○壮瞥町交通安全推進委員会設置規程
昭和63年4月1日
規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、壮瞥町附属機関設置条例(令和2年条例第1号)第3条の規定に基づき、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定による地方公共団体の責務を行うため、壮瞥町交通安全推進委員会(以下「委員会」という。)を設置し、交通事故の防止に関する事項を推進するため、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を推進する。
(1) 交通安全の企画、立案
(2) 交通安全のため必要な調査、研究
(3) 交通安全に関して他機関との連絡調整
(4) 交通安全に関しての広報活動
(5) 交通安全のための実践組織の育成と指導
(6) 第7条に規定する指導員の任務
(7) その他必要な事項
(会長及び委員)
第3条 委員会は、会長及び委員9人をもつて組織する。
2 会長は、町長が当る。
3 委員は、町長が委嘱し、委員の中から副会長を互選する。
4 副会長、委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(会議等)
第4条 会議等会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(実践組織)
第5条 町長は、委員会の目的達成のため、実践組織として、壮瞥町交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(委嘱)
第6条 指導員の定数は、10人とし町長が委嘱する。
2 指導員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
(任務)
第7条 指導員の任務は、次に掲げる事項とする。
(1) 幼児・学童・老人に対して、安全な通行の保護誘導
(2) 歩行者に対して、正しい歩行の指導
(3) 自転車・自動車に対する安全な通行の指導
(4) その他交通安全運動に参加し、交通安全思想の普及に努める。
(行祭事の協力)
第8条 委員会の委員及び指導員(以下「委員等」という。)は、公共機関及び公共的団体からの行祭事における交通指導に協力する。
(報酬及び費用弁償)
第9条 委員等が第2条の所掌事務及び第7条の任務を行つたとき、又は指導、会議及び研修の目的で出張した場合には、非常勤特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和60年条例第5号)の規定に基づき報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)を支給する。
(1) 報酬の額は、1日当たり4,000円とする。
(2) 報酬は、会長には支給しない。
(被服の貸与)
第10条 委員等に対し、夏冬合服の制服を貸与する。
2 委員等は職務に従事する場合、制服を着用しなければならない。
(その他)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
2 壮瞥町交通安全推進委員会設置規程(昭和55年規程第5号)は、廃止する。
附則(平成元年規程第2号)
この規程は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年規程第1号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年規程第2号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。