○印鑑条例施行規則

昭和53年3月27日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、印鑑条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請の受理)

第2条 町長は、印鑑の登録申請があつたときは、その者の住所、氏名及び生年月日などを住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認し受理するものとする。

(委任の旨を証する書面)

第3条 条例第3条に規定する「委任の旨を証する書面」とは委任状又は代理人選任届とする。

(確認の方法)

第4条 条例第4条第3項に定める確認の方法は、次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付し、割印等のしてあるものを提示したとき。

(2) 本町において、すでに印鑑登録を受けている者に登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

(回答の期限)

第5条 条例第4条第4項の規定による町長が定める期間内とは、照会書発送の日から起算して14日以内とする。

(印鑑登録原票の記載事項)

第6条 条例第5条に規定する事項とは、次に掲げる事項とする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(4) 住所

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

第7条 削除

(印鑑登録申請書等の様式)

第8条 印鑑登録申請書等、条例に規定する文書の様式は、次の各号に定めるところによる。

(1) 印鑑登録申請書

(2) 印鑑登録原票

(3) 印鑑登録証

(4) 印鑑登録証明書

(5) 印鑑登録証明書交付申請書

(6) 削除

(7) 印鑑登録原票登録事項変更届

(8) 印鑑登録廃止申請書

(9) 印鑑登録まつ消通知書

(10) 照会書及び回答書

(11) 代理人選任届

(12) 保証書

(文書の保存)

第9条 印鑑に関する文書(磁気ディスクに記録したものにあつては、その記録を含む。)の保存年限は、次のとおりとする。

(1) まつ消された印鑑登録原票 5年

(2) その他印鑑に関する文書 2年

この規則は、昭和53年7月1日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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様式第6号 削除

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印鑑条例施行規則

昭和53年3月27日 規則第5号

(令和2年3月9日施行)