○壮瞥町交通安全推進員設置規程
昭和63年4月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、壮瞥町における交通安全運動を総合かつ効果的に推進するために、交通安全推進員(以下「推進員」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 推進員は、2名を設置する。
2 推進員は、壮瞥町交通安全推進委員会委員及び指導員の中から、人格が高潔で社会的信望があり、交通安全運動に対し、積極的に熱意をもつて活動できる人を町長が委嘱する。
3 推進員の任期は3年とする。ただし、再任を妨げない。
(推進員の職務)
第3条 推進員は、町長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 保育所における交通指導
(2) 小、中、高等学校における交通指導
(報酬及び費用弁償)
第4条 推進員が第3条の職務を行つたとき、または指導、会議及び研修の目的で出張した場合には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第5号)の規定に基づき報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)を支給する。
(1) 推進員の報酬の額は、年間50,000円とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第2号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規程第2号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。