○印鑑条例

昭和53年3月27日

条例第12号

印鑑条例(昭和28年条例第17号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とし、1人1個に限る。

2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意志能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、印鑑登録申請書により、町長に申請しなければならない。ただし、疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、前条の規定により、印鑑登録の申請があつたときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について、当該申請者に対し文書で照会し、その回答書を登録申請者又はその代理人に持参させることにより行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録の申請をした場合は、前項の規定にかかわらず、別に定める文書の提示又は提出を求めて第1項の確認をすることができる。

4 第2項の規定による照会に対し、町長が定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになつたときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(印鑑登録)

第5条 町長は、前条の規定による確認を終つたときは、印鑑登録原票に印影のほか、町長が定める事項を登録しなければならない。

2 前項の町長が定める事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製する。

(印鑑登録の拒否)

第6条 町長は、登録申請された印鑑が、次の各号の1に該当するときは、印鑑の登録を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外のものを表しているもの

(3) ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他、町長が不適当と認めたもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑を登録した場合には、印鑑の登録を受けた者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証を直接交付するものとする。

(登録事項の修正)

第8条 印鑑登録者又はその代理人は、第5条に定める登録事項について変更しようとするときは、印鑑登録原票登録事項変更届に印鑑登録証を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届け出があつたときは、審査して、登録事項を修正しなければならない。

3 町長は、登録事項に変更があつたことを知つたときは、職権で登録事項を修正することができる。

(登録廃止の届出)

第9条 印鑑登録者又はその代理人は、次の各号の1に該当するときは、印鑑登録証を持参し、印鑑登録廃止届により届け出なければならない。ただし、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証を添える必要はない。

(1) 登録を受けている印鑑を廃止するとき。

(2) 登録を受けている印鑑又は印鑑登録証を亡失したとき。

(印鑑登録のまつ消)

第10条 町長は、印鑑登録者について、次の各号の1に該当したときは、当該印鑑の登録をまつ消しなければならない。

(1) 第9条の規定による届けがあつたとき。

(2) 住民基本台帳法の規定により、住民票が消除されたとき。

(3) 外国人住民にあつては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなつたとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 死亡したとき。

(6) 氏名、氏(氏に変更があつた者)にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により第6条第1項に該当したとき。

(7) その他、町長が不適当と認めたとき。

2 町長は、前項第6号又は第7号の規定により、まつ消した場合は、その旨をまつ消された者に通知しなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第11条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を持参し、印鑑登録証明交付申請書により、町長に申請しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第12条 町長は、前条の申請があつたときは、申請書と印鑑登録証及び印鑑登録原票を照合し、当該申請が適正であることを確認して、印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスク等に記録したものに係るプリンターからの打ち出しを含む。)のほか、次に掲げる事項を記載した印鑑登録証明書を当該申請をした者に交付する。

(1) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあつては、氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあつては、当該氏名のカタカナ表記

第13条 町長は、停電、機器の故障等やむを得ない理由により前条に規定する印鑑登録の証明が行えない場合は、登録されている印鑑の提出を求めて、登録されている印鑑について証明することができる。

(手数料)

第14条 町長は、次の各号に掲げる手数料を徴収する。

(1) 印鑑登録証交付手数料 1件につき 200円

(2) 印鑑証明手数料 1件につき 200円

(閲覧の禁止)

第15条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類(磁気ディスクに記録したものにあつては、その記録を含む。)を閲覧に供してはならない。

(質問、調査)

第16条 町長は、印鑑の登録又は証明事務に関し関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(壮瞥町行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、壮瞥町行政手続条例(平成9年条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和53年7月1日から施行する。ただし、第15条第1号の規定は、昭和53年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(以下「新条例」という。)施行の際、改正前の印鑑条例(昭和28年条例第17号)の規定により登録されている印鑑については、印鑑登録証に関する規定を除き昭和53年12月30日までの間は、新条例の規定により登録されたものとみなす。

3 前項の規定により、登録を受けているとみなされた印鑑について印鑑登録証明の交付を受けようとする者は、新条例施行後、最初の印鑑登録証明書の交付申請の場合に限り、新条例第12条の規定にかかわらず、印鑑登録証にかえ、印鑑登録証明交付申請書に当該印鑑を添えて申請しなければならない。

4 前項の場合において、印鑑登録者がやむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、新条例第3条及び第4条の規定を準用する。

(平成9年条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日において印鑑の登録を受けることができない者に係る印鑑の登録については、施行日において職権でまつ消するものとする。この場合において、登録のまつ消については、印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

3 町長は、施行日の前日において印鑑の登録を受けている外国人であつて、施行日においてもなお印鑑の登録を認めることができる者に係る氏名等の登録事項について住民票への移行に伴う変更が生じた場合は、施行日において職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

印鑑条例

昭和53年3月27日 条例第12号

(令和2年3月9日施行)