○壮瞥町表彰条例施行規則

昭和52年6月15日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、壮瞥町表彰条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)に基き、その施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(表彰の基準)

第2条 条例第4条第1項の表彰の基準は、別表のとおりとする。

(被表彰者の内申)

第3条 各課長等は、その所管する事務について表彰の基準に該当し、表彰することが適当と思われる個人又は団体があるときは、その内容を付した被表彰候補者内申書(別記様式第1号)により、総務課長に提出しなければならない。

2 各課長等は、前項の内申に当たつては、関係団体等に照会する等、適切な措置を講じ、功績のあるものの発掘に努めなければならない。

(在職期間の計算)

第4条 前条別表、表彰基準の在職期間の計算は、次のとおりとする。

(1) 1ケ月に満たない端数は1ケ月とし、6ケ月以上の端数を生じたときは1年とする。

(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。

(栄誉賞等の授与)

第5条 条例第8条第2項の規定による基準は、次のとおりとする。

(1) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの

(2) 栄誉をたたえて 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの

(感謝状等の授与)

第6条 条例第9条第2項の規定による基準は、次のとおりとする。

(1) 町行政に顕著な協力があつて、その功績が著しく、町長が感謝の意を表することが適当と認められるもの

(2) 本町の住民として、11月1日現在で50年以上居住し、年齢70歳以上に達したもの

(審議会の会長及び副会長)

第7条 条例第10条に規定する壮瞥町表彰審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(審議会の会議)

第8条 審議会は会長が招集し、必要の都度これを開く。

2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第16号)

この規則は、平成13年8月31日から施行する。

(平成15年規則第10号)

この規則は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

表彰基準

表彰の種類

基準

功労賞

町政の発展に尽力し、又は貢献し、その功労が特に顕著なもの

貢献賞

1 自治に関するもの

・副町長、教育長 12年以上

・町議会議員 12年以上

・農業委員会委員 12年以上

・議会の選挙又は、同意を経て選任される各種委員 12年以上

・消防団員 /10年/20年/30年/以上

2 社会事業に関するもの

・民生委員 12年以上

・社会福祉の増進に寄与したもの

・地域社会の連絡協調に尽力し、功績顕著なもの

3 民生安定に関するもの

・交通安全推進委員会委員 12年以上

・交通安全推進委員会指導員 12年以上

・交通安全推進員 12年以上

・交通安全運動に尽力し、功績顕著なもの

・防犯活動に尽力し、功績顕著なもの

・消防活動の助長に尽力し、功績顕著なもの

4 保健衛生に関するもの

・保健衛生又は環境衛生に尽力し、功績顕著なもの

5 教育、文化、体育に関するもの

・社会教育委員 12年以上

・教育の進展に尽力し、功績顕著なもの

・スポーツ振興に尽力し、功績顕著なもの

・文化の向上に尽力し、功績顕著なもの

6 青少年健全育成に関するもの

・青少年の健全育成に尽力し、功績顕著なもの

7 納税の推進に関するもの

・納税思想の普及に尽力し、功績顕著なもの

8 農林漁業に関するもの

・農林漁業の振興に尽力し、功績顕著なもの

9 商工観光業に関するもの

・商工観光業の振興に尽力し、功績顕著なもの

善行賞

1 人命救助

・自己の危険を顧みず人命を救助したもの

2 優良母子家庭

・母子家庭で他の模範となるもの

3 自立更生者

・身体障害者自立更生者並びに援護者で他の模範となるもの

4 その他善行

・衆人の模範となる善行があつたもの

画像

壮瞥町表彰条例施行規則

昭和52年6月15日 規則第5号

(令和元年9月17日施行)

体系情報
第1類 規/第2章
沿革情報
昭和52年6月15日 規則第5号
昭和56年7月3日 規則第4号
平成3年3月7日 規則第1号
平成13年8月31日 規則第16号
平成15年5月29日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第1号
平成26年3月7日 規則第1号
平成27年6月8日 規則第9号
平成31年3月29日 規則第10号
令和元年9月17日 規則第14号