科主任・生徒指導主事・進路指導主事又は農場長の職務に相当する職務を命ぜられている者は、改正後の管理規則第6条の各相当の規定による教務主任・学年主任・学科主任・生徒指導主事・進路指導主事又は農場長を命ぜられたものとする。
3 前項の主任等に付せられている名称が、改正後の管理規則別表の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず、昭和52年3月31日までは、現に付せられている名称を用いることができる。
附則(昭和53年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年教委規則第2号)
この規則は、昭和60年5月31日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第3号)
この規則は、平成4年9月5日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
この規則は、平成5年1月24日から施行する。
附則(平成5年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年7月1日から適用する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年教委規則第5号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし第42条の2の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成15年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
別表
左欄 | 右欄 | |
主任等 | 備考 | |
小学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
保健主事 |
| |
中学校 | 教務主任 | 3学級以上の場合に置く。 |
学年主任 | 同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 3学級以上の場合に置く。 | |
進路指導主事 |
| |
保健主事 |
| |
高等学校 | 教務主任 | 全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。 |
学年主任 | 全日制の課程又は定時制の課程において、同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。 | |
学科主任 | 全日制の課程又は定時制の課程において2以上の学科を置く場合に、専門教育を主とする学科ごとに置く。 | |
生徒指導主事 | 全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。 | |
進路指導主事 | 全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。 | |
農場長 | 農業に関する専門教育を主とする学科を置き、かつ、農業に関する実習地及び実習施設を設ける場合に置く。 | |
保健主事 | 全日制の課程及び定時制の課程ごとに置く。 | |