○壮瞥町交通安全推進員設置規程

昭和63年4月1日

規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町における交通安全運動を総合かつ効果的に推進するために、交通安全推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 推進員は、2名を設置する。

2 推進員は、壮瞥町交通安全推進委員会委員及び指導員の中から、人格が高潔で社会的信望があり、交通安全運動に対し、積極的に熱意をもつて活動できる人を町長が委嘱する。

3 推進員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。

(推進員の職務)

第3条 推進員は、町長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 保育所における交通指導

(2) 小、中、高等学校における交通指導

(報酬及び費用弁償)

第4条 推進員が第3条の職務を行つたとき、または指導、会議及び研修の目的で出張した場合には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第5号)の規定に基づき報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)を支給する。

(1) 推進員の報酬の額は、年間50,000円とする。

(その他)

第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成18年規程第2号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

壮瞥町交通安全推進員設置規程

昭和63年4月1日 規程第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 交通安全対策
沿革情報
昭和63年4月1日 規程第5号
平成2年3月27日 規程第2号
平成17年10月1日 規程第11号
平成18年3月29日 規程第2号
令和2年3月25日 規程第3号