○壮瞥町表彰条例施行規則
昭和52年6月15日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、壮瞥町表彰条例(昭和52年条例第16号。以下「条例」という。)に基き、その施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(被表彰者の内申)
第3条 各課長等は、その所管する事務について表彰の基準に該当し、表彰することが適当と思われる個人又は団体があるときは、その内容を付した被表彰候補者内申書(別記様式第1号)により、総務課長に提出しなければならない。
2 各課長等は、前項の内申に当たつては、関係団体等に照会する等、適切な措置を講じ、功績のあるものの発掘に努めなければならない。
(1) 1ケ月に満たない端数は1ケ月とし、6ケ月以上の端数を生じたときは1年とする。
(2) 在職年数の中断は、中断期間を除き通算する。
(栄誉賞等の授与)
第5条 条例第8条第2項の規定による基準は、次のとおりとする。
(1) 栄誉賞 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が特に顕著なもの
(2) 栄誉をたたえて 文化、スポーツ等の分野において輝かしい活躍をし、その功績が顕著なもの
(感謝状等の授与)
第6条 条例第9条第2項の規定による基準は、次のとおりとする。
(1) 町行政に顕著な協力があつて、その功績が著しく、町長が感謝の意を表することが適当と認められるもの
(2) 本町の住民として、11月1日現在で50年以上居住し、年齢70歳以上に達したもの
(審議会の会長及び副会長)
第7条 条例第10条に規定する壮瞥町表彰審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長を置き、委員がこれを互選する。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。
(審議会の会議)
第8条 審議会は会長が招集し、必要の都度これを開く。
2 審議会は、委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
この規則は、平成13年8月31日から施行する。
附則(平成15年規則第10号)
この規則は、平成15年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
表彰基準
表彰の種類 | 基準 |
功労賞 | 町政の発展に尽力し、又は貢献し、その功労が特に顕著なもの |
貢献賞 | 1 自治に関するもの ・副町長、教育長 12年以上 ・町議会議員 12年以上 ・農業委員会委員 12年以上 ・議会の選挙又は、同意を経て選任される各種委員 12年以上 ・消防団員 /10年/20年/30年/以上 2 社会事業に関するもの ・民生委員 12年以上 ・社会福祉の増進に寄与したもの ・地域社会の連絡協調に尽力し、功績顕著なもの 3 民生安定に関するもの ・交通安全推進委員会委員 12年以上 ・交通安全推進委員会指導員 12年以上 ・交通安全推進員 12年以上 ・交通安全運動に尽力し、功績顕著なもの ・防犯活動に尽力し、功績顕著なもの ・消防活動の助長に尽力し、功績顕著なもの 4 保健衛生に関するもの ・保健衛生又は環境衛生に尽力し、功績顕著なもの 5 教育、文化、体育に関するもの ・社会教育委員 12年以上 ・教育の進展に尽力し、功績顕著なもの ・スポーツ振興に尽力し、功績顕著なもの ・文化の向上に尽力し、功績顕著なもの 6 青少年健全育成に関するもの ・青少年の健全育成に尽力し、功績顕著なもの 7 納税の推進に関するもの ・納税思想の普及に尽力し、功績顕著なもの 8 農林漁業に関するもの ・農林漁業の振興に尽力し、功績顕著なもの 9 商工観光業に関するもの ・商工観光業の振興に尽力し、功績顕著なもの |
善行賞 | 1 人命救助 ・自己の危険を顧みず人命を救助したもの 2 優良母子家庭 ・母子家庭で他の模範となるもの 3 自立更生者 ・身体障害者自立更生者並びに援護者で他の模範となるもの 4 その他善行 ・衆人の模範となる善行があつたもの |
